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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第115条(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)

  1. 附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第六十三条から附則第七十条まで、附則第七十二条から附則第八十条まで、附則第八十二条から附則第八十四条まで及び附則第八十六条から附則第八十九条までの規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。
  2. 2.附則第四十六条、附則第四十七条、附則第六十条及び附則第六十一条の規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料とする。

この条文の基本情報

施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱いとは何ですか?

定義施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第115条に定められた規定で、「附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第六十三条から附則第七十条まで、附則第七十二条から附則第八十条まで、附則第八十二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第115条(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第115条の条文原文は「附則第四十三条から附則第四十五条まで、附則第四十八条から附則第五十九条まで、附則第六十三条から附則第七十条まで、附則第七十二条から附則第八十条まで、附則第八十二…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/115

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