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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第117条(年金額の端数計算)

附則第四十三条から附則第九十条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

この条文の基本情報

年金額の端数計算とは何ですか?

定義年金額の端数計算とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第117条に定められた規定で、「附則第四十三条から附則第九十条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第117条(年金額の端数計算)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第117条の条文原文は「附則第四十三条から附則第九十条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/117

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