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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第124条(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

  1. 地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第百三条に規定する互助年金については、昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、施行日の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に三・四に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十九年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和六十年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(新共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第十一章又は新施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
  2. 2.前項の規定は、新施行法第百四条第一項又は第四項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。
  3. 3.前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

この条文の基本情報

施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定とは何ですか?

定義施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第124条に定められた規定で、「地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第124条(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第124条の条文原文は「地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第十一章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/124

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