地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第46条(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱い)
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
この条文の基本情報
都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱いとは何ですか?
定義都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第46条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第46条(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第46条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第46条は第一節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第46条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第45条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第46条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第47条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/46