地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第49条(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第七条第一項第一号の期間のうち、第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が十二年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
この条文の基本情報
地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例とは何ですか?
定義地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第49条に定められた規定で、「第七条第一項第一号の期間のうち、第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第49条(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第49条の条文原文は「第七条第一項第一号の期間のうち、第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第49条は第一節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第49条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第48条です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第49条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第50条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/49