地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第59条の2(遺族年金の失権等)
旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と、旧共済法第九十六条第五号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
遺族年金の失権等とは何ですか?
定義遺族年金の失権等とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条の2に定められた規定で、「旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条の2(遺族年金の失権等)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第59条の2の条文原文は「旧共済法第二条第三項及び第九十六条第五号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/59_2
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