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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第71条(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)

  1. 旧公企体長期組合員(国の施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であつた組合員は、当該旧公企体長期組合員であつた間、国の長期組合員である国の職員等であつたものと、旧公企体更新組合員であつた間、国の更新組合員であつたものとみなして、前条の規定を適用する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金の支給を受けていた者その他旧公企体長期組合員であつた者に係る年金の支給停止の特例及びその年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、国の施行法第十章の規定の例に準じ、政令で定める。

この条文の基本情報

旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱いとは何ですか?

定義旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱いとは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第71条に定められた規定で、「旧公企体長期組合員(国の施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第71条(旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第71条の条文原文は「旧公企体長期組合員(国の施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第71条は第九章 国の職員等であつた者に関する経過措置に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第71条の前の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第70条です。
  7. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第71条の次の条は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/71

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