電気事業法 第27条の12の11(託送供給等約款)
- 配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条及び次条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.配電事業者は、前項の規定による届出をした託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を行うときは、この限りでない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
- 一料金が第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準であること。
- 二第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
- 三料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
- 四配電事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 五特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
- 4.配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
この条文の基本情報
託送供給等約款とは何ですか?
定義託送供給等約款とは、電気事業法第27条の12の11に定められた規定で、「配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条及び次条において「託送供給等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の12の11(託送供給等約款)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の12の11の条文原文は「配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条及び次条において「託送供給等」という。」で始まります。
- 電気事業法第27条の12の11は第三節の二 配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の12の11の前の条は電気事業法第27条の12の10です。
- 電気事業法第27条の12の11の次の条は電気事業法第27条の12の12です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_12_11