電気事業法 第27条の12の12(引継計画の承認等)
- 配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同して、託送供給等の業務の引継ぎに関する計画(以下この条において「引継計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。その変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
- 2.経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計画が託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎを確保するために十分なものと認めるときは、その承認をするものとする。
- 3.第一項の承認を受けた配電事業者及び一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者(次項及び第五項において「承認事業者」という。)は、第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 4.経済産業大臣は、託送供給等の業務の円滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、承認事業者に対し、相当の期限を定め、第一項の承認を受けた引継計画を変更すべきことを命ずることができる。
- 5.経済産業大臣は、承認事業者が、正当な理由がなく、第一項の承認を受けた引継計画を実施していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該承認事業者に対し、当該引継計画を実施すべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
引継計画の承認等とは何ですか?
定義引継計画の承認等とは、電気事業法第27条の12の12に定められた規定で、「配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の12の12(引継計画の承認等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の12の12の条文原文は「配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定め…」で始まります。
- 電気事業法第27条の12の12は第三節の二 配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の12の12の前の条は電気事業法第27条の12の11です。
- 電気事業法第27条の12の12の次の条は電気事業法第27条の12の13です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_12_12