電気事業法 第27条の29の5(運転停止命令)
経済産業大臣は、原子力発電事業者が第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで同条第一項の四十年を超えて発電用原子炉を運転したとき、又は当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転したときは、当該原子力発電事業者に対し、当該発電用原子炉の運転を停止すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
運転停止命令とは何ですか?
定義運転停止命令とは、電気事業法第27条の29の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、原子力発電事業者が第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の29の5(運転停止命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の29の5の条文原文は「経済産業大臣は、原子力発電事業者が第二十七条の二十九の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電気事業法第27条の29の5は第五節 発電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の29の5の前の条は電気事業法第27条の29の4です。
- 電気事業法第27条の29の5の次の条は電気事業法第27条の29の6です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の29の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の29の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_29_5