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電気事業法 第27条の29の6(資料の提供等の要求)

経済産業大臣は、第二十七条の二十九の二第四項(同条第七項及び第二十七条の二十九の三第三項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の二十九の四第一項の規定の運用に関し、必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提供等の要求とは何ですか?

定義資料の提供等の要求とは、電気事業法第27条の29の6に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の二十九の二第四項(同条第七項及び第二十七条の二十九の三第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の29の6(資料の提供等の要求)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の29の6の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の二十九の二第四項(同条第七項及び第二十七条の二十九の三第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の29の6は第五節 発電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の29の6の前の条は電気事業法第27条の29の5です。
  7. 電気事業法第27条の29の6の次の条は電気事業法第27条の30です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の29の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の29の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_29_6

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