要点著作権法120条の2は、コピーガード等の回避装置・プログラムを公衆に提供する行為や業としての回避代行を処罰する。三年以下の拘禁刑または罰金で、非親告罪である。
Q · コピーガードを外すソフトを、メルカリで一本売っただけでも罪になるの?
提供側なら一本でも罪になりうる。しかも非親告罪。
著作権法120条の2は、回避装置・プログラムの「公衆への譲渡」を処罰対象とし、これは個人取引の一回・一本でも成立しうるものです。処罰のラインは「回避ソフトを使う側」ではなく「配る側・売る側・業として代行する側」に引かれています。さらに本罪は非親告罪(123条の親告罪リスト外)のため、権利者が告訴しなくても起訴できます。法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金です。
ネットで「DVDのコピーガードを外せます」と謳うソフトを一本、メルカリに出品する。たったそれだけで、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金が視野に入る。著作権法120条の2は、コピー防止技術(技術的保護手段)やアクセス制限技術(技術的利用制限手段、役所言葉だが要は「正規ユーザー以外に見せない・コピーさせない仕掛け」)を破る装置やプログラムを、公衆に売る、貸す、その目的で作る、輸入する、持つ、ネットで送信する行為を犯罪とする。さらに「業として」依頼に応じて解除を代行する者、権利管理情報をいじる者も対象だ。決定的なのは、刑罰のラインが「回避ソフトを使う人」ではなく「配る人、売る人、商売で代行する人」に引かれている点。あなたが個人で一回使うことと、それを他人に提供することの間には、民事と刑事を分ける深い谷がある。しかもこの罪は非親告罪。権利者が告訴しなくても起訴できる。
著作権法120条の2は、技術的保護手段(コピーガード等)または技術的利用制限手段(アクセス制限等)の回避を機能とする装置・プログラムの公衆への提供行為、および業として求めに応じて回避を行う行為等を処罰する罰則規定である。処罰の対象は回避技術の利用者ではなく、その提供者および代行者に置かれている。
コピーガードを外す複製は私的複製の例外(30条1項2号)から外れ民事上違法です。刑罰の120条の2が主に狙うのは、装置・ソフトの提供や業としての回避代行の側です。
回避装置を公衆に譲渡・貸与する行為に当たりうるため、120条の2で三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象になります。個人・中古・一本でも成立し得ます。
コピーを防止する仕組み(コピーガード等)を指し、著作権法2条1項20号が定義します。これを破る装置の提供が120条の2の対象です。
正規ユーザー以外の視聴・利用を制限する仕組み(アクセスコントロール)で、著作権法2条1項21号が定義します。DRMやアクセス制限の回避装置が規制対象です。
解除装置・プログラムを公衆へ提供したり業として解除を代行すると、著作権法120条の2の罪に問われ得ます。自分用に一回外す行為は主に民事の問題です。
三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科です。長期3年のため公訴時効は5年未満で5年ではなく3年(刑訴250条2項)となります。
「公衆への譲渡・貸与の目的」での所持なら120条の2の対象です。純粋に私的目的の所持のみで直ちに本条の刑罰が及ぶわけではありません。
解除プログラム自体を公衆送信・送信可能化すれば120条の2に該当し得ます。手順解説の態様や幇助的関与によっては責任が問われる可能性があります。
コピーガードを外して複製する行為は、技術的保護手段の回避を伴うため私的複製の例外(30条1項2号)から外れ、民事上は違法です。ただし本条120条の2が刑罰で狙うのは、装置やプログラムの提供、業としての解除代行であって、あなたが自分のために一回回避すること自体に直ちにこの拘禁刑が及ぶわけではありません。業界裏話ヒント:『私的利用なら何でもセーフ』という線引きは2012年以降に崩れている。回避を伴う複製は民事違法、提供・業としての代行は刑事という二層構造を、弁護士は最初に切り分ける
「公衆への譲渡」は一回・一本でも該当しうるため、個人・中古・少量という事情は免罪符になりません。さらに本条は非親告罪(123条の親告罪リスト外)なので、権利者の告訴がなくても起訴できます。業界裏話ヒント:多くの人が『告訴されなければ大丈夫』と信じているが、回避装置・回避サービス系は告訴不要型。被害者と示談しても刑事手続が独立して進むことがあり、ここが通常の著作権侵害(原則親告罪)と決定的に違う
プラットフォームの削除は規約対応にすぎず、刑事責任とは別軌道です。出品履歴、取引メッセージ、入金記録はデータとして残り続けます。業界裏話ヒント:フリマアプリの取引データは、捜査機関の照会に応じて開示される対象。『消えたから無かったことになる』は誤りで、削除後に過去ログをたどって立件されるケースがある。出品した瞬間に証拠が確定すると考えた方が正確
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰対象の行為 | 回避装置・プログラムの公衆提供、業としての回避代行(120条の2) | — |
| 主体の位置 | 配る側・売る側・業として代行する側 | — |
| 親告罪か | 非親告罪(123条の親告罪リスト外) | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金 | — |
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