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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第120条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は第百十三条第六項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者
  3. 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行つた者
  4. 第百十三条第二項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
  5. 第百十三条第七項の規定により技術的保護手段に係る著作権等又は技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
  6. 営利を目的として、第百十三条第八項の規定により著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
  7. 営利を目的として、第百十三条第十項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法120条の2は、コピーガード等の回避装置・プログラムを公衆に提供する行為や業としての回避代行を処罰する。三年以下の拘禁刑または罰金で、非親告罪である。

Q · コピーガードを外すソフトを、メルカリで一本売っただけでも罪になるの?

提供側なら一本でも罪になりうる。しかも非親告罪。

著作権法120条の2は、回避装置・プログラムの「公衆への譲渡」を処罰対象とし、これは個人取引の一回・一本でも成立しうるものです。処罰のラインは「回避ソフトを使う側」ではなく「配る側・売る側・業として代行する側」に引かれています。さらに本罪は非親告罪(123条の親告罪リスト外)のため、権利者が告訴しなくても起訴できます。法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金です。

解説

ネットで「DVDのコピーガードを外せます」と謳うソフトを一本、メルカリに出品する。たったそれだけで、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金が視野に入る。著作権法120条の2は、コピー防止技術(技術的保護手段)やアクセス制限技術(技術的利用制限手段、役所言葉だが要は「正規ユーザー以外に見せない・コピーさせない仕掛け」)を破る装置やプログラムを、公衆に売る、貸す、その目的で作る、輸入する、持つ、ネットで送信する行為を犯罪とする。さらに「業として」依頼に応じて解除を代行する者、権利管理情報をいじる者も対象だ。決定的なのは、刑罰のラインが「回避ソフトを使う人」ではなく「配る人、売る人、商売で代行する人」に引かれている点。あなたが個人で一回使うことと、それを他人に提供することの間には、民事と刑事を分ける深い谷がある。しかもこの罪は非親告罪。権利者が告訴しなくても起訴できる。

法的な位置づけ

著作権法120条の2は、技術的保護手段(コピーガード等)または技術的利用制限手段(アクセス制限等)の回避を機能とする装置・プログラムの公衆への提供行為、および業として求めに応じて回避を行う行為等を処罰する罰則規定である。処罰の対象は回避技術の利用者ではなく、その提供者および代行者に置かれている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1リッピングは違法ですか?

コピーガードを外す複製は私的複製の例外(30条1項2号)から外れ民事上違法です。刑罰の120条の2が主に狙うのは、装置・ソフトの提供や業としての回避代行の側です。

Q2マジコンの販売は罪になりますか?

回避装置を公衆に譲渡・貸与する行為に当たりうるため、120条の2で三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象になります。個人・中古・一本でも成立し得ます。

Q3技術的保護手段とは何ですか?

コピーを防止する仕組み(コピーガード等)を指し、著作権法2条1項20号が定義します。これを破る装置の提供が120条の2の対象です。

Q4技術的利用制限手段とは何ですか?

正規ユーザー以外の視聴・利用を制限する仕組み(アクセスコントロール)で、著作権法2条1項21号が定義します。DRMやアクセス制限の回避装置が規制対象です。

Q5DRM解除は何罪になりますか?

解除装置・プログラムを公衆へ提供したり業として解除を代行すると、著作権法120条の2の罪に問われ得ます。自分用に一回外す行為は主に民事の問題です。

Q6著作権法120条の2の刑罰はどれくらいですか?

三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科です。長期3年のため公訴時効は5年未満で5年ではなく3年(刑訴250条2項)となります。

Q7回避ソフトを持っているだけで違法ですか?

「公衆への譲渡・貸与の目的」での所持なら120条の2の対象です。純粋に私的目的の所持のみで直ちに本条の刑罰が及ぶわけではありません。

Q8解除方法を動画で解説するのは違法ですか?

解除プログラム自体を公衆送信・送信可能化すれば120条の2に該当し得ます。手順解説の態様や幇助的関与によっては責任が問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分で買ったDVDを自分用にコピーするのも、これでアウトなんですか?

コピーガードを外して複製する行為は、技術的保護手段の回避を伴うため私的複製の例外(30条1項2号)から外れ、民事上は違法です。ただし本条120条の2が刑罰で狙うのは、装置やプログラムの提供、業としての解除代行であって、あなたが自分のために一回回避すること自体に直ちにこの拘禁刑が及ぶわけではありません。業界裏話ヒント:『私的利用なら何でもセーフ』という線引きは2012年以降に崩れている。回避を伴う複製は民事違法、提供・業としての代行は刑事という二層構造を、弁護士は最初に切り分ける

Q2中古でもらった解除ソフトを、一本だけ売るのもダメなんですか?

「公衆への譲渡」は一回・一本でも該当しうるため、個人・中古・少量という事情は免罪符になりません。さらに本条は非親告罪(123条の親告罪リスト外)なので、権利者の告訴がなくても起訴できます。業界裏話ヒント:多くの人が『告訴されなければ大丈夫』と信じているが、回避装置・回避サービス系は告訴不要型。被害者と示談しても刑事手続が独立して進むことがあり、ここが通常の著作権侵害(原則親告罪)と決定的に違う

Q3メルカリの運営がどうせ消すから、消されて終わりでは?

プラットフォームの削除は規約対応にすぎず、刑事責任とは別軌道です。出品履歴、取引メッセージ、入金記録はデータとして残り続けます。業界裏話ヒント:フリマアプリの取引データは、捜査機関の照会に応じて開示される対象。『消えたから無かったことになる』は誤りで、削除後に過去ログをたどって立件されるケースがある。出品した瞬間に証拠が確定すると考えた方が正確

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人が中古で一本売るだけなら問題ない」と思われているが、本条の「公衆への譲渡」は一回・一本でも成立しうる。個人・中古・少量は免罪符にならない
  • 多くの人は「回避ソフトを使うのは違法らしい」と漠然と知っているが、その深刻度の中身を取り違えている。本条が重い拘禁刑で狙い撃つのは「使う側」ではなく「配る・売る・業として代行する側」。利用側は主に民事、提供側は刑事という、責任の重さの段差を見落としている
  • 「権利者が訴えなければ捕まらない」という問いの立て方そのものが、この罪では誤っている。本条は非親告罪(123条の親告罪リストに含まれない)で、権利者の告訴がなくても起訴できる。あなたが前提にしている『示談すれば終わる』という設計図が、ここでは通用しない
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処罰対象の行為回避装置・プログラムの公衆提供、業としての回避代行(120条の2)
主体の位置配る側・売る側・業として代行する側
親告罪か非親告罪(123条の親告罪リスト外)
法定刑三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 不要になったゲーム機の改造チップ(いわゆるマジコン)をメルカリに出品。「中古だし個人取引だから」と思っていたが、回避装置を公衆へ譲渡する行為そのものに当たりうる。落札ボタンが押された瞬間、譲渡は成立している
  • もし副業で「再生できなくなったDVDを吸い出してほしい」という依頼を有料で請け負ったら? それは2号の「業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者」に直球で当たる。一回数千円の小遣い稼ぎが前科になりうる
  • Blu-rayのDRMを外す手順を動画で解説し、解除プログラムへのリンクを概要欄に貼った。プログラムの公衆送信・送信可能化に該当しうる
  • 海外通販でアクセス制限解除機能つきの装置をまとめ買いし、転売目的で輸入した。税関で止められ、任意の事情聴取通知が届く。出頭日まであと数日。所持の目的が「公衆への譲渡」と認定されれば本条が動く
  • 自社の有料配信コンテンツの視聴制限を破る「解除ツール」が出回り始めた。あなたが権利者なら、113条のみなし侵害による民事と、本条による刑事告発、二枚のカードを同時に切れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第120条の2は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第120条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 著作権法第120条の2は第九章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第120条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。