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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第119条(特許法に関する特例)

  1. この法律の施行前にした特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物については、その物が引き続き沖縄県の区域内にある場合に限る。
  2. 2.この法律の施行前に沖縄において特許出願に係る発明の実施である事業又はその事業の準備がされていた場合には、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十九条中「現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている」とあるのは、「沖縄においてその発明の実施である事業をしていた者又はその事業の準備をしていた者は、その実施又は準備をしていた」と読み替えて、同条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行の際存する特許権についての通常実施権は、この法律の施行の日に発生したものとみなす。
  3. 3.前項の規定により通常実施権を有する者以外の者であつて、沖縄において昭和四十六年六月十六日(第百二十一条及び第百二十二条において「基準日」という。)以前からこの法律の施行の日まで継続してこの法律の施行前にした特許出願に係る発明の実施である事業をしていたもの(以下この項において「発明実施者」という。)は、その実施をしていた発明及び事業の目的の範囲内において、かつ、沖縄県の区域内に限り、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。ただし、当該事業の開始が沖縄の不正競争防止法(千九百六十一年立法第七十六号)の施行後である場合において、当該事業の開始の際沖縄において他人が当該特許出願に係る発明の実施である事業をしており、かつ、発明実施者がその事実を知りながら当該事業を開始したとき(発明実施者が当該特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は当該特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した者である場合を除く。)は、この限りでない。
  4. 4.前項の規定による特許発明の実施をする権利は、特許法による通常実施権とみなす。
  5. 5.特許法第九十九条第二項の規定は、前項の規定により特許法による通常実施権とみなされた特許発明の実施をする権利について準用する。

この条文の基本情報

特許法に関する特例とは何ですか?

定義特許法に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第119条に定められた規定で、「この法律の施行前にした特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第119条(特許法に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第119条の条文原文は「この法律の施行前にした特許出願に係る特許権の効力は、この法律の施行の際沖縄にある物には、及ばない。ただし、特許出願後に沖縄において生産され、又は輸入された物につ…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第119条は第八節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第119条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第118条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第119条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/119

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