沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第120条(実用新案法に関する特例)
前条の規定は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)を沖縄に適用する場合に準用する。
この条文の基本情報
実用新案法に関する特例とは何ですか?
定義実用新案法に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第120条に定められた規定で、「前条の規定は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)を沖縄に適用する場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第120条(実用新案法に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第120条の条文原文は「前条の規定は、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)を沖縄に適用する場合に準用する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第120条は第八節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第120条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第119条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第120条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第121条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/120