沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第4条(沖縄県の条例等に関する暫定措置)
沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
この条文の基本情報
沖縄県の条例等に関する暫定措置とは何ですか?
定義沖縄県の条例等に関する暫定措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第4条(沖縄県の条例等に関する暫定措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第4条の条文原文は「沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないも…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第4条は第二章 沖縄県に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第3条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/4