沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第5条(沖縄県の議会の議員及び知事の選挙)
- 沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して五十日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。
- 2.この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。
この条文の基本情報
沖縄県の議会の議員及び知事の選挙とは何ですか?
定義沖縄県の議会の議員及び知事の選挙とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して五十日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第5条(沖縄県の議会の議員及び知事の選挙)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第5条の条文原文は「沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して五十日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第5条は第二章 沖縄県に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第4条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第6条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/5