沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第64条(裁判所職員に対する特別の手当等)
- 第三十二条の規定により裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
- 2.沖縄県の区域内に置かれる裁判所に勤務する医師については、第五十五条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
- 3.琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
裁判所職員に対する特別の手当等とは何ですか?
定義裁判所職員に対する特別の手当等とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第64条に定められた規定で、「第三十二条の規定により裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第五十五条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第64条(裁判所職員に対する特別の手当等)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第64条の条文原文は「第三十二条の規定により裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第五十五条第一…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第64条は第三節 法務省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第64条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第63条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第64条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第65条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/64