沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第65条(外国人弁護士に関する特例)
- 沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)附則第五条の規定による外国人弁護士で昭和四十六年一月一日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高裁判所の承認を受けて、外国法に関し、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条に規定する事務を行なうことができる。
- 2.最高裁判所は、前項の承認をする場合には、選考をすることができる。
- 3.第一項の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行なう者は、沖縄県の区域内に事務所を設けなければならない。
- 4.弁護士法第一条、第二条、第二十条第三項、第二十三条から第二十九条まで、第七十六条及び第七十七条(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同項に規定する事務を行なう者(第八項の規定により第一項に規定する事務を行なう者を含む。)について準用する。この場合において、同法第二十五条第五号中「仲裁手続により」とあるのは、「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。
- 5.沖縄法令の規定による外国人弁護士であつた者は、この法律の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 6.最高裁判所は、必要と認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。
- 7.最高裁判所が第一項の承認をし、又はこれを取り消す場合には、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。
- 8.この法律の施行の際沖縄法令の規定による外国人弁護士である者は、この法律の施行の日から起算して二月に限り、第一項の承認を受けないでも、同項に規定する事務を行なうことができる。
この条文の基本情報
外国人弁護士に関する特例とは何ですか?
定義外国人弁護士に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第65条に定められた規定で、「沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)附則第五条の規定による外国人弁護士で昭和四十六年一月一日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第65条(外国人弁護士に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第65条の条文原文は「沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)附則第五条の規定による外国人弁護士で昭和四十六年一月一日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第65条は第三節 法務省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第65条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第64条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第65条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/65