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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第121条(指定の条件)

  1. 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

指定の条件とは何ですか?

定義指定の条件とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第121条に定められた規定で、「指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第121条(指定の条件)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第121条の条文原文は「指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第121条は第十一章 指定除染等業務記録保存機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第121条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第120条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第121条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第122条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/121

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