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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第122条(厚生労働大臣による記録保存業務の実施)

  1. 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定除染等業務記録保存機関が第百十七条の規定により記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百十八条の規定により指定を取り消し、若しくは指定除染等業務記録保存機関に対し記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定除染等業務記録保存機関が天災その他の事由により記録保存業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  2. 2.指定除染等業務記録保存機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
  3. 一厚生労働大臣に当該記録保存業務並びに当該記録保存業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  4. 二その他厚生労働大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

厚生労働大臣による記録保存業務の実施とは何ですか?

定義厚生労働大臣による記録保存業務の実施とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第122条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定除染等業務記録保存機関が第百十七条の規定により記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第122条(厚生労働大臣による記録保存業務の実施)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第122条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定除染等業務記録保存機関が第百十七条の規定により記録保存業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止した場合、第百…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第122条は第十一章 指定除染等業務記録保存機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第122条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第121条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第122条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/122

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