労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19条の3(登録の区分)
- 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
- 一令第十四条の二第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
- 二令第十四条の二第二号のプレス機械又はシャーの安全装置
- 三令第十四条の二第三号の防爆構造電気機械器具
- 四令第十四条の二第四号のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
- 五令第十四条の二第五号の防じんマスク
- 六令第十四条の二第六号の防毒マスク
- 七令第十四条の二第七号の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
- 八令第十四条の二第八号の動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
- 九令第十四条の二第九号の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
- 十令第十四条の二第十号の絶縁用保護具
- 十一令第十四条の二第十一号の絶縁用防具
- 十二令第十四条の二第十二号の保護帽
- 十三令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 十四令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
この条文の基本情報
登録の区分とは何ですか?
定義登録の区分とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の3に定められた規定で、「法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の3(登録の区分)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の3の条文原文は「法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の3は第三章の二 登録型式検定機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の3の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の2です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の3の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の4です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/19_3