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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第19条の4(登録の申請)

  1. 法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
  3. 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
  4. 三申請者が法第五十四条の二において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
  5. 四次の事項を記載した書面
  6. 一申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
  7. 二型式検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
  8. 三法第五十四条の二において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検定員の経歴及び数
  9. 四型式検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の4に定められた規定で、「法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の4(登録の申請)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の4の条文原文は「法第五十四条の二において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録型式検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の4は第三章の二 登録型式検定機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の4の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の3です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の4の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/19_4

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