労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の3(登録の申請)
- 法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録設計審査等機関登録申請書(様式第六号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
- 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
- 三申請者が法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面
- 四次の事項を記載した書面
- 一申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
- 二法第四十六条第三項第二号に規定するもの及び審査員の経歴及び数
- 三製造時等検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
- 四法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検査員の経歴及び数
- 五設計審査等の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の3に定められた規定で、「法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録設計審査等機関登録申請書(様式第六号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の3(登録の申請)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の3の条文原文は「法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録設計審査等機関登録申請書(様式第六号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の3は第一章の七 登録製造時等検査機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の3の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の45です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の3の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の4です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/1_3