労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の4(登録の更新に係る準用)
前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新に係る準用とは何ですか?
定義登録の更新に係る準用とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の4に定められた規定で、「前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の4(登録の更新に係る準用)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の4の条文原文は「前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の4は第一章の七 登録製造時等検査機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の4の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の3です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の4の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の5です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/1_4