受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第1条の5(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

  1. 法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
  2. 一ボイラー又は第一種圧力容器(以下この号及び第五条において「ボイラー等」という。)の製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
  3. 一ボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  4. 二ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
  5. 三ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
  6. 二移動式クレーン又はゴンドラ(以下この号において「移動式クレーン等」という。)の製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。
  7. 一強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。
  8. 二移動式クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、移動式クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該移動式クレーン等の運転を禁止するとともに、当該移動式クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。
  9. 三移動式クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
  10. 四荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。
  11. 五荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。
  12. 三移動式クレーンの製造時等検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

この条文の基本情報

製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置とは何ですか?

定義製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の5に定められた規定で、「法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の5(製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の5の条文原文は「法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の5は第一章の七 登録製造時等検査機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の5の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の4です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の5の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の5の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/1_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›