労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第25条の4(登録)
- 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録及びコンサルタント則第十一条第十号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、それぞれコンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習(以下この章において単に「安全に関する講習」という。)及びコンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習(以下この章において単に「衛生に関する講習」という。)(以下この章において「コンサルタント講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
- 2.登録の申請をしようとする者は、登録コンサルタント講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四次の事項を記載した書面
- 一申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
- 二申請に係るコンサルタント講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
- 三申請に係るコンサルタント講習の講師の氏名、略歴及び担当するコンサルタント講習の講習科目
- 四コンサルタント講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
- 五イからニまでに掲げるもののほか、第二十五条の六第一項各号の要件に適合していることを証する事項
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の4に定められた規定で、「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の4(登録)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の4の条文原文は「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の4は第四章の三 登録コンサルタント講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の4の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の3の16です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の4の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の5です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/25_4