労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第25条の5(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二第二十五条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の5に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の5(欠格条項)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の5は第四章の三 登録コンサルタント講習機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の5の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の4です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の5の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第25条の6です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/25_5