労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第53条(登録)
- 安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。
- 2.前項の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、登録計画作成参画者研修機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し
- 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四次の事項を記載した書面
- 一申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
- 二申請に係る前項の表の下欄に掲げる研修(以下この章において「計画作成参画者研修」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴
- 三申請に係る計画作成参画者研修の講師の氏名、略歴及び担当する計画作成参画者研修の研修科目
- 四計画作成参画者研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
- 五イからニまでに掲げるもののほか、第五十五条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる事項
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条に定められた規定で、「安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条(登録)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条の条文原文は「安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条は第七章 登録計画作成参画者研修機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第52条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/53