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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第54条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  2. 一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  3. 二第六十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  4. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第54条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第54条(欠格条項)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第54条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第54条は第七章 登録計画作成参画者研修機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第54条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第53条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第54条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/54

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