労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第63条(改善命令)
厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十七条第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべきこと又は計画作成参画者研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第63条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十七条第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第63条(改善命令)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第63条の条文原文は「厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第五十七条第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべ…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第63条は第七章 登録計画作成参画者研修機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第63条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第62条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第63条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第64条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/63