労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第64条(登録の取消し等)
- 厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第五十七条から第六十条まで、第六十一条第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第六十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第64条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第64条(登録の取消し等)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第64条の条文原文は「厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて計画作成参画者研修の業…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第64条は第七章 登録計画作成参画者研修機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第64条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第63条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第64条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第65条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/64