労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第65条(帳簿)
- 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、計画作成参画者研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、計画作成参画者研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
- 2.登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
- 一工事に関する研修又は仕事に関する研修の別
- 二計画作成参画者研修の研修科目及び時間
- 三計画作成参画者研修を行つた年月日
- 四計画作成参画者研修の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
- 五計画作成参画者研修の結果
- 六その他計画作成参画者研修に関し必要な事項
- 3.登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第65条に定められた規定で、「登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、計画作成参画者研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第65条(帳簿)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第65条の条文原文は「登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、計画作成参画者研修の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、計画…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第65条は第七章 登録計画作成参画者研修機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第65条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第64条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第65条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/65