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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第165条の2(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

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  1. 消滅株式会社(吸収合併消滅株式会社及び新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。
  2. 一次条第一項の株主総会又は同条第五項の種類株主総会の日の二週間前の日
  3. 二第百六十五条の四第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
  4. 三第百六十五条の七第二項の規定による公告の日
  5. 2.消滅株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、消滅株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
  6. 一前項の書面の閲覧の請求
  7. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  8. 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  9. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、保険業法第165条の2に定められた規定で、「消滅株式会社(吸収合併消滅株式会社及び新設合併消滅株式会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第165条の2(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第165条の2の条文原文は「消滅株式会社(吸収合併消滅株式会社及び新設合併消滅株式会社をいう。」で始まります。
  3. 保険業法第165条の2は第一目 消滅株式会社の手続に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第165条の2の前の条は保険業法第165条です。
  7. 保険業法第165条の2の次の条は保険業法第165条の3です。
  8. 保険業法第165条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第165条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/165_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法165条の2は、合併で消滅する保険会社に合併契約書類を各営業所へ備え置く義務を課す。株主だけでなく保険契約者その他の債権者も、営業時間内はいつでも閲覧を請求できる。

Q · 契約している保険会社が合併するとき、契約者でも合併の書類を見られるの?

見られる。保険業法165条の2が契約者にも閲覧請求権を認めている

保険業法165条の2により、消滅株式会社は合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面または電磁的記録を各営業所に備え置く義務を負います。閲覧等を請求できるのは株主だけでなく「保険契約者その他の債権者」も含まれ、営業時間内であればいつでも請求できます。書面の閲覧(第1号)と電磁的記録の表示の閲覧(第3号)は費用の定めの対象外で、謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的方法による提供・書面交付(第4号)のみ会社の定めた費用がかかります。

解説

保険会社が合併するとき、契約者であるあなたには「中身を見せろ」と請求できる法的地位がある。保険業法165条の2は、消滅する保険会社に対し、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面または電磁的記録を各営業所に備え置くことを義務づける。しかも閲覧できるのは株主だけではない。条文は「株主及び保険契約者その他の債権者」と明記している。あなたが一枚の医療保険を持っているだけでも、営業時間内ならいつでも、その合併契約書を閲覧できる。謄本や抄本の交付も請求できる(ただしこの二つは会社が定めた費用が必要)。備置きの開始時期は、株主総会の二週間前の日、165条の4の通知または公告の日のいずれか早い日、165条の7第2項の公告の日、この三つのうち最も早い日である。つまり株主総会が開かれる前から、あなたは資料を見られる。合併を知らされてから慌てるのではなく、条件を確認して異議を出すか継続するかを決める、その判断材料が法律上あなたのために置かれている。

法的な位置づけ

保険業法165条の2は、合併による消滅株式会社の事前開示義務を定める規定である。合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載・記録した書面または電磁的記録を、株主総会の日の二週間前の日、165条の4の通知・公告の日、165条の7第2項の公告の日のうち最も早い日から効力発生日まで各営業所に備え置き、株主および保険契約者その他の債権者の閲覧等の請求に応じることを義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起算日と効力発生日を確認して残り日数を計算 届いた通知または公告の日付を確認し、効力発生日までの残り日数を把握する。備置きは効力発生日で終了するため、閲覧できる窓の長さがここで決まる
  2. 2.最寄りの営業所へ閲覧請求を申し入れる 契約先の営業所に連絡し、「保険業法165条の2第2項第1号に基づく書面の閲覧を請求する」と伝える。窓口担当者が制度を知らない場合もあるため、条番号を明示するのが早い
  3. 3.現地で重点項目を確認する 合併契約の内容、責任準備金の引継ぎ、契約条件の変更の有無、効力発生日を重点的に読む。閲覧自体は費用の定めの対象外なので、まず無料で全体を把握する
  4. 4.争点部分の謄本・抄本の交付を請求する 問題になりそうな条項を特定したうえで第2号の謄本または抄本の交付を請求する。ここは会社の定めた費用がかかるが、書面として保存でき専門家に見せられる
  5. 5.必要なら異議申述または専門家相談へ進む 内容に疑義があれば、165条の7の公告に記載された異議申述期間内に異議を述べる。法人契約や高額契約なら顧問弁護士・保険仲立人に謄本を見せて判断する

よくある質問 AI による整理

Q1保険会社の合併 事前開示とは何ですか?

合併の効力発生前に、合併契約の内容等を記載した書面等を各営業所に備え置き、株主・保険契約者その他の債権者の閲覧に供する制度です。根拠は保険業法165条の2です。

Q2合併書類の備置きはいつから始まりますか?

株主総会の日の二週間前の日、165条の4の通知の日または公告の日のいずれか早い日、165条の7第2項の公告の日、この三つのうち最も早い日からです。

Q3合併書類の閲覧はいつまでできますか?

効力発生日までです。効力発生日を過ぎると、保険業法165条の2に基づく閲覧請求権は行使できなくなります。

Q4保険契約者でも合併契約書を閲覧できますか?

できます。165条の2第2項は請求権者を「株主及び保険契約者その他の債権者」と明記しており、株式を保有していなくても閲覧を請求できます。

Q5合併書類の閲覧に費用はかかりますか?

書面の閲覧(第1号)と電磁的記録の表示の閲覧(第3号)は費用の定めの対象外です。謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的方法による提供・書面交付(第4号)のみ会社の定めた費用が必要です。

Q6備置きの場所は本店だけですか?

本店だけでは足りません。条文は「各営業所に備え置かなければならない」と定めており、遠隔地の契約者も最寄りの営業所で閲覧できる建付けです。

Q7閲覧請求を断られたらどうすればいいですか?

営業時間内の請求を拒むことは条文上できません。条番号を示して再度請求し、なお応じない場合は金融庁の相談窓口や弁護士への相談を検討してください。

Q8合併に反対したい場合はどうなりますか?

保険契約者等の異議は165条の7の手続によります。備置書類はその判断材料であり、公告に記載された異議申述期間内に手続を取る必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社の営業所に行って「合併の書類見せて」って言ったら、本当に見せてくれるんですか?

見せる義務がある。165条の2第2項第1号は保険契約者を含む請求権者に閲覧請求権を認めており、営業時間内であれば会社は拒否できない。窓口担当者が制度を知らない場合もあるので、条番号を伝えるのが早い。実務のポイント:合併のお知らせ文書は広報部門が作る要約であり、備置書類は法務が作る原本である。契約条件の変更点が要約から落ちているケースは珍しくない。原本を読むかどうかで、あなたが知る情報の質は変わる

Q2閲覧するのにお金を取られるって聞いたんですが、いくらぐらいですか?

閲覧そのものは費用の対象外である。165条の2第2項ただし書が費用を求められるのは第2号(謄本・抄本の交付)と第4号(電磁的方法による提供、書面交付)だけで、第1号の書面閲覧と第3号の電磁的記録の表示閲覧は含まれない。実務のポイント:まず無料の閲覧で全体を読み、争点になる条項だけを特定してから謄本を請求すると、費用は最小で証拠は確保できる

Q3そもそも保険契約者って「債権者」なんですか?株主でもないのに

条文が「株主及び保険契約者その他の債権者」と書いており、契約者は債権者の一類型として扱われている。保険金請求権や解約返戻金請求権を持つ以上、会社に対する債権者的地位にあるという整理である。実務のポイント:この明文があるおかげで、会社法782条の一般規定より契約者の地位が強い。保険会社の担当者が「株主向けの制度です」と言ってきたら、それは制度理解の誤りだと指摘してよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併資料を見られるのは株主だけ」という理解が一般的だが、条文は明確に「株主及び保険契約者その他の債権者」と並べている。保険契約者は保険会社に対する債権者的地位にあり、株を一株も持たなくても閲覧請求権を持つ。株主総会に出られないことと、資料を見られないことは別問題である
  • 閲覧請求権の存在は知っていても、その深刻度が理解されていない。保険契約は数十年続く長期契約であり、合併後の運営会社が誰になるかは、あなたが老後に受け取る金額の担保そのものだ。備置期間は効力発生日までの限られた窓であり、効力発生後に「あのとき見ておけば」と思っても、この条文に基づく請求権はもう存在しない
  • 「閲覧するにはお金がかかる」と思って諦める人がいるが、条文をよく読むと有料なのは第二号(謄本・抄本の交付)と第四号(電磁的記録の提供・書面交付)だけである。第一号の書面閲覧と第三号の電磁的記録の表示閲覧は費用の定めの対象外だ。まず現地で無料で読み、必要な部分だけ謄本を取る、この順番でコストは最小になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面保険業法165条の2:合併書類の事前備置きと閲覧保険業法165条の4:合併に関する通知・公告
保険業法165条の7:保険契約者等の異議申述手続
契約者の行動営業所へ行って中身を読む(能動的なアクセス)通知・公告を受け取る(受動的な情報取得)
期間内に異議を申し述べる(意思表示)
時間軸三つの起算日のうち最も早い日から効力発生日まで備置きの起算点の一つを作る通知・公告の時点
公告に記載された異議申述期間内
費用閲覧(第1号・第3号)は費用の定めの対象外、謄本交付等(第2号・第4号)は会社の定めた費用会社側の負担、契約者に費用負担なし
異議申述自体に法定の費用負担なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 保險業法第149条の2以下、公司法第317条

台湾では保険業の合併・讓與に主管機関の認可を要し、会社法上も合併書表の備置きと株主の閲覧が定められる。保険契約者の閲覧権を条文で明記する日本の建付けとは力点が異なる

韓国
韓国 보험업법 제138조 이하、상법 제522조의2

韓国も商法で合併契約書等の公示・閲覧を定め、保険業法が保険会社の合併に特則を置く。日本と同様に会社法制の一般規定+業法特則という二層構造である

ドイツ
Umwandlungsgesetz §§ 4 ff., 63、VAG § 13

ドイツでは組織再編法が合併契約書等の事前開示と閲覧権を定め、保険監督法が保険契約の包括移転(Bestandsübertragung)に監督当局の認可を要求する

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act 等の州保険法

米国は州ごとの保険持株会社法により、Form A 手続と公聴会という行政審査を通じて利害関係者の関与を確保する。契約者個人の書類閲覧請求権という構成ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社から「合併のお知らせ」というハガキが届いた。予定利率は維持されるのか、責任準備金はどう引き継がれるのか、ハガキには一行も書いていない。営業所に電話して「合併契約書の閲覧を請求したい、保険業法165条の2に基づく」と言えば、会社は断れない。ハガキの情報量と備置書類の情報量は、まったく別物である
  • もし、あなたが法人契約で数十件の団体保険を預けている総務担当者だったとしたら? 合併後の引受方針の変更で更新拒否や条件変更が起きうる。備置書類には合併後の事業計画や引継ぎの枠組みが記載されており、次年度更新の交渉材料になる。閲覧は無料、謄本交付だけが有料である
  • 少数株主の立場で合併に反対したい。株主総会の二週間前から資料が備え置かれるので、総会当日に初めて中身を見るのでは遅い。二週間の間に合併比率の妥当性を検証し、株主総会での質問と反対の意思表示、そして株式買取請求の準備をする。この二週間が実質的な準備期間のすべてだ
  • 効力発生日まであと10日。異議申述期間の締切が迫っている。備置書類を見ないまま期限を過ぎれば、異議を述べる機会は消える。今日営業所へ行けば、まだ間に合う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知または公告の日付を確認し、効力発生日までの残り日数を計算する(備置きは効力発生日までで終わる) 2. 契約している営業所へ連絡し、保険業法165条の2第2項第1号に基づく書面閲覧を請求、営業時間内であれば拒否されない3. 現地では合併契約の内容、責任準備金の引継ぎ、契約条件の変更有無を重点的に確認4. 争点になりそうな部分は第2号の謄本交付を請求(有料)、書面で保存する5. 疑義があれば165条の7の異議手続の期限内に異議を申し述べる

訴えられた側:会社側の立場であれば、1. 備置き開始日は三つの起算日のうち最も早い日、遅れると手続の瑕疵になり合併無効の訴えの原因になる2. 各営業所に置くことが要件、本店のみの備置きは不十分3. 記載事項は内閣府令の定めに従い、欠落があれば開示義務違反4. 閲覧請求を拒めるのは営業時間外のみ、契約者だからと断るのは違法5. 費用を徴収できるのは第2号と第4号のみ、閲覧自体に課金すると条文違反になる

時効(請求できる期限):備置きの期間は、三つの起算日のうち最も早い日から効力発生日まで。閲覧請求はこの期間内に限られ、効力発生日を過ぎると本条に基づく請求権は行使できない。異議申述の期限は165条の7の公告に記載された期間(保険業法上、一定期間以上と定められている)による。特定の消滅時効の定めはないが、期間の性質上、効力発生日が事実上の失権期限となる

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一目 消滅株式会社の手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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