保険業法 第265条の25(総会の議決事項)
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- この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二予算及び資金計画の決定又は変更
- 三業務規程の作成又は変更
- 四決算
- 五解散
- 六その他定款で定める事項
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、保険業法第265条の25に定められた規定で、「この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の25(総会の議決事項)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の25の条文原文は「この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 保険業法第265条の25は第五目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の25の前の条は保険業法第265条の24です。
- 保険業法第265条の25の次の条は保険業法第265条の26です。
- 保険業法第265条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の25は、保険契約者保護機構の定款の変更、予算及び資金計画、業務規程、決算、解散、その他定款で定める事項を総会の議決事項と定める。総会の構成員は会員である保険会社である。
Q · 保険会社が破綻したときの補償の中身は、誰がどこで決めているの?
会員保険会社で構成する保護機構の総会が議決します
保険業法265条の25により、保険契約者保護機構の定款の変更、予算及び資金計画の決定又は変更、業務規程の作成又は変更、決算、解散、その他定款で定める事項は、総会の議決を経なければなりません。総会の構成員は会員である保険会社であり、保険契約者に議決権はありません。契約者側の利益は、定款や業務規程に対する内閣総理大臣及び財務大臣の認可という外側の回路で担保される設計です。
解説
生命保険会社が破綻しても、あなたの契約が紙くずになるわけではない。2008年に破綻した大和生命の契約も、保険契約者保護機構の資金援助を受けて引き継がれた。その原資は全ての会員保険会社が納める負担金であり、元をたどればあなたが毎月払っている保険料である。本条は、その機構の最高意思決定を総会に握らせている。定款の変更、予算及び資金計画、業務規程、決算、解散、そして定款で定めるその他の事項。この六つが総会マターだ。ここで見落とされているのは二点ある。第一に、総会の構成員は保険契約者ではなく会員である保険会社だ。あなたの保険料が原資なのに、あなたに議決権はない。第二に、六号の「その他定款で定める事項」があるため、議決事項の範囲は定款次第で伸縮する。そしてその定款の変更自体が一号で総会マターであり、変更には内閣総理大臣及び財務大臣の認可が必要とされている。自治と監督の二重の鍵がかかった構造である。
法的な位置づけ
保険業法第265条の25は、保険契約者保護機構の総会が議決すべき事項を定める組織規定である。定款の変更、予算及び資金計画の決定又は変更、業務規程の作成又は変更、決算、解散、その他定款で定める事項が対象となり、機構の財政と業務運営の基本は、会員である保険会社で構成する総会の決定に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したとき、契約の移転先となる救済保険会社へ資金援助を行い、契約者の保護を図る法人です。生命保険と損害保険にそれぞれ設置され、原資は会員保険会社の負担金です。
Q2保険業法265条の25は何を定めていますか?
保険契約者保護機構の総会の議決事項を定めています。定款の変更、予算及び資金計画の決定又は変更、業務規程の作成又は変更、決算、解散、その他定款で定める事項の六つです。
Q3保護機構の業務規程とは何ですか?
機構が資金援助などの業務をどのような基準と手続で行うかを定める内部ルールです。作成と変更は本条で総会の議決事項とされ、さらに行政庁の認可を要する建付けになっています。
Q4保護機構の負担金は誰が払うのですか?
会員である保険会社が納めます。ただしその原資は各社の収入、つまり契約者が払う保険料に由来します。負担金の水準を左右する予算及び資金計画が総会の議決事項です。
Q5機構の定款を変更するには認可が必要ですか?
必要です。定款の変更はまず本条一号により総会の議決を経たうえで、内閣総理大臣及び財務大臣の認可が求められます。内側の自治と外側の監督を直列につないだ構造です。
Q6保険契約者保護機構は解散できるのですか?
本条五号は解散を総会の議決事項として明記しています。ただし議決だけで自由に解散できるわけではなく、法律上の枠組みと行政庁の関与のもとに置かれています。
Q7少額短期保険や共済も保護機構の対象ですか?
少額短期保険業者や各種共済は保険契約者保護機構の会員ではなく、補償の対象外とされています。加入前に、その商品が保護機構の対象契約かどうかの確認が要ります。
Q8保険会社は保護機構に必ず加入しなければならないのですか?
国内で保険業の免許を受けた保険会社は、原則として機構への加入が義務づけられています(保険業法265条の3)。任意脱退で負担金を免れる仕組みではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、払った保険料は全部返ってくるんですか?
戻るのは保険料ではありません。生命保険では原則として責任準備金等の90%までが補償の上限です(最新の改正状況をご確認ください)。契約は解約ではなく救済保険会社へ移転されるのが基本で、その資金援助を担うのが保護機構であり、その予算及び資金計画は本条で総会の議決事項とされています。実務のポイント:補償率より痛いのは予定利率の引下げです。90%という数字だけを見ていると、将来の受取額の目減り幅を読み違えます。
Q2総会って、契約者が傍聴したり意見を言ったりできるんですか?
総会の構成員は会員である保険会社で、契約者に議決権はありません。ただし定款の変更や業務規程は内閣総理大臣及び財務大臣の認可事項とされ、機構は業務・財務の状況を公表しています。契約者側の入口はそちらです。実務のポイント:機構の公表資料には負担金の積立残高と借入枠が載っています。この残高が薄い時期に大型破綻が起きれば、処理コストは他社の負担金、最終的には契約者の保険料に跳ね返ります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「保護機構の総会に契約者代表は入っているのか」という問いから考え始める人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。総会は会員である保険会社の意思決定機関であって、契約者の代表機関ではない。契約者の利益は総会の内側ではなく、定款や業務規程に対する内閣総理大臣及び財務大臣の認可という外側の回路で担保される設計になっている。守ってもらう回路を取り違えると、陳情先を間違える。
- 機構が破綻保険会社の契約を救うことは広く知られているが、その補償が全額ではないことの深刻度までは共有されていない。生命保険では原則として責任準備金等の90%が補償の上限であり、予定利率が高い契約ほど削られる幅が大きくなる(最新の改正状況をご確認ください)。100%戻ると信じて高予定利率の契約を一社に集中させたままにするのと、上限を知って分散するのとでは、破綻時に失う額が桁で変わる。
- 列挙された六項目を「これだけしか総会では決められない」という閉じた限定列挙と読む人がいるが、冒頭に「この法律で別に定めるもののほか」とあり、末尾には「その他定款で定める事項」がある。上にも下にも開いた列挙であり、機構の定款を読むまで総会の権限範囲は確定しない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 265条の25:機構の意思決定手続(何を総会で決めるか) | 259条:機構の目的(何のための機構か) 265条の28:機構の業務範囲(何をする機構か) |
| 決める主体 | 会員である保険会社で構成する総会 | 立法者(目的規定として固定され、各条の解釈基準になる) 機構自身(業務規程等で具体化する) |
| 行政庁の関与 | 総会の議決は必要条件にすぎず、定款の変更や業務規程は別途、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を要する | 直接の認可手続はない(解釈の枠として機能) 業務の実施に関し行政庁の監督が及ぶ |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は財団法人形態の安定基金を置き、業務と財源を法律で列挙する。意思決定は会員総会ではなく董事会が中心で、主管機関(金融監督管理委員会)の関与が強い点が日本と異なる
韓国は預金保険と保険契約の保護を예금보험공사に一元化する。保険会社専用の機構を分けず、公社の運営委員会が意思決定を担う点で、日本の業界自治型と設計思想が異なる
中国は保険保障基金を国有会社形態で運営し、監督当局の主導色が強い。会員総会による予算・業務規程の議決という自治的回路は日本ほど明示されていない
ドイツは生命保険と健康保険について法定の Sicherungsfonds を置き、運営を民間法人に委託する方式をとる。監督は BaFin が担う
フランスは人保険の保証基金を法定し、加入は義務。運営機関の意思決定に加え ACPR の監督が及ぶ二層構造である点は日本と共通する
米国は連邦統一機構を持たず州ごとの guaranty association が対応する。補償上限も州法ごとに異なり、日本のような全国一律の機構総会は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生保が破綻したら、補償の中身は誰がいつ決めたのか。答えは、破綻するより前に開かれた機構の総会である。業務規程も資金計画も、危機が来てから作られるものではない。
- あなたが中堅生保の経営企画にいて、負担金の水準を左右する予算及び資金計画の議案が機構から届いた。総会まで二週間。ここで意見を出さなければ来期の収支計画に直撃するが、議決後に「聞いていない」は通らない。予算の決定又は変更が総会の議決事項であるという条文は、裏返せば、そこが会員にとって唯一の公式な発言の場だという意味でもある。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年) 金融システム改革に伴う保険業法改正で保険契約者保護機構に関する規定群が整備され、同年12月に生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構が設立された。本条の総会議決事項もこの規定群の一部として置かれたものと解されるが、その後の条番号の異動と改正履歴は未検証であり、官報およびe-Govの改正履歴での確認を要する
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革に伴う保険業法改正で保険契約者保護機構に関する規定群が整備され、同年12月に生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構が設立された。本条の総会議決事項もこの規定群の一部として置かれたものと解されるが、その後の条番号の異動と改正履歴は未検証であり、官報および e-Gov の改正履歴での確認を要する
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