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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第53条の23(会社法の準用)

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会社法第三百九十七条から第三百九十九条まで(監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は、相互会社の会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

会社法の準用とは何ですか?

定義会社法の準用とは、保険業法第53条の23に定められた規定で、「会社法第三百九十七条から第三百九十九条まで(監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第53条の23(会社法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第53条の23の条文原文は「会社法第三百九十七条から第三百九十九条まで(監査役に対する報告、定時株主総会における会計監査人の意見の陳述、会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定…」で始まります。
  3. 保険業法第53条の23は第七目 会計監査人に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第53条の23の前の条は保険業法第53条の22です。
  7. 保険業法第53条の23の次の条は保険業法第53条の23の2です。
  8. 保険業法第53条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/53_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法53条の23は、会社法397条から399条まで(監査役への報告、総会での意見陳述、報酬決定への監査役の同意)を相互会社の会計監査人に準用する規定である。

Q · 保険業法53条の23って、結局なにを決めている条文?

会社法の会計監査人ルールを相互会社に丸ごと持ち込む条文です

保険業法53条の23は、会社法397条から399条までの規定を相互会社の会計監査人に準用します。具体的には、会計監査人が取締役の不正行為等を発見したときの監査役への報告義務(397条)、計算書類の法令・定款適合性について監査役と意見を異にするときなどの社員総会での意見陳述(398条)、会計監査人の報酬等を取締役が定める際の監査役の同意(399条)の三点です。準用にあたり398条1項の「第396条第1項」は「保険業法第53条の22第1項」と読み替えられ、その他の技術的読替えは政令で定められます。

解説

日本生命、明治安田生命、住友生命。この三社に共通するのは、株式会社ではないという一点である。正式名称は「相互会社」、保険契約者であるあなたがそのまま「社員」(株主に相当する構成員)になる。だが株主総会はなく、あるのは社員総会、実際には契約者から選ばれた数百人規模の総代による総代会だ。あなたが直接経営を叩く手段はほぼない。だからこそ、外部の会計監査人(監査法人)がどれだけ本気で帳簿を見るかが効いてくる。保険業法53条の23は、会社法397条から399条までを相互会社に引き込む一行である。監査法人は取締役の不正を見つけたら遅滞なく監査役へ報告する義務を負い、計算書類が法令・定款に適合するかで監査役と意見が食い違えば定時社員総会に出席して意見を述べられ、そして取締役は監査役の同意なしに監査法人の報酬を決められない。あなたの保険料が積み上がった巨額の資産を守る最後の回路が、この準用一行に載っている。

法的な位置づけ

保険業法第53条の23は、会社法第397条から第399条までの会計監査人に関する規定を、相互会社の会計監査人について準用する規定である。準用に際し、会社法第398条第1項の「第396条第1項」は「保険業法第53条の22第1項」と読み替えられ、その他の必要な技術的読替えは政令で定めるものとされている。

手順

  1. 1.自社が相互会社か株式会社かを最初に確定する 保険会社の定款と公式サイトの会社概要で組織形態を確認する。相互会社であれば株主総会・株主提案権の発想は一切使えず、社員総会(総代会)と社員権を前提に条文を読み直す必要がある
  2. 2.会計監査報告と監査法人の履歴を突き合わせる 直近3〜5年分のディスクロージャー誌を並べ、会計監査報告の意見区分(無限定適正意見かどうか)と会計監査人の交代履歴を確認する。交代の年とその前後の会計処理の変化が読みどころになる
  3. 3.監査報酬の議案は監査役の同意を先に固める 会計監査人の報酬等を取締役が定めるには監査役(二人以上なら過半数、監査役会設置なら監査役会)の同意が必要である(会社法399条の準用)。取締役会に上程する前に監査役側へ算定根拠を説明し、同意の見通しを確認しておく
  4. 4.総代会で会計監査人に質す場合は事前に論点を共有する 会計監査人の出席を求めるには定時社員総会の決議が必要である(会社法398条2項の準用)。招集通知が届いた時点から他の総代へ論点を共有し、当日の動議が賛同を得られる状態を作る

よくある質問 AI による整理

Q1相互会社とは何ですか?

保険業法に基づく保険会社固有の会社形態で、保険契約者がそのまま社員(構成員)となります。株主も株式も存在せず、意思決定は社員総会または総代会を通じて行われます。

Q2総代会とは何ですか?

社員が膨大な数に上る相互会社で、社員総会に代えて置かれる機関です。社員の中から選ばれた総代が出席し、計算書類の承認や役員選任などを決議します。

Q3相互会社に株主はいますか?

いません。株式会社の株主に相当するのは社員であり、保険契約者が契約と同時に社員になります。したがって株主提案権や株主代表訴訟ではなく、社員としての権利を行使します。

Q4相互会社の会計監査人は誰が選任しますか?

会社法の規定が準用され、社員総会(実際には総代会)の決議で選任されます。選任議案の内容は監査役(監査役会設置会社では監査役会)が決定に関与する仕組みです。

Q5相互会社の社員とは誰のことですか?

保険契約者そのものです。保険契約の締結によって社員の地位を取得し、契約が消滅すれば社員でなくなります。従業員という意味の「社員」ではない点が最大の誤解ポイントです。

Q6生命保険会社のディスクロージャー誌はどこで見られますか?

各保険会社の公式サイトで「ディスクロージャー」「会社情報」欄に公開されています。計算書類と会計監査報告、監査法人名がまとまって確認できる一次資料です。

Q7相互会社は上場できますか?

株式を発行しないため、そのままでは上場できません。上場するには保険業法の手続に従って株式会社へ組織変更する必要があり、その際に社員の権利の扱いが問題になります。

Q8保険業法53条の23の読替えはどこで確認できますか?

条文本文で会社法398条1項の読替えが明示され、その他の技術的読替えは政令に委ねられています。改正対応では法律本文だけでなく政令の読替え規定を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日本生命って上場してないですよね、誰が経営をチェックしてるんですか?

株主がいないため、社員である保険契約者が選ぶ総代による総代会、取締役会と監査役、そして外部の会計監査人が監視役になります。保険業法53条の23が会社法397条から399条を準用し、監査法人の報告義務・意見陳述権・報酬の独立性を確保しています。実務のポイント:監査法人が交代した年のディスクロージャー誌の記載は、業界の人が最初に見る場所です。交代理由が「任期満了」の一言だけの年は、その前後の会計処理を追う価値がある

Q2監査法人の報酬って、会社が好きに決められないんですか?

できません。取締役が会計監査人の報酬等を定めるには、監査役(二人以上なら過半数、監査役会設置なら監査役会)の同意が必要です(会社法399条、保険業法53条の23で相互会社に準用)。報酬を握られれば監査が甘くなるという構造への歯止めです。実務のポイント:監査報酬の総額より、注目すべきは前年比の増減率と、非監査業務報酬の比率です。監査以外の仕事で稼いでいる監査法人ほど、独立性を疑う目で見られる

Q3準用って書いてあるだけの条文、実務で意味あるんですか?

準用は会社法の規定を丸ごと引き込む配管です。会社法397条から399条が改正されれば、保険業法53条の23を通じて相互会社の実務も自動的に変わります。しかも用語の読替えの一部は政令に委ねられているため、条文本文だけを追うと変更点を落とします。実務のポイント:会社法改正のたびに保険業法本体は無風に見えても、政令の読替え規定が書き換わっていることがある。改正対応の点検は、法律本文ではなく読替え規定から入るのが実務の順序です

Q4総代会で会計監査人に直接質問することはできますか?

定時社員総会で会計監査人の出席を求める決議があれば、会計監査人は出席して意見を述べる義務を負います(会社法398条2項、保険業法53条の23で準用)。また計算書類が法令・定款に適合するかについて監査役と意見を異にするときは、自ら出席して意見を述べられます(同条1項)。実務のポイント:この決議は総会の場で可決させる必要があるため、事前に他の総代と論点を共有できているかが勝負です。当日の思い付きで動議を出しても、賛同が集まらず流れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の株主として文句を言いたい」という問いの立て方そのものがずれている。相互会社に株主はいない。あなたが持つのは株式ではなく社員権であり、行使すべき道具も株主提案権ではない。問いを立て直さないと、参照すべき条文を最初から全部取り違えることになる
  • 準用条文だから中身が薄いと思われがちだが、深刻さはむしろ逆である。準用は会社法の改正が保険業法へ自動的に流れ込む配管であり、会社法397条から399条が動けば相互会社の監査実務も同時に動く。加えて読替えの一部は政令に委ねられているため、法律本文だけを追っていると、実務が変わったこと自体に気付けない
  • あなたから見れば監査報酬は経費の一行にすぎないが、法律から見ればそれは独立性の生命線である。報酬を握る者が監査の厳しさを握る。だから会社法399条は、取締役の裁量に監査役の同意という留め金を打ち込んだ。この落差を理解しない報酬圧縮の判断が、何年か後に監査品質の劣化として表面化する
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割保険業法53条の23:会社法397〜399条を相互会社の会計監査人に準用する接続規定保険業法53条の22:相互会社の会計監査人の権限(会計帳簿の閲覧・報告請求等)を定める本体規定
会社法397〜399条:株式会社の会計監査人について定める原規定
直接の名宛人相互会社の会計監査人・取締役・監査役相互会社の会計監査人
株式会社の会計監査人・取締役・監査役
読替えの有無会社法398条1項の「第396条第1項」を「保険業法第53条の22第1項」と読み替え、その他は政令読替えなし(保険業法固有の規定)
読替えなし(株式会社に直接適用)
改正が波及する経路会社法の改正がそのまま相互会社の監査実務へ流れ込む保険業法自体の改正が必要
株式会社へ直接影響し、準用を通じて相互会社へも波及

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第136条・公司法第20条

台湾は保険業の組織を株式会社または協同組合に限定しており、日本の相互会社に完全に対応する形態を置いていない。外部監査は会社法制の会計士査核・签証の枠組みで処理される

韓国
보험업법(상호회사)・주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

韓国は保険業法に相互会社の規定を置くが、実際に設立された例は乏しい。外部監査は独立した外部監査法が一般法として規律する構造で、日本のような準用方式とは立法技術が異なる

ドイツ
VAG §§ 171 ff.・HGB §§ 316 ff.

ドイツは相互保険組合を保険監督法に独立の類型として詳細に規定し、決算監査は商法典の一般規定が適用される。日本のように会社法の個別条文を条文単位で準用する方式は採らない

アメリカ
NAIC Annual Financial Reporting Model Regulation(Model Audit Rule)

米国は州単位の保険法制であり、相互保険会社も株式保険会社も同一のモデル監査規則の下で独立監査人による年次監査と監査委員会の関与が義務づけられる。連邦統一法ではない点が最大の違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが30年払い続けている生命保険の会社で、経営陣が都合の悪い数字を隠していたとしたら? 契約者に気付く術はほぼない。気付ける立場にいるのは社内の監査役と外部の会計監査人だけである。53条の23が準用する会社法397条1項は、監査法人が取締役の不正行為や法令・定款違反の重大な事実を発見したとき、遅滞なく監査役へ報告することを義務としている。あなたの見えない通報経路は、ここに繋がっている
  • 監査法人のパートナーとして相互会社の監査を担当している。決算数値の評価をめぐって監査役と見解が割れたまま、定時社員総会まであと10日。会社法398条1項の準用により、あなたは総会に出席して自分の意見を述べることができる。使うか使わないかの判断そのものが監査調書に残り、数年後に検証される
  • 取締役会で来期の監査報酬を二割削る案が出た。監査役の同意がなければ、その報酬決定は効力を持たない。会社法399条の準用が、コスト削減の刃をここで止める
  • 総代に選ばれ、初めて総代会に出席した。議案書の会計監査報告には「無限定適正意見」とあるが、その裏で監査法人と監査役が何を争ったかは一行も書かれていない。会計監査人の出席を求める決議を出せると知っていれば、質問の角度が変わる
  • 保険会社の法務部で会社法改正のフォローを担当している。準用条文は、他人の法律が動いた瞬間にあなたの実務が動く仕掛けだ。しかも技術的な読替えの一部は政令に委ねられているため、改正法の施行日までに読替え規定の変更まで追い切れているかが問われる

取るべき行動

被害を受けた側:相互会社の社員(保険契約者)として経営の不透明さを疑うなら、まず総代会の議案書と、保険業法に基づく業務・財産の状況に関する説明書類(ディスクロージャー誌)の会計監査報告を突き合わせる。無限定適正意見以外の記載や、監査法人の交代履歴は要注意サインである。総代であれば、会計監査人の出席を求める決議(会社法398条2項の準用)を提案し、監査役と意見が分かれた論点を総会の場で確認する。個別の疑義は金融庁への情報提供という経路もある

訴えられた側:取締役側として監査法人と対立している場合、報酬減額や交代で圧力をかける手は法的に塞がれている。会社法399条の準用により、報酬決定には監査役(二人以上なら過半数、監査役会設置なら監査役会)の同意が要るからだ。取るべき筋は、会計処理の見解の相違を文書で整理し、監査役を交えた三者協議の記録を残すこと。397条準用の報告義務が発動した後に取り繕っても、報告の事実は消えない。早い段階で外部の第三の意見を入れる方が、結局は安く済む

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。会計監査人が不正を発見したときの監査役への報告は「遅滞なく」(会社法397条1項の準用)が基準で、具体的な日数の定めはない。定時社員総会での意見陳述は、その総会当日を過ぎれば行使機会が消える一回限りの権利である。役員等への責任追及については、一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される

学説

通説:会計監査人は監査対象である会社自身から選任され報酬を受けるという構造的な利益相反を抱える。保険業法53条の23が会社法399条を準用する趣旨は、報酬決定に監査役の同意という手続的な留め金を設け、株主による監視が存在しない相互会社においても監査の独立性を制度的に担保する点にあると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、保険業法の相互会社に関する機関規定が全面的に再編され、会計監査人について会社法の規定を準用する本条が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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