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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第155条(弁論能力を欠く者に対する措置)

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  1. 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
  2. 2.前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

この条文の基本情報

弁論能力を欠く者に対する措置とは何ですか?

定義弁論能力を欠く者に対する措置とは、民事訴訟法第155条に定められた規定で、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第155条(弁論能力を欠く者に対する措置)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第155条の条文原文は「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第155条は第一節 口頭弁論に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第155条の前の条は民事訴訟法第154条です。
  7. 民事訴訟法第155条の次の条は民事訴訟法第156条です。
  8. 民事訴訟法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第155条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/155

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法155条は、必要な陳述ができない当事者の発言を裁判所が禁じて続行期日を定め、必要なら弁護士の付添いを命じられると定める。本人訴訟の自由は弁論能力に服する。

Q · 弁護士をつけない本人訴訟で、裁判官に発言を止められることはあるの?

ある。要領を得ない陳述は禁じられ得る

民事訴訟法155条1項により、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述ができない当事者・代理人・補佐人に対し、裁判所はその陳述を禁じ、口頭弁論の続行期日を定めることができます。実際の発動は稀ですが、争点が一向に明確にならない場合に用いられます。さらに2項では、必要と認めれば裁判所が弁護士の付添いを命ずることもでき、費用節約のための本人訴訟が一転して弁護士を要する事態になり得ます。発動を避ける実務上の鍵は、口頭で勝負せず準備書面で争点を語らせておくことです。

解説

本人訴訟、つまり弁護士をつけず自分で裁判を戦うことは、日本では誰にでも認められている。だがその自由には、ほとんど誰も知らない天井がある。法廷であなたが要領を得ない話を続け、争点が一向に明確にならないとき、裁判所はあなたの発言そのものを禁じることができる。これが民事訴訟法155条の「弁論能力を欠く者に対する措置」だ。さらに裁判所は、必要と認めれば「弁護士を付き添わせろ」と命じることまでできる。つまり、費用を浮かせるために選んだはずの本人訴訟が、裁判官の一声で「弁護士を雇え」に変わりうる。対象はあなた本人だけではない。代理人も補佐人も同じだ。発言を封じられれば、その期日のあなたの主張はゼロになり、次回期日まで戦線は止まる。話す力が、裁判の足場そのものを支えている。

法的な位置づけ

民事訴訟法155条は弁論能力を欠く者に対する措置を定める規定であり、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述ができない当事者・代理人・補佐人について、裁判所がその陳述を禁じて続行期日を定め、必要があれば弁護士の付添いを命ずることができる旨を規定する。訴訟指揮権の一内容として審理の実効性を確保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.陳述前に準備書面で争点を固める 口頭弁論期日の前に、争点と主張を箇条書きで整理した準備書面を提出する。書面が争点を語れば、法廷で口ごもっても裁判所は書面から争点を把握でき、155条の発動リスクをほぼ消せる
  2. 2.法廷では求釈明に絞って端的に答える 期日では裁判官の求釈明(質問)に絞って端的に答え、感情的な訴えや背景説明は書面に回す。要点だけ話すことで「訴訟関係を明瞭にできない」と判断されるリスクを下げる
  3. 3.必要なら補佐人の同行許可を申し立てる 自分での陳述に不安があれば、民訴60条の補佐人の同行許可を裁判所に申し立て、説明を補ってもらう。緊張や説明の苦手さを制度で補える
  4. 4.弁護士付添いを命じられたら法テラスに相談 155条2項で弁護士付添いを命じられた場合、法テラスの民事法律扶助で弁護士費用の立替を相談する。命令を無料相当で弁護士を確保するきっかけに転換する

よくある質問 AI による整理

Q1弁論能力とは何ですか?

法廷で訴訟関係を明瞭にするため、筋道立てて必要な陳述をする能力です。民訴155条は、これを欠く当事者の陳述を裁判所が禁じられるとします。

Q2陳述を禁じられたら主張はどうなりますか?

その期日の口頭での主張はできなくなりますが、155条1項は続行期日を定めるので、次回までに準備書面で争点と主張を補えます。

Q3弁護士付添い命令とは何ですか?

民訴155条2項で、陳述を禁じた場合に必要と認めれば裁判所が弁護士を付き添わせるよう命じる措置です。本人訴訟でも弁護士費用が生じ得ます。

Q4補佐人を連れて行けば発言を補えますか?

民訴60条の補佐人は裁判所の許可で当事者とともに出頭し陳述を補助できます。弁論能力の不足を補う手段として155条の措置を避ける一助になります。

Q5弁護士付添いの費用が払えない場合はどうしますか?

法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助で弁護士費用の立替を相談できます。資力要件を満たせば立替制度を利用できます。

Q6発言を禁じられるのは当事者本人だけですか?

いいえ。民訴155条1項は当事者・代理人・補佐人のいずれにも適用されます。代理人や補佐人が要領を得ない場合も対象になります。

Q7陳述禁止の措置に不服があるときはどうしますか?

訴訟指揮に関する裁判であり、独立の不服申立ては原則できません。終局判決に対する上訴の中で違法を主張する形になります。

Q8通訳が必要な場合も155条で発言を禁じられますか?

言語の問題は民訴154条の通訳人で対応します。155条の弁論能力不足とは別の措置で、まず通訳人の付与が検討されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士をつけずに自分で裁判やってるんですが、裁判官に話を止められることって本当にあるんですか?

あります。民事訴訟法155条1項で、争点を明確にする陳述ができない当事者の発言を裁判所は禁じられます。実際の発動は稀ですが、要領を得ない長話を繰り返すと続行期日に持ち越され審理が止まります。実務のポイント:発動を避ける最大のコツは、口頭で勝負しないこと。主張を準備書面に落とし込んでおけば裁判所は書面で争点を把握でき、あなたの口下手は致命傷になりません

Q2発言を禁じられたら、もう負けってことですか?

負け確定ではありません。155条1項は発言禁止と同時に続行期日を定めるので、次回までに準備書面で主張を補えます。2項で弁護士付添いを命じられた場合は、その弁護士を通じて主張できます。実務のポイント:この措置はあなたを排除するためではなく審理を進める道具です。命令が出たら反発するより、法テラスの民事法律扶助で弁護士費用の立替を相談する方が現実的。付添い命令を、無料で弁護士を確保するきっかけに変える人もいる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の裁判なのだから、何をどう話そうと自由だ」と思いがちだが、法廷での発言は裁判所の訴訟指揮権の下にある。争点整理に役立たない話を続ければ、155条で発言を禁じられる。あなたの法廷は、あなたの独演会ではない
  • 本人訴訟ができることは知っていても、その「できる」が条件付きであることまでは知られていない。弁論能力、つまり法廷で筋道立てて主張する力を欠くと判断されれば、本人訴訟の権利は事実上停止され、弁護士付添い命令につながる。自由の範囲を、多くの人は実際より広く見積もっている
  • 「弁護士をつけないこと=お金がかからないこと」という等式を多くの人が立てるが、その前提自体が崩れることがある。裁判所が弁護士付添いを命じれば、節約のはずの本人訴訟が一転して弁護士費用を要する。問題は『弁護士を雇うか否か』ではなく『雇わされる事態を避けられるか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
想定する障害民訴155条:弁論能力の不足(筋道立てた陳述ができない)民訴60条:陳述の補助が必要(補佐人)
民訴154条:言語・聴覚等の障害(通訳人等)
裁判所の措置陳述を禁じ続行期日を定め、必要なら弁護士付添いを命令補佐人の出頭・陳述を許可
通訳人を立ち会わせる
当事者への効果その期日の口頭主張が封じられ、費用負担が生じ得る本人とともに補佐人が陳述を補える
言語の壁を越えて陳述できる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民國民事訴訟法第199條・第466條之1

台湾は陳述禁止という直接の規定はなく、審判長の闡明権で争点不明確に対応し、強制代理は第三審に限定される。

韓国
대한민국 민사소송법 제144조

韓国も陳述禁止と弁護士選任命令を組み合わせる規定を置き、日本法を母法とする近接した構造を持つ。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが大家を相手取った敷金返還の本人訴訟で、緊張のあまり事実関係を時系列で説明できず、感情的な訴えばかり繰り返したら? 裁判官は争点が見えないと判断し、発言を制限することがある。準備書面を用意していなければ、その期日はほぼ空転する
  • あなたが被告側で、原告が弁護士なしの本人。毎回要領を得ない長話で期日が進まない。内心いらだつが、ここで裁判所に争点整理を促し、155条の運用を意識させれば審理を実質化できる。相手の弁論能力の弱さは、戦略的には追い風にもなる
  • 次回期日まであと一週間。前回、裁判官に「次は論点を整理してきてください」と釘を刺された。ここで準備書面を出さなければ、発言を禁じられかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 口頭で語る前に、争点と主張を箇条書きにした準備書面を期日前に提出する。書面が争点を語れば、口下手は問題にならない2. 法廷では裁判官の求釈明に絞って端的に答え、感情的な訴えは書面に回す3. 発言制限の兆候があれば、補佐人(民訴60条)の同行許可を申し立て、説明を補ってもらう4. 弁護士付添いを命じられたら、法テラスの民事法律扶助で費用立替を相談する

訴えられた側:1. 相手が本人で要領を得ないなら、争点整理を裁判所に積極的に促し、審理を実質化する2. 相手の主張が不明確なまま進むと後の判決で蒸し返されるリスクがあるので、争点を書面で確定させる3. 弁論能力の弱さに乗じた不意打ちより、争点を明確にする方が早期解決につながることが多い4. 相手に弁護士がつけば交渉相手が変わるので、和解のタイミングを再計算する

時効(請求できる期限):特定の時効・期限が定められた条文ではない。発言禁止は各口頭弁論期日における裁判所の訴訟指揮として随時行われる。続行期日が定められた場合、その新期日までに準備書面で主張を補うのが実務上の勝負どころ

学説

通説:民訴155条の措置は当事者を手続から排除するものではなく、陳述禁止と続行期日・弁護士付添いをセットで運用することで弁論能力の不足を補い、審理の実効性と裁判を受ける権利の保障を両立させる訴訟指揮の一内容と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 現行民訴法への全部改正で本条の条文番号・文言が整理された。旧法下の弁論能力に関する措置を継承したものと解されるが、その後のIT化関連改正等を含む完全な改正履歴は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により、旧法下の弁論能力に関する措置を継承しつつ条文番号・文言が現行155条に整理された。完全な改正履歴は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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