民事訴訟法 第154条(通訳人の立会い等)
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- 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
- 2.裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。
- 3.鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
この条文の基本情報
通訳人の立会い等とは何ですか?
定義通訳人の立会い等とは、民事訴訟法第154条に定められた規定で、「口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第154条(通訳人の立会い等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第154条の条文原文は「口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけな…」で始まります。
- 民事訴訟法第154条は第一節 口頭弁論に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第154条の前の条は民事訴訟法第153条です。
- 民事訴訟法第154条の次の条は民事訴訟法第155条です。
- 民事訴訟法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/154
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法154条は、口頭弁論で日本語に通じない者や聴覚・言語に障害がある者に、裁判所が通訳人を立ち会わせると定める。通訳人には鑑定人の規定が準用される。
Q · 日本語が読めないのに裁判所から訴状が届いた。通訳はつけてもらえるの?
つきます。民訴154条で裁判所が通訳人を立ち会わせます
民事訴訟法154条1項により、口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない若しくは口がきけない者であるときは、裁判所が通訳人を立ち会わせます。聴覚・言語に障害がある場合は文字での問答も認められます。さらに第2項で鑑定人の規定が準用されるため、通訳人には宣誓義務があり、訳の公正さに疑問があれば忌避を申し立てて交代を求めることもできます。
解説
日本語が読めないまま、日本の裁判所から分厚い訴状が届いた。多くの外国人がこの瞬間に「どうせ言葉が通じないから、戦っても無駄だ」と諦める。だが民事訴訟法154条は、口頭弁論に関わる人が日本語に通じないとき、裁判所が通訳人を立ち会わせると定めている。これは役所からの恩恵ではなく、あなたの手続上の権利だ。そしてこの条文の本当の切れ味は2項に隠れている。通訳人には鑑定人に関する規定が準用される。つまり、通訳人が相手方寄りだったり訳が明らかにおかしかったりすれば、あなたは「この通訳人を交代させてほしい」と忌避を申し立てられる。耳が聞こえない人、口がきけない人にも同じく通訳人がつくか、文字でのやり取りが保障される。言葉の壁は、あなたが裁判で負ける理由にはならない。
法的な位置づけ
民事訴訟法154条は通訳人の立会いを定める規定であり、口頭弁論に関与する者が日本語に通じない場合、又は耳が聞こえない若しくは口がきけない場合に、裁判所が通訳人を立ち会わせる旨を規定する。第2項により鑑定人に関する規定が準用され、通訳人にも宣誓及び忌避が及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた書類を放置せず内容把握を急ぐ 「口頭弁論期日呼出状」や訴状が届いたら、日本語が読めなくても放置しない。期日までの残り日数を確認し、内容理解のための通訳・翻訳の手配を最優先にする
- 2.裁判所に通訳人の立会いを申し出る 裁判所書記官に対し、自分が日本語に通じないこと、又は耳が聞こえない・口がきけないこと、通訳人が必要なことを伝える。手話通訳や文字での問答が必要な場合もその旨を明示する
- 3.自分の言語の通訳人確保と期間を確認 少数言語ほど通訳人の手配に時間がかかり期日が後ろにずれる。確保の可否と所要期間を早めに確認し、相手より手続のペースを握る
- 4.訳に疑問があれば陳述前に忌避を検討 通訳人の公正さや訳の正確性に不安があれば、その通訳事項について自分が陳述してしまう前に忌避を申し立てる。鑑定人の忌避規定の準用により、原因を知った後に陳述すると忌避権を失うため、タイミングを逃さない
よくある質問 AI による整理
Q1民事裁判の通訳人とは何ですか?
口頭弁論で日本語に通じない当事者や証人のために、発言を訳して伝える者です。民訴154条が根拠で、耳が聞こえない・口がきけない人にも立ち会います。
Q2民事裁判で通訳人をつけてもらうには?
裁判所書記官に日本語に通じない旨と通訳人が必要なことを伝えます。少数言語ほど手配に時間がかかるため、訴え提起前の早期申出が有効です。
Q3手話通訳は民事裁判でつきますか?
つきます。耳が聞こえない・口がきけない人には通訳人が立ち会うほか、文字で問い陳述させることも認められています(民訴154条1項ただし書)。
Q4民事裁判の通訳人は誰が手配しますか?
裁判所が選任・手配します。当事者が私的に雇うのではなく、裁判所が公正な立場の通訳人を立ち会わせる仕組みです。
Q5通訳人には宣誓義務がありますか?
あります。154条2項で鑑定人の規定が準用され、通訳人も誠実に通訳する旨の宣誓義務を負います。虚偽の通訳は責任を問われ得ます。
Q6外国人でも日本で民事訴訟を起こせますか?
起こせます。日本語が話せなくても通訳人の立会いが保障され、言語を理由に裁判を受ける権利が制約されることはありません。
Q7通訳人がいないまま出された判決は有効ですか?
通訳が必要なのに立ち会わせなかった場合、手続上の違法として上訴で争える余地があります。まずは期日で通訳人の立会いを求めることが重要です。
Q8民事の通訳人と刑事の通訳人は同じですか?
制度の趣旨は近いですが根拠条文が異なり、民事は民訴154条、刑事は刑訴の通訳規定が適用されます。費用負担のルールにも違いがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事裁判の通訳費用って、結局誰が負担するんですか?
通訳人の費用は訴訟費用に含まれ、最終的には敗訴した側が負担するのが原則です(民事訴訟法61条)。ただし手続の進行中は、通訳を必要とする側が費用の予納を求められることがあります。実務のポイント:勝訴しても訴訟費用の取り立ては別の手続が必要で、相手に資力がなければ回収できないことも多い。通訳費用は事実上の持ち出しになる前提で、少数言語ほど高額になりやすい点を見込んでおくとよい
Q2通訳人の訳がおかしいと思ったら、文句を言えるんですか?
言えます。154条2項により通訳人には鑑定人の規定が準用され、忌避の対象になります(鑑定人の忌避規定の準用、現行条番号は要確認)。公正な通訳が期待できない事情があれば、別の通訳人への交代を申し立てられます。実務のポイント:忌避は「原因を知った後に、その通訳事項について陳述する前」でないと権利を失いやすい。訳がおかしいと感じたら、その点について話を先に進めてしまう前に異議を述べるのが鉄則。後から『あの訳は違った』と言っても手遅れになりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「通訳がつくのは刑事事件だけで、民事では自腹で通訳を雇うしかない」と思っている人が多いが、民事訴訟法154条は民事でも裁判所が通訳人を立ち会わせると定めている。言葉を理由に民事の土俵から降りる必要はない
- 通訳人がつくこと自体は知っていても、その通訳人の訳が正確かどうかをチェックする仕組みがあることまでは知られていない。2項の鑑定人準用により、通訳人には宣誓義務も忌避制度も及ぶ。訳の質はあなたの裁判の結果を直接左右する、見過ごせない深刻な問題だ
- 「通訳がつくなら言葉の心配はいらない」と問題を立ててしまいがちだが、本当の論点は「通訳の費用を誰がいつ払うか」にある。民事の通訳費用は訴訟費用に含まれ、最終的には敗訴側負担が原則だが、進行中は申立人が予納を求められることがある。問いの立て方を間違えると、想定外の出費に直面する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 154条:日本語に通じない者・耳が聞こえない者・口がきけない者 | 87条:口頭弁論に関与する当事者一般 155条:弁論能力を欠く者 |
| 裁判所の措置 | 通訳人を立ち会わせる(又は文字で問答) | 必要的口頭弁論として手続を進める 陳述を禁じ、弁護士の付添いを命じ得る |
| 趣旨 | 言語の壁を越えた司法アクセスの保障 | 口頭弁論主義による手続保障 適正な訴訟追行能力の確保 |
| 質の担保 | 鑑定人規定の準用(宣誓・忌避) | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法院組織法で裁判の用語を国語とし、通じない者には通訳を用いると定める。民事訴訟でも同枠組みで通訳が保障される点で日本と類似
韓国も民事訴訟法に通訳の規定を置き、韓国語に通じない者や聴覚・言語障害者に通訳人を立ち会わせる。趣旨は日本154条と近い
ドイツは裁判所構成法(GVG)でドイツ語に通じない者の手続に通訳人を関与させると定める。日本の明治期手続制度の母法系に連なる
米国連邦裁判所は英語に通じない当事者・証人に法廷通訳を提供する。認証通訳制度を備える点が特徴で、保障の趣旨は共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし日本語がほとんど読めないあなたのもとに、突然「口頭弁論期日呼出状」が届いたら? 期日まであと3週間。何が書いてあるか分からず放置すれば、欠席のまま不利な判決が出てしまう。だが通訳人を求める権利を使えば、内容を理解した上で反論できる。動くか諦めるかの分岐点が、まさにこの3週間にある
- あなたは耳が聞こえない。賃貸トラブルで大家を訴えたいが、法廷でのやり取りが不安で踏み出せない。154条は手話通訳人の立会い、または文字でのやり取りを保障している
- 国際取引の紛争で、相手方の手配に近い立場の通訳人の訳が、明らかにあなたの発言のニュアンスを削っている気がする。このまま進めば、不正確な内容が調書に残ってしまう。あなたは通訳人の忌避を申し立て、別の通訳人を求めることができる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訴え提起や陳述の前に、自分が日本語に通じないこと、通訳人が必要なことを裁判所書記官に伝える2. 自分の言語の通訳人を確保できるか、手配に要する期間を確認する3. 通訳人の公正さに不安があれば、期日でその通訳事項について陳述する前に忌避を検討する(鑑定人規定の準用) 4. 重要な書面は別途翻訳の要否も確認し、誤訳が判決に影響しないよう、疑問点はその場で記録に残す
訴えられた側:1. 呼出状を放置しない。日本語が読めなくても、まず裁判所に通訳人の立会いを求める2. 第一回期日までに答弁書の準備が必要なので、内容理解のための通訳・翻訳の手配を急ぐ3. 通訳人を介した自分の発言が正確に調書へ残るか注意し、訳に疑問があればその場で指摘する4. 言語の壁を理由に欠席すると不利な判決が確定するリスクがある。出廷と通訳人の確保を最優先にする
時効(請求できる期限):通訳人の立会いを求めること自体に特定の申立期限はないが、必要が判明した時点で速やかに裁判所へ求めるべき。通訳人の忌避については、鑑定人の忌避規定が準用され、忌避の原因を知った後にその通訳事項について陳述したときは申し立てられなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:154条2項が通訳人に鑑定人規定を準用する趣旨は、通訳人を単なる補助者ではなく公正中立が求められる専門的関与者と位置づける点にある。これにより宣誓義務と忌避制度が及び、誤訳や偏った通訳から手続の信頼性を守る仕組みとなると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号が移動し、現行154条に整理された(新設ではなく条文移動・改正と理解されるが要検証)。さらに令和4年(2022年)のIT化改正で通訳人のウェブ会議参加に関する規律が加わった可能性があり、項の構成・施行日について人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、旧法の通訳に関する規律が現行154条として整理された(新設ではなく条文移動・整理と理解されるが、項構成の沿革は要検証)。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に関する改正の文脈で関連規律が見直された。通訳人の参加方法(ウェブ会議等)への影響は施行状況を含め人的検証が必要。
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