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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第214条(忌避)

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  1. 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
  2. 2.忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
  3. 3.忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  4. 4.忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

忌避とは何ですか?

定義忌避とは、民事訴訟法第214条に定められた規定で、「鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第214条(忌避)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第214条の条文原文は「鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第214条は第四節 鑑定に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第214条の前の条は民事訴訟法第213条です。
  7. 民事訴訟法第214条の次の条は民事訴訟法第215条です。
  8. 民事訴訟法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第214条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/214
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法214条は、鑑定人に誠実な鑑定を妨げる事情があるとき、当事者が陳述前にその鑑定人を忌避できると定める。忌避却下には即時抗告ができる。

Q · 裁判所が選んだ鑑定人が偏っていたら、当事者の側で交代させられるの?

誠実な鑑定を妨げる事情があれば忌避できます

民事訴訟法214条により、鑑定人に「誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情」があるとき、当事者はその鑑定人を忌避できます。相手方との取引関係や利害関係が典型です。ただし原則として鑑定人が陳述をする前に申し立てる必要があり、陳述後は忌避原因が後から生じた場合や後から知った場合に限られます(214条1項後段)。申立ては受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官に行い、却下されても即時抗告で争えます(214条4項)。

解説

医療過誤、建物の欠陥、相続財産の評価、筆跡の真偽。これらの裁判で勝敗を実質的に決めるのは、裁判官ではなく鑑定人だ。専門技術の判断を、裁判所は外部の専門家に委ねる。その鑑定人の意見書が、そのまま判決の土台になる。ところが多くの当事者は、裁判所が選んだ鑑定人を「中立な専門家」と信じて疑わない。214条は、その思い込みに穴を開ける。鑑定人が誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるとき、あなたはその鑑定人を忌避できる。相手方と取引関係がある、被告病院の系列に属する、結論に利害を持つ。そうした事情だ。ただしこの武器には使用期限がある。鑑定人が意見を述べる前でなければ原則として使えない。陳述後は、後から原因が生じたか、あなたが後から知った場合に限られる。鑑定人が口を開く前に、その経歴を洗えるかどうかが、あなたの分かれ道だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法214条にいう鑑定人の忌避とは、鑑定人に誠実な鑑定を妨げるべき事情があるとき、当事者の申立てによりその鑑定人を当該事件の鑑定から排除する制度をいう。裁判官の忌避(同法24条)の準用的構造を持ち、原則として鑑定人が鑑定事項について陳述する前に申し立てることを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.鑑定人が選任されたら即座に経歴を調査 鑑定人が選任された瞬間に、所属・過去の鑑定歴・相手方との取引や人的関係を洗う。陳述前という時間制限を最優先で意識し、調査と並行して忌避の準備を進める
  2. 2.誠実性を妨げる事情を特定し陳述前に申立て 相手方との利害関係など「誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情」に当たる事実を見つけたら、鑑定人が陳述をする前に、受訴裁判所・受命裁判官・受託裁判官へ忌避を申し立てる(214条1項・2項)
  3. 3.却下に備えて私的鑑定意見書を準備 忌避が認められないことも多いため、自前で専門家に依頼した私的鑑定意見書の準備を同時に進める。忌避が通らなくても、鑑定の信用性を別途争う手段を確保しておく
  4. 4.却下されたら一週間以内に即時抗告 忌避を理由なしとする決定が出たら、告知から一週間以内に即時抗告を申し立てる(214条4項・332条)。いつ何を知ったかの記録を残し、「後から知った」立証にも備える

よくある質問 AI による整理

Q1鑑定人の忌避とは何ですか?

誠実な鑑定を妨げる事情がある鑑定人を、当事者の申立てで事件から排除する制度です。民事訴訟法214条が根拠で、原則として陳述前に申し立てます。

Q2鑑定人を忌避できる理由は何ですか?

「誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情」です。相手方との取引・利害関係、被告と同一医局の出身などが典型で、単に結論や能力への不満は理由になりません。

Q3鑑定人の忌避はどこに申し立てますか?

受訴裁判所、受命裁判官、または受託裁判官に申し立てます(214条2項)。鑑定人本人や他の機関ではありません。

Q4鑑定人の忌避が却下されたらどうなりますか?

忌避を理由なしとする決定には即時抗告ができます(214条4項)。告知から一週間以内に申し立てる必要があります(332条)。

Q5鑑定人の忌避が認められた場合、相手は争えますか?

争えません。忌避を理由ありとする決定に対しては不服を申し立てることができません(214条3項)。手続を前に進めるための非対称設計です。

Q6鑑定人の除斥と忌避は何が違いますか?

裁判官には除斥(23条)と忌避(24条)がありますが、鑑定人には214条の忌避が定められています。忌避は当事者の申立てを要する点が特徴です。

Q7鑑定人の忌避はいつまでに申し立てる必要がありますか?

原則として鑑定人が鑑定事項について陳述する前です。陳述後は、その後に原因が生じたか、当事者が後から知った場合に限られます(214条1項後段)。

Q8鑑定がおかしいと感じたら裁判でどう動けばいいですか?

忌避事由があれば214条で忌避を、なければ私的鑑定意見書で結論を切り崩す方法があります。鑑定人選任直後の経歴調査が分かれ道です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所が選んだ鑑定人を、当事者の都合で交代させられるんですか?

できますが、ハードルは高いです。214条の忌避が認められるのは「誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情」がある場合に限られ、相手方との利害関係や特別な結びつきが典型です。単に「この鑑定人の能力が低い」という不満は、忌避ではなく意見の信用性の問題として扱われます。実務のポイント:弁護士は忌避がめったに認められないことを知っているので、多くは忌避ではなく、自前で専門家に依頼した私的鑑定意見書をぶつけて鑑定の結論を切り崩します。忌避を狙うか私的鑑定で勝負するかの見極めが腕の差です

Q2鑑定人が意見を述べてしまった後でも、忌避できますか?

原則として、鑑定人が陳述をする前に申し立てる必要があります。ただし陳述後に忌避の原因が生じた場合や、当事者が後からその原因を知った場合は、なお忌避できます(214条1項後段)。問題は「後から知った」ことの立証で、選任時に調べれば分かったはずだとされると認められません。実務のポイント:だからこそ実務では、鑑定人が選任された直後に経歴を徹底的に洗っておく。後で「知らなかった」と言うためにも、いつ何を知ったかの記録を残しておくことが効いてきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所が選んだ専門家なんだから公平だろう、自分が口を出す筋合いはない」と考えている時点で、問いの立て方が間違っている。法は当事者に忌避権という能動的な道具を渡している。使うかどうかはあなた次第で、黙っていれば偏った鑑定がそのまま判決になる
  • 鑑定意見に反論できることは知っていても、忌避には締切があることを見落としている。陳述前という一線を越えた瞬間、原則として忌避の扉は閉じる。後から経歴の問題に気づいても、「後から知った」と立証できなければ手遅れだ
  • あなたから見れば鑑定人はただの技術者だが、法から見れば判決を左右する準裁判官だ。この落差に気づかないと、相手方は鑑定人選任の段階で静かに勝負を決めてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
対象と根拠鑑定人の忌避(民訴214条)裁判官の忌避(民訴24条)
裁判官の除斥(民訴23条)
発動の仕方当事者の申立てが必要、原則陳述前当事者の申立てが必要
法定事由があれば申立てなしでも当然排除
事由誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情裁判の公正を妨げるべき事情
当事者との親族関係など法定の類型
不服申立て認容に不服不可(3項)、却下に即時抗告(4項)却下に即時抗告(25条)
除斥の裁判に即時抗告(25条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第331条

台湾も鑑定人の拒却(忌避)を当事者の申立てによる制度とし、裁判官忌避の規定を準用する点で日本と構造が近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제336조

韓国も鑑定人の忌避を定め、誠実な鑑定を妨げる事情を要件とする。裁判官忌避規定の準用構造も日本に類似する。

ドイツ
ZPO § 406

ドイツは鑑定人の忌避(Ablehnung des Sachverständigen)を裁判官忌避(§ 42)と同じ事由で認める。本条の母型に当たる。

アメリカ
Federal Rule of Evidence 706 / Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993)

米国では裁判所選任鑑定人(FRE 706)への異議のほか、専門家証言の信用性は Daubert 基準による証拠採否で争われ、当事者主導の証拠構造が日独と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医療過誤を訴えたあなたの裁判で、選任された鑑定人が、被告病院と同じ大学医局の出身だと後で分かった。鑑定人が意見を述べる前に動けば忌避できるが、口頭弁論期日まであと十日。経歴調査と忌避の申立てを、今週中に同時に走らせないと間に合わない
  • もし、不動産の評価を争う裁判で選ばれた鑑定士が、相手方の顧問税理士と同じ事務所と継続的に取引していたら、あなたはどう動く? それは「誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情」に当たりうる。忌避の対象になる場面だ
  • あなたは欠陥を争われた建設会社の側だ。相手が鑑定人を忌避してきた。だが忌避が認められるのは誠実性を妨げる事情がある場合に限られ、単に結論が気に入らないだけでは通らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 鑑定人が選任されたら、即座にその経歴・所属・過去の鑑定歴・相手方との取引や人的関係を調査する2. 「誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情」に当たる事実を見つけたら、鑑定人が陳述する前に、受訴裁判所(または受命・受託裁判官)へ忌避を申し立てる(214条2項) 3. 同時に、忌避が却下された場合に備えて私的鑑定意見書の準備も進める4. 却下決定が出たら一週間以内に即時抗告(214条4項)。陳述前という時間制限を最優先で意識する

訴えられた側:1. 相手方が忌避を申し立ててきたら、忌避事由が『誠実性を妨げる事情』に該当しないことを主張する。単なる能力や結論への不満は忌避事由にならない2. 鑑定人と自分の側に利害関係がないことを具体的に示す3. 忌避が濫用的な訴訟引き延ばしであれば、その点も指摘する4. 万一忌避が認められても、それに対しては不服申立てができない(214条3項)ので、新鑑定人の下で立て直す準備に切り替える

時効(請求できる期限):鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に申し立てるのが原則(214条1項前段)。陳述後は、その後に忌避の原因が生じたか、当事者が後から原因を知った場合に限られる(同項後段)。忌避を却下する決定に対する即時抗告は、決定の告知から一週間以内(民事訴訟法332条)

学説

通説:214条の忌避事由である「誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情」は、鑑定人と当事者・事件との利害関係や特別な結びつきを指し、鑑定人の専門的能力や鑑定結論への不満は含まないと解される。能力や結論の当否は忌避ではなく鑑定意見の証拠評価で処理される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 民事訴訟法の全部改正に伴い現行の条文番号・構成に整理された。鑑定人忌避の制度自体は旧法から引き継がれているが、改正前後の条文番号の対応および本条のその後の改正有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、旧法の鑑定人忌避規定を現行214条として整理。鑑定人が陳述する前という時的限界、申立先(受訴裁判所等)、不服申立ての非対称(認容に不服不可・却下に即時抗告)の構造を明文化した。改正前後の条文番号対応は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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