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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第215条(鑑定人の陳述の方式等)

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  1. 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
  2. 2.前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
  3. 3.裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
  4. 4.裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

この条文の基本情報

鑑定人の陳述の方式等とは何ですか?

定義鑑定人の陳述の方式等とは、民事訴訟法第215条に定められた規定で、「裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第215条(鑑定人の陳述の方式等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第215条の条文原文は「裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第215条は第四節 鑑定に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第215条の前の条は民事訴訟法第214条です。
  7. 民事訴訟法第215条の次の条は民事訴訟法第215条の2です。
  8. 民事訴訟法第215条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第215条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/215

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法215条は、裁判長が鑑定人に書面または口頭で意見を述べさせ、内容が不明瞭または根拠に疑問があるときは申立て又は職権で更に意見を述べさせられると定める。

Q · 裁判所が選んだ鑑定人の鑑定書が出たら、その内容にはもう反論できないの?

いいえ、鑑定は証拠の一つで問い直せます

民事訴訟法215条2項により、鑑定意見の内容が不明瞭だったり根拠に疑問があるときは、当事者の申立て又は職権で鑑定人に更に意見を述べさせることができます。さらに鑑定人質問(215条の2)で口頭の追及も可能です。鑑定は裁判官を拘束しない証拠の一つにすぎず、自由心証主義(247条)のもと裁判官は合理的な理由があれば採用しないこともあります。ただし反論は口頭弁論終結前に行う必要があります。

解説

医療過誤で病院を訴えた、隣家との境界をめぐって土地を測量し直す、相続財産の不動産価値で揉める。これらの裁判で勝敗を分けるのは、しばしば裁判所が選んだ鑑定人の一通の書面だ。民事訴訟法215条は、その鑑定人がどう意見を述べるかを定める。第1項で、鑑定人は書面でも口頭でも意見を述べられる。実務では今や書面が原則で、分厚い鑑定書が法廷に提出される。問題はその次だ。第2項は、出てきた鑑定意見の内容が不明瞭だったり、根拠が怪しいと感じたとき、あなたの申立てで鑑定人にもう一度説明させられると定める。多くの当事者は、鑑定書が出た瞬間「これで決まった」と諦める。だが法律はあなたに、その結論を揺さぶる二の矢を用意している。鑑定は神の託宣ではない。問い直せる証拠の一つにすぎない。

法的な位置づけ

民事訴訟法215条は鑑定人の意見陳述方式を定める規定であり、第1項で裁判長が鑑定人に書面または口頭で意見を述べさせ得ること、第2項で意見の内容を明瞭にし又は根拠を確認する必要があるとき申立て又は職権で更に意見を述べさせ得ることを規律する。鑑定人質問(215条の2)の前提手続として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.鑑定が必要な争点を特定する 過失の有無、損害額、境界、不動産評価額、筆跡の真偽など、専門知識を要する争点を切り出し、弁護士と鑑定申立書および鑑定事項案(鑑定人に何を問うか)を起案する。問いの設計が結果を枠づける
  2. 2.鑑定費用の予納見込みを試算する 原則として申し立てた側が費用を予納する。分野により数十万から数百万円かかるため、回収可能性(敗訴者負担になりうる点)と訴訟全体のコストを先に試算し、予納期限を逃さない
  3. 3.不利な鑑定書には鑑定人質問を申し立てる 自分に不利な鑑定書が出たら、口頭弁論終結前に鑑定人質問(215条の2)を申し立てる。鑑定の前提となった事実やデータの取り方の弱点を箇条書きにし、法廷で根拠を一つでも揺さぶる
  4. 4.私的鑑定を書証として提出する それでも覆らない場合、自ら専門家に依頼した私的鑑定意見書を書証として提出し、裁判所鑑定との矛盾を具体的に指摘する。裁判官に二つの意見を比較させ、心証を数値から離す

よくある質問 AI による整理

Q1鑑定人とは何ですか?

専門知識を用いて裁判所の判断を補助する者です。医学・建築・不動産評価・筆跡などの分野で、裁判所が選任し、書面または口頭で意見を述べます(民訴212条以下)。

Q2民事裁判の鑑定費用はいくらですか?

事案により数十万円から数百万円です。原則として鑑定を申し立てた側が予納し、測量・不動産評価・医療など分野で大きく異なります。最終的に敗訴者負担になりうります。

Q3鑑定人質問とは何ですか?

鑑定書提出後に鑑定人を法廷に呼び、内容や根拠を口頭で質問する手続です(民訴215条の2)。裁判長主導で行われ、鑑定意見の弱点を突く機会になります。

Q4私的鑑定とは何ですか?

当事者が自ら専門家に依頼して作成させる意見書です。裁判所鑑定とは別に書証として提出でき、裁判所鑑定の矛盾を指摘する材料になります。

Q5鑑定意見への反論はいつまでにできますか?

口頭弁論終結前までです。終結後は原則として新たな証拠調べができないため、鑑定書を受け取ったら次回期日までが勝負になります。

Q6鑑定書に納得できないとき再鑑定はできますか?

再鑑定が認められるのは稀です。まず215条2項の補充意見や鑑定人質問で同じ鑑定人に追加説明させ、それでも不十分なら私的鑑定の提出を検討します。

Q7鑑定意見書に反論する方法は?

215条2項の補充意見の申立て、215条の2の鑑定人質問、そして私的鑑定の書証提出の三つが基本です。前提事実とデータの取り方を攻めるのが定石です。

Q8裁判官は鑑定結果に必ず従うのですか?

従う義務はありません。自由心証主義(民訴247条)のもと、合理的な理由があれば鑑定と異なる判断もできます。ただし専門的事項では実際には尊重されがちです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所が選んだ鑑定人の意見って、裁判官は必ず従うんですか?

いいえ、従う義務はありません。鑑定は証拠の一つで、裁判官は自由心証主義(民訴247条)のもと、合理的な理由があれば鑑定結果と異なる判断もできます。ただし専門的事項では実際には鑑定が尊重されがちです。実務のポイント:裁判官が鑑定を採用しないのは「前提事実が誤っている」「論理に飛躍がある」と示せたときがほとんど。だから反論は『結論はおかしい』ではなく『前提とデータがおかしい』と攻める。プロはここを狙う

Q2鑑定書に納得いかないとき、もう一回鑑定し直してもらえますか?

再鑑定が認められることは稀です。まず使うべきは215条2項の補充意見や鑑定人質問(215条の2)で、同じ鑑定人に追加説明させる手続です。それでも不十分なら私的鑑定の提出を検討します。実務のポイント:再鑑定の申立ては裁判所に嫌われやすく通りにくい。むしろ鑑定人質問で矛盾を一つ引き出し、その尋問調書を控訴審で使う方が現実的。一審の鑑定人質問調書が、二審の逆転の伏線になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 裁判所が選んだ鑑定人だから中立で絶対的、と思われているが、鑑定意見はあくまで証拠の一つにすぎない。裁判官は鑑定結果に拘束されず、合理的な理由があれば採用しないこともできる(自由心証主義、民訴247条)。鑑定書イコール判決ではない
  • 「鑑定書に反論できる」ことは知っていても、その反論に期限と方法があることを知らない人が多い。鑑定書が出てから漫然と待っていると、口頭弁論が終結し、鑑定人質問の機会も私的鑑定提出の機会も同時に失う。反論できる権利は、動かなければ静かに消える権利だ
  • 「鑑定さえ申し立てれば裁判所がやってくれる」と考えがちだが、問いの立て方そのものが誤っている。鑑定費用は原則として申し立てた側が予納し、数十万から数百万円かかる。さらに鑑定事項(鑑定人に何を問うか)の設計を誤ると、せっかくの鑑定が役に立たない。鑑定は「頼むもの」ではなく「設計するもの」だ
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質民訴215条:鑑定人の意見陳述・補充意見の申立て(書面/口頭)民訴215条の2:鑑定人質問(口頭での追及)
民訴247条:自由心証主義(鑑定結果の証拠評価)
誰が動かすか裁判長が陳述させ、補充は申立て又は職権当事者の申立てにより鑑定人を法廷で質問
裁判官が心証として自由に評価
狙える効果不明瞭点の明瞭化・根拠の確認前提事実・データの弱点を口頭で引き出す
鑑定を採用しない判断を引き出す素地
タイミング口頭弁論終結前口頭弁論終結前
判決の事実認定段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國民事訴訟法第324條以下

台湾も鑑定人制度を有し、囑託鑑定(機関への嘱託)も認める。鑑定意見への当事者の意見陳述機会を保障する点で日本と類似

韓国
대한민국 민사소송법 제333조 이하

韓国も鑑定人による意見陳述と当事者の補充・質問の機会を認める。日本法の影響を受けた手続構造を持つ

ドイツ
ZPO § 402 ff.

ドイツの鑑定(Sachverständigenbeweis)が日本法の母法。鑑定人の口頭説明(mündliche Erläuterung, § 411 Abs. 3)は日本の鑑定人質問に対応する

アメリカ
Federal Rules of Evidence Rule 702

米国は当事者が選任する専門家証人(expert witness)が中心で反対尋問により吟味する。裁判所選任鑑定人中心の日本とは制度設計が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医療過誤の裁判で、裁判所が選んだ鑑定人が「病院に過失なし」という鑑定書を出した。患者側のあなたは、ここで諦めない。215条2項を足場に鑑定人質問(215条の2)を申し立て、鑑定書の前提となったカルテの読み方や、参照した医学文献の妥当性を口頭で問いただせる。鑑定人が法廷で言葉に詰まれば、その鑑定書の信用性は大きく揺らぐ
  • もし裁判所の鑑定人があなたの会社に不利な評価額を出したら、それで終わりだと思うか? 建築瑕疵の補修費用をめぐる訴訟で、被告のあなたは私的鑑定(あなたが自分で依頼した専門家の意見書)を書証として提出し、裁判所鑑定の矛盾を突ける。裁判官は二つの鑑定を見比べて判断する。一方的な結論にも、対抗する一手がある
  • 境界確定訴訟で測量鑑定の費用80万円を予納するよう裁判所から求められた。期限はあと2週間。予納しなければ鑑定は実施されず、あなたの主張は立証手段を失う。鑑定を誰がいつ申し立て、誰が費用を負担するかが、勝敗の隠れた分岐点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 鑑定が必要な争点(過失の有無、損害額、境界、筆跡など)を特定し、鑑定申立書と鑑定事項案を弁護士と起案する2. 費用予納の見込み(数十万から数百万円)と回収可能性を先に試算3. 不利な鑑定が出たら、口頭弁論終結前に鑑定人質問(215条の2)を申し立て、前提事実とデータの取り方の弱点を突く4. それでも覆らないなら私的鑑定を書証として提出し、裁判官に二つの意見を比較させる

訴えられた側:1. 相手が申し立てた鑑定の鑑定事項に意見を述べ、自分に不利な問いの立て方を修正させる2. 鑑定人が出した意見の前提事実やデータに疑問があれば、215条2項に基づき補充意見や鑑定人質問を求める3. 並行して私的鑑定を準備し、裁判所鑑定の矛盾点を具体的に指摘する4. 鑑定費用は最終的に敗訴者負担になりうるため、訴訟全体のコストを見て和解時期も検討する

時効(請求できる期限):鑑定意見への反論、鑑定人質問、私的鑑定の提出は、いずれも口頭弁論終結前に行う必要がある。終結後は原則として新たな証拠調べができない。鑑定書を受け取ったら、次回期日までの限られた時間が勝負(特定の法定時効はないが、手続上の失権に注意)

学説

通説:鑑定意見は証拠の一つであり、裁判官は自由心証主義(民訴247条)のもとでこれを評価する。215条2項の補充意見と215条の2の鑑定人質問は、当事者の反証機会を保障し、鑑定意見の信用性を吟味する手続的担保と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 民事訴訟法の全部改正により旧法から条文が再編され、鑑定に関する規定が現行の体系へ整理された
  • 平成15年(2003年)改正 鑑定人の負担軽減と専門訴訟の充実のため鑑定手続を改革。鑑定人の意見陳述を書面又は口頭の選択制とし、従来の証人尋問類似の交互尋問に代えて裁判長主導の鑑定人質問(215条の2)を新設した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により旧法から条文が再編され、鑑定に関する規定が現行の体系へ整理された
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:鑑定人の負担軽減と専門訴訟の充実のため鑑定手続を改革。意見陳述を書面又は口頭の選択制とし、証人尋問類似の交互尋問に代えて裁判長主導の鑑定人質問(215条の2)を新設した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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