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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第153条(口頭弁論の再開)

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裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

この条文の基本情報

口頭弁論の再開とは何ですか?

定義口頭弁論の再開とは、民事訴訟法第153条に定められた規定で、「裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第153条(口頭弁論の再開)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第153条の条文原文は「裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第153条は第一節 口頭弁論に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第153条の前の条は民事訴訟法第152条です。
  7. 民事訴訟法第153条の次の条は民事訴訟法第154条です。
  8. 民事訴訟法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第153条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/153

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法153条は、裁判所が終結した口頭弁論の再開を命じうると定める。再開は裁判所の専権事項で当事者に請求権はないが、不再開が著しく正義に反する特段の事情があれば違法となる。

Q · 口頭弁論が終わった後で大事な証拠が見つかったら、もう判決を待つしかないの?

判決前なら弁論再開を申し立てられるが、決めるのは裁判所

民事訴訟法153条により、裁判所は終結した口頭弁論の再開を命じることができます。判決言渡し前であれば、弁論再開の申立てで新証拠や新たな主張を持ち込める余地が残ります。ただし再開するかは裁判所の専権事項で、当事者に再開を求める権利はありません。最高裁(最判昭和56年9月24日)は、再開しないことが著しく正義に反する特段の事情があるときに限り、その不再開を違法としています。申立書には判例基準に沿った特段の事情を具体的に書き込むことが鍵です。

解説

裁判の山場である口頭弁論が終わった。あとは判決を待つだけ。そう思った数日後、決定的な証拠の存在に気づく。あるいは、言い忘れた反論が一つあった。もう手遅れか。民事訴訟法153条は、その「もう一度」の扉を用意している。裁判所は、いったん終結した口頭弁論を再び開く(再開する)ことを命じることができる。ここであなたが本当に知っておくべきは、この扉を開ける鍵を握っているのが、あなたではなく裁判官だという冷酷な事実だ。最高裁は、弁論を再開するかどうかは原則として裁判所の専権事項であり、当事者には権利として再開を求める資格はないとした(最判昭和56.9.24)。あなたができるのは「再開してください」と申し立てて職権の発動を促すことだけ。ただし例外がある。再開しないことが著しく正義に反する特段の事情があるときは、裁判官が再開を拒めば、それ自体が違法な手続となる。この一文の使い方で、判決が出る前の最後の数日が、敗訴を覆す時間にもなれば、ただ過ぎ去る時間にもなる。

法的な位置づけ

民事訴訟法153条は弁論の再開を定める規定であり、裁判所が終結した口頭弁論を再び開くことを命じうる旨を規律する。再開は裁判所の職権に属し、当事者には再開を求める権利はない。ただし最高裁は、再開しないことが著しく正義に反する特段の事情がある場合には、その不再開を違法とする例外を認めている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決言渡し前に直ちに動く 弁論終結後に決定的な証拠や言い忘れた主張に気づいたら、判決言渡し期日の前、一日でも早く弁論再開の申立書を提出する。判決が起案されるほど再開は通りにくくなる
  2. 2.判例基準で「特段の事情」を書き込む 単なる『再開してください』ではなく、最判昭和56.9.24を意識し「再開しないことが著しく正義に反する特段の事情」を具体的事実で埋める。抽象的なお願いは無視されやすい
  3. 3.証拠を出せなかった理由を添える 再開後に提出する証拠が時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下されないよう、なぜ弁論終結前に出せなかったのか正当な理由を必ず記載する
  4. 4.不再開なら控訴で違法を主張 再開が認められないまま敗訴したら、控訴・上告の理由として『再開すべき特段の事情があったのに再開しなかった違法』を主張する。申立段階の記録が上級審の判断材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1弁論の再開とは何ですか?

いったん終結した口頭弁論を裁判所が再び開くことです。民事訴訟法153条が根拠で、判決言渡し前に新証拠や新主張を反映させる余地を残す制度です。

Q2弁論再開の申立てに費用はかかりますか?

弁論再開の申立て自体に特別な申立手数料は原則かかりません。ただし再開後に書証や証人を追加する場合は、その証拠調べに伴う費用が別途必要になります。

Q3弁論再開はどのくらいの確率で認められますか?

統計的な数字は公表されていません。再開は裁判所の裁量で、判決起案が進むほど通りにくくなります。終結直後に特段の事情を示すほど可能性が高まります。

Q4釈明義務違反があると弁論再開されますか?

裁判所が尽くすべき釈明(民訴149条)を怠ったまま弁論を閉じた場合、その穴を埋めるため再開すべき義務が裁判官側に生じうる場面があります。

Q5判決言渡し後でも弁論を再開できますか?

できません。再開の窓は弁論終結後から判決言渡しまでです。判決が言い渡されると再開の余地は消え、以後は控訴(民訴285条)で争うことになります。

Q6相手が引き延ばし目的で再開申立てをしてきたら?

再開は裁判所の裁量で義務ではありません。相手の新証拠が時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)にあたれば却下を求める意見を出せます。

Q7弁論再開の申立書には何を書けばよいですか?

単なる希望ではなく、最判昭和56.9.24を意識し「再開しないことが著しく正義に反する特段の事情」と、終結前に出せなかった正当な理由を具体的に書きます。

Q8控訴審でも弁論の再開はありますか?

あります。控訴審の口頭弁論にも153条が準用され、終結後判決前であれば控訴裁判所が再開を命じることができます。判断はやはり裁判所の裁量です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1口頭弁論が終わった後に大事な証拠が見つかったんですが、もう間に合わないですか?

判決の言渡し前なら、弁論再開の申立て(民訴153条)で持ち込める可能性が残ります。ただし再開するかは裁判所の裁量で、あなたに権利はありません。実務のポイント:弁護士は申立書に「なぜその証拠を弁論終結前に出せなかったのか」を必ず書きます。これがないと時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として、再開されても却下されかねない。出せなかった正当な理由とセットで申し立てるのが、通すための実務の作法です

Q2弁論再開を裁判所に断られたら、その決定だけを不服として争えますか?

争えません。再開しないという判断は、それ単独では独立した不服申立ての対象になりません。判決に対する控訴・上告の中で「再開すべきだったのに、しなかったのは違法だ」と主張する形になります(最判昭和56.9.24の専権事項論が前提)。実務のポイント:だからこそ、再開を断られそうな事件では、申立ての段階で『再開しないことが著しく正義に反する特段の事情』を記録に残しておく。後で上級審がその記録を読んだとき、一審の不再開が違法だったと判断する材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再開を申し立てれば、裁判所は審理してくれる」という前提そのものが誤っている。あなたに再開を請求する権利はない。あなたができるのは、裁判所の職権発動を促す「促し」だけ。裁判所はあなたの申立てを完全に無視して、そのまま判決を言い渡すことができる。問いを「どう申し立てるか」ではなく「どうすれば裁判官に動いてもらえるか」に立て直さなければならない
  • 再開を拒否されたとき「不服を申し立てれば覆る」と思う人がいるが、再開しないという判断は、それ単独では独立して争えない。判決に対する控訴・上告の中で「再開しなかったのは違法だ」と主張するしかない。つまり一審で再開を断られたら、その違法性を訴える舞台は丸ごと上級審に持ち越しになる。一回分の裁判をやり直す覚悟が要る、その重さを知っておくべきだ
  • 「裁判官の自由裁量だから何を言っても無駄」と諦めるのも誤り。裁量には限界がある。最高裁は、再開しないことが著しく正義に反する特段の事情があれば、その不再開は裁量権の逸脱として違法になるとした。つまり申立書に「特段の事情」を具体的に書き込めるかどうかが、裁量という壁に開いた唯一の穴を突けるかを決める
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面153条:終結した口頭弁論を再び開く(再開)149条:審理中に裁判所が当事者へ釈明を求める
157条:時機に後れた攻撃防御方法を却下する
誰が主導するか裁判所の専権事項(当事者は職権発動を促すのみ)裁判所の釈明権・釈明義務
裁判所が却下を判断
当事者にとっての意味終結後の最後の一手、ただし権利ではない怠れば再開義務を生む隠れた論拠になる
再開後の証拠提出を阻む壁になりうる
争い方不再開は単独で争えず控訴・上告で主張釈明義務違反は手続違背として上訴理由
却下の当否も判決とともに上訴で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第210条

台湾も言詞辯論終結後・判決宣示前に裁判所が必要と認めれば再開を命じうるとし、再開を裁判所の判断に委ねる点で日本と同型である。

韓国
대한민국 민사소송법 제142조

韓国も弁論の再開(변론의 재개)を規定し、再開を裁判所の裁量とする構造は日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 156

ドイツは弁論の再開(Wiedereröffnung)を定め、一定の場合(§ 156 Abs. 2)には再開を義務づける明文を置く点で、日本の判例法理を成文化したような構造を持つ。

アメリカ
Motion to reopen the record/evidence

米国でも証拠調べ終結後に追加証拠のため弁論・証拠を再開するかは裁判所の裁量に委ねられ、明文の単一規定ではなく裁量基準で処理される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸金返還請求で被告として争っていたあなたが、口頭弁論終結の後、屋根裏から完済を示す領収書を見つけた。もう証拠調べは終わっている。だが判決はまだ出ていない。153条に基づく弁論再開の申立てで、この領収書を訴訟に持ち込める可能性が残る。動くなら判決言渡し期日の前、それも一日でも早くだ
  • もし、裁判所があなたに釈明(説明を求めること)を一切せず、あなたが論点に気づかないまま弁論が終わってしまったとしたら? 裁判所が本来尽くすべき釈明義務(民訴149条)を怠った結果なら、再開して審理をやり直す義務が裁判官側に生じる場面がある。泣き寝入りせず、その違背を申立書に書く
  • あなたが原告で勝ちが見えていた事件。被告が弁論終結後に「新証拠が出た」と再開を申し立ててきた。慌てる必要はない。再開は裁判所の裁量で、時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下される筋もある。相手の申立てに、裁判所は応じる義務がないことを知っているだけで、あなたの足場は崩れない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 弁論終結後に新たな証拠や主張に気づいたら、判決言渡し期日の前に、一日でも早く弁論再開の申立書を提出する2. 申立書には単なる希望ではなく、最判昭和56.9.24を意識し「再開しないことが著しく正義に反する特段の事情」を具体的事実で書き込む3. 同時に、再開後に提出する証拠が時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下されない理由(なぜ今まで出せなかったか)も添える4. 再開が認められないまま敗訴したら、控訴・上告の理由として「再開すべき違法な不再開」を主張する

訴えられた側:1. 相手から弁論再開の申立てが出ても、あなたに直ちに不利になるわけではない。再開は裁判所の裁量であり、義務的ではないことを前提に対応する2. 相手の新証拠が時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)であれば、その却下を求める意見を裁判所に出す3. 相手の申立てに「特段の事情」がなく、訴訟の引き延ばし目的にすぎないことを具体的に指摘する4. 仮に再開されても、新たな証拠調べに向けてこちらの反証準備を並行で進め、後手に回らない

時効(請求できる期限):特定の時効はない。再開を申し立てられる事実上の窓は、口頭弁論の終結後から判決の言渡しまでの間。判決が言い渡されると再開の余地は消え、以後は控訴(民訴285条、判決送達から2週間)で争うしかない。窓は短く、いつ判決期日が来るかで実質的な締切が決まる(最新の運用は裁判所書記官にご確認ください)

学説

通説(専権事項説):弁論再開は裁判所の自由裁量に属する専権事項とするのが通説。もっとも裁量には限界があり、釈明義務違反や著しく正義に反する特段の事情がある場合には再開義務を肯定し、不再開を違法と評価する点で判例と一致する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 民事訴訟法の全部改正(平成10年/1998年施行)に伴い条文が現代語化され、現行153条に整理された。終結した口頭弁論を裁判所の判断で再開できるという実質的な規律は維持されている

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正(平成10年/1998年施行)に伴い条文が現代語化され、現行153条に整理された。終結した口頭弁論を裁判所の判断で再開できるという実質的規律は維持されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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