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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第152条(口頭弁論の併合等)

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  1. 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
  2. 2.裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

この条文の基本情報

口頭弁論の併合等とは何ですか?

定義口頭弁論の併合等とは、民事訴訟法第152条に定められた規定で、「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第152条(口頭弁論の併合等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第152条の条文原文は「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第152条は第一節 口頭弁論に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第152条の前の条は民事訴訟法第151条です。
  7. 民事訴訟法第152条の次の条は民事訴訟法第153条です。
  8. 民事訴訟法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第152条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/152

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法152条は、裁判所が口頭弁論の制限・分離・併合を命じ、その命令を取り消せると定める。事件の併合後は、尋問機会のなかった当事者に証人の再尋問権が保障される。

Q · 別々に起こされた似た事件を、一つの裁判にまとめてもらえますか?

申立てで促せますが、最終判断は裁判所の裁量です

民事訴訟法152条により、裁判所は口頭弁論の制限・分離・併合を命じ、またその命令を取り消すことができます。複数の関連事件が同一裁判所に係属していれば、併合して一つの法廷で審理し、証拠を共有して矛盾判決を防げます。ただし併合するか否かは裁判所の裁量であり、当事者は申立てや上申で促せるにとどまります。併合後は、それまで尋問の機会がなかった当事者が申し出れば、裁判所は証人を再尋問しなければなりません(同条2項)。

解説

訴訟は訴えた順番どおりに一件ずつ処理されると思っているなら、それは半分しか当たっていない。民事訴訟法152条は、裁判所に三つの組み替え権限を与える。弁論の制限(争点を一つに絞る)、分離(複雑にもつれた事件を切り分ける)、併合(複数の事件を一つにまとめる)。たとえば同じ会社に欠陥商品で泣かされた30人が別々に訴えていても、裁判所はそれを一つの法廷にまとめられる。証拠は共有され、まちまちな判決も防げる。逆に、相手が反訴で争点を膨らませてきたら、分離を促して本筋を先に決着させる道もある。さらに2項は、事件が途中で併合されたとき、まだ反対尋問していない証人をもう一度尋問する権利をあなたに保障する。これを知らずに黙っていると、相手に一方的に有利な証言だけが証拠として残る。手続の流れは、裁判官だけが握る黒箱ではない。

法的な位置づけ

民事訴訟法152条は弁論の制限・分離・併合を定める規定であり、裁判所が口頭弁論の範囲を制限し、複数の請求や事件を分離・併合し、またその命令を取り消す訴訟指揮上の権限を有することを規律する。第2項は、当事者を異にする事件の併合に際し、尋問の機会がなかった当事者の証人再尋問申出を裁判所の義務として定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.関連事件が同一裁判所に係属しているか確認 自分の事件と関連する別事件が、同じ裁判所に係属しているかを確認する。別々の裁判所に係属している場合は、併合の前にまず移送の申立てを検討する
  2. 2.上申書で併合の相当性を示す 訴状や準備書面に「関連事件が係属中であり併合が相当」と上申する。証拠の共有、矛盾判決の回避、費用と手間の削減という併合のメリットを具体的に書面化して裁判所に示す
  3. 3.不利なら逆に分離を促す 相手の反訴などで本筋が埋もれそうな場合、または利害の一致しない共同原告に主張が埋もれる場合は、逆に弁論の分離を促す上申をする。明快な本訴を先に決着させる道を確保する
  4. 4.併合後はすみやかに証人の再尋問を申し出る 当事者を異にする事件の併合が決まったら、併合前に相手方だけが尋問した証人について、間を置かずに証人尋問の申出をする(民訴152条2項)。期日を一回挟むと機会を放棄したとみなされかねない

よくある質問 AI による整理

Q1弁論の併合とは何ですか?

別々に係属する複数の事件の口頭弁論を一つにまとめ、一個の手続で審理することです。証拠が共通化され、矛盾する判決を防げます。民事訴訟法152条が根拠です。

Q2弁論の分離とは何ですか?

一つの手続で審理されている複数の請求や事件を切り分け、別々に審理することです。本筋を先に決着させたいときなどに用いられ、判断は裁判所の裁量です。

Q3弁論の制限とは何ですか?

争点が多数あるとき、審理を特定の争点に絞って進める訴訟指揮です。まず先決的な争点を集中審理し、審理の長期化を防ぐ目的で行われます。

Q4弁論の併合は誰が決めるのですか?

決定権は裁判所にあります。当事者は申立てや上申で促せますが、併合するか否かは裁判所の裁量に委ねられます(民訴152条1項)。

Q5弁論の併合を申し立てるにはどうすればいいですか?

関連事件が同一裁判所に係属していることを前提に、上申書で併合の相当性(証拠共有・矛盾判決の回避)を具体的に示します。別裁判所なら先に移送を求めます。

Q6弁論の分離はどんなときにされますか?

反訴などで争点が膨らみ本筋が埋もれる場合や、一部の請求だけ先に判断できる場合に行われます。明快な争点を先に決着させる効果があります。

Q7訴訟指揮への異議はいつ出せますか?

弁論の制限など裁判長の処置に不服があれば、その場で遅滞なく異議を述べます(民訴150条)。訴訟指揮の裁判は独立の不服申立てが原則できないため記録化が重要です。

Q8弁論の併合と共同訴訟はどう違いますか?

共同訴訟(民訴38条)は初めから複数当事者が一つの訴えに加わる形態、併合は別々に起こされた事件を後から裁判所が一つにまとめる訴訟指揮です。出発点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の事件を、他の人の同じような事件と一緒にしてもらえますか?

申し立てられますが、併合するかどうかは裁判所の裁量です(民訴152条1項)。要件は、複数の事件が同一の裁判所に係属していること。別々の裁判所なら、まず移送を求める必要があります。実務のポイント:関連事件は同じ部に配点されると併合されやすい。訴状提出時に「関連事件が係属中」と上申書を添えると、同一部への配点と併合の可能性が上がります。事件が動き出す前のこの一手を、多くの本人訴訟の当事者は知りません

Q2途中で事件が一緒にされたら、前に呼ばれた証人にはもう質問できないんですか?

できます。民訴152条2項は、併合前に尋問された証人について、尋問の機会がなかった当事者が申し出れば、裁判所は尋問しなければならないと定めています(裁判所の裁量ではなく義務です)。実務のポイント:この申出を忘れて次の手続に進むと、相手に一方的に有利な証言だけが証拠に残り、反対尋問権を事実上放棄したことになる。併合の決定が出た瞬間に、尋問し直したい証人をリスト化するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事件の進め方は裁判官が勝手に決めるもので、当事者は口を出せない」と思い込んでいる人が多い。実際は併合も分離も、当事者が申立てや上申で促せる。最終判断こそ裁判所の裁量だが、引き金を引くのは当事者の働きかけだ
  • 併合が費用や手間で有利になることは知られているが、その併合のタイミングを逃すと152条2項の尋問申出権まで一緒に失う、という深刻さは知られていない。得をするはずの併合が、反対尋問の機会を奪う罠に変わりうる
  • 「併合すれば必ず自分に得」と考えるのは前提そのものが誤っている。利害が一致しない共同原告と一つの法廷に入れられると、あなたの主張が他の当事者の主張に埋もれ、裁判官の心証が分散することもある。併合は中立の道具であって、味方ではない
比較の観点この条文ほかの条文
併合・統合の主体民訴152条:裁判所(職権・裁量で命令)民訴136条:原告(提訴時に複数請求を併合)
民訴38条:複数当事者(共同訴訟の成立)
起こる場面審理の途中、別々に係属した事件の口頭弁論訴え提起の段階、一人の原告の複数請求
訴え提起の段階、複数当事者の主観的併合
当事者の関与申立て・上申で促せるが最終判断は裁判所の裁量原告が自ら請求を束ねて提訴
共同訴訟の要件を満たして自ら参加
手続保障併合後の証人再尋問を裁判所の義務とする(2項)請求ごとの審理・判決の規律
共同訴訟人独立の原則(民訴39条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第205条

台湾も裁判所が分別辯論・合併辯論を命じうる点で日本と同じ訴訟指揮の枠組みを採る

韓国
대한민국 민사소송법 제141조

韓国も弁論の制限・分離・併合を裁判所の権限として規定し、日本法と構造がほぼ一致する

ドイツ
ZPO § 147・§ 145

ドイツは Prozessverbindung(§147)と Prozesstrennung(§145)を別条で規律。日本法の母法にあたる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 42

米国は Rule 42で consolidation と separate trials を規律。陪審制との関係で分離審理の運用に独自の考慮がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同じ欠陥商品で泣かされた人が、あなたを含めて全国に30人。各自バラバラに少額訴訟を起こしているが、判決がまちまちになるリスクがある。弁論の併合が認められれば、一つの法廷で証拠を共有し、実質的な集団訴訟に近づく。費用も手間も激減する
  • あなたが貸した金の返還を求めて訴えたら、相手が「むしろこちらが精神的損害を受けた」と反訴してきた。争点が一気に膨らみ、本筋の貸金問題がかすむ。ここで弁論の分離を促せば、明快な本訴を先に決着させる道が開ける。相手の引き延ばし戦術を断ち切る一手になる
  • もし審理の途中で、裁判官があなたの事件を見知らぬ他人の事件と併合したら? あなたには、相手側がすでに尋問した証人をもう一度尋問する権利がある(152条2項)。黙っていれば、その権利は静かに消える
  • 併合の決定が出てから、あと数日。前の期日で相手方だけが尋問した証人について、あなたが尋問を申し出るなら今しかない。次の期日を一回挟めば、機会を放棄したとみなされかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の事件と関連する別事件が同じ裁判所に係属していないか確認、なければ同一裁判所への提訴を検討2. 訴状や準備書面で「関連事件あり、併合が相当」と上申3. 併合のメリット(証拠共有、矛盾判決の回避、費用削減)を具体的に書面化して裁判所に示す4. 反訴などで本筋が埋もれそうなら、逆に弁論の分離を促す上申をする。いずれも最終判断は裁判所の裁量だが、当事者の働きかけが引き金になる

訴えられた側:1. 相手が求める併合が自分に不利(主張が埋もれる、相手の証拠が流用される)なら、分離維持を求める意見書を出す2. 不当な弁論制限で反論機会を奪われたと感じたら、裁判長の処置への異議(民訴150条)を検討3. 併合により新たに尋問したい証人がいれば、152条2項に基づく尋問申出を期日前にすみやかに行う4. 訴訟指揮に関する裁判は原則として独立の不服申立てができないため、その場での異議と記録化が決定的に重要

時効(請求できる期限):弁論の制限・分離・併合は、裁判所が口頭弁論終結までいつでも命じ、また取り消せる。特定の時効はない。ただし152条2項の証人尋問の申出は、併合後すみやかに行わないと機会を放棄したとみなされうる。訴訟指揮への異議も遅滞なく述べること

学説

通説:弁論の制限・分離・併合は訴訟指揮権の一作用であり、その発令・取消しは裁判所の合目的的裁量に委ねられる。当事者の申立ては職権発動を促すにとどまるが、152条2項の証人再尋問は当事者の手続保障として裁判所の義務と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正(平成10年施行) 旧民事訴訟法から条文番号が再編され、弁論の制限・分離・併合と取消しの権限、併合後の証人再尋問の保障が現行152条として整理された。改正の正確な回数・各回の文言変更は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.明治23年(1890年) 新設:旧民事訴訟法制定。テヒョー草案を通じドイツ ZPO を継受し、弁論の分離・併合に関する訴訟指揮の枠組みが置かれた
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(平成10年施行)。条文番号が再編され、弁論の制限・分離・併合と取消しの権限、併合後の証人再尋問の保障が現行152条として整理された。各改正の正確な回数・文言は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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