民事訴訟法 第38条(共同訴訟の要件)
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訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
この条文の基本情報
共同訴訟の要件とは何ですか?
定義共同訴訟の要件とは、民事訴訟法第38条に定められた規定で、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第38条(共同訴訟の要件)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第38条の条文原文は「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることが…」で始まります。
- 民事訴訟法第38条は第二節 共同訴訟に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第38条の前の条は民事訴訟法第37条です。
- 民事訴訟法第38条の次の条は民事訴訟法第39条です。
- 民事訴訟法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法38条は、権利義務が共通するか同一の原因に基づく数人が、共同訴訟人として一つの訴訟で共に訴え又は訴えられることを認める規定である。
Q · 同じ被害に遭った人が複数いるとき、まとめて一つの訴訟で訴えられるの?
はい。権利義務が共通か同一原因なら共同訴訟で一緒に訴えられます
民事訴訟法38条により、訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通するとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その全員が共同訴訟人として一つの訴訟で共に訴え、又は訴えられることができます。後段では、権利義務及び原因が同種であれば足ります。連帯債務者への請求、同一事故の複数被害者、同じ欠陥商品の被害者などが典型例で、証拠を共有でき、判決の矛盾も防げます。
解説
同じ施工不良のマンションで、上階の水漏れ、外壁のひび、共用部の欠陥に、30世帯が同時に苦しんでいる。一人ずつバラバラに訴えると、裁判所ごとに判断が割れ、証拠も各自で集め直し、弁護士費用も人数分かかる。民事訴訟法38条は、この状況に出口を用意している。権利や義務が複数人に共通するとき、または同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その全員が共同訴訟人として一緒に訴え、または訴えられることができる。さらに後段では、権利義務が同種であって原因も同種であれば足りるとして、要件を緩める。同じ貸主が複数の借主に滞納家賃を請求する、同じ製品で被害を受けた消費者が集まる、こうした場面で力を発揮する。ばらばらの個人が、一つの戦線に立つ。それを許す器が、この一条だ。
法的な位置づけ
民事訴訟法38条は通常共同訴訟の要件を定める規定であり、権利義務が数人について共通する場合、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合に、複数人が共同訴訟人として共に訴え又は訴えられることを認める。後段は権利義務及び原因が同種であれば足りるとして要件を緩和する。各共同訴訟人の訴訟追行は独立する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.同じ原因の被害者を探して束ねる 自分と同じ事実上・法律上の原因で被害を受けた人を、SNS・被害者の会・消費生活センターの相談記録から探す。権利義務が共通か同一原因か、後段の同種要件かを整理し、共同訴訟の枠組みを設計する
- 2.委任状と証拠を集約する 各共同訴訟人の委任状を集め、共通の事実に関する証拠を一元化する。弁護士費用は人数で按分できるため、被害者を数人集めてから相談すると費用条件の交渉で有利になる
- 3.時効が迫る人を先行提訴する 全員分の委任状が揃わなくても、消滅時効が迫る被害者を先に単独提訴して時効を止め、残りを後から共同訴訟参加(民訴52条)で合流させる「先行提訴+後続参加」を使う
- 4.共同訴訟である旨を訴状に明示する 訴状で共同訴訟(民訴38条)であること、各原告の請求の共通性又は同一原因を明示する。通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則(39条)が働くため、各人ごとの損害額は個別に立証する
よくある質問 AI による整理
Q1共同訴訟とは何ですか?
複数の原告又は被告が一つの訴訟手続で共に当事者となることです。民事訴訟法38条が要件を定め、権利義務の共通又は同一原因が基礎になります。
Q2通常共同訴訟と必要的共同訴訟の違いは?
通常共同訴訟(38条)は各人の訴訟が独立し別々の判断が許されます。必要的共同訴訟(40条)は合一確定が必要で、全員に同一の判決が下されます。
Q3共同訴訟の要件は何ですか?
前段は権利義務の共通又は同一の事実上及び法律上の原因、後段は権利義務及び原因が同種であることです。いずれかを満たせば共同訴訟ができます。
Q4共同訴訟人独立の原則とは?
通常共同訴訟で各共同訴訟人の訴訟行為や和解が他の人に影響しない原則です。民事訴訟法39条が定めます。
Q5共同訴訟はどんなケースで使えますか?
連帯債務者への一括請求、同一事故の複数被害者、同じ欠陥商品の被害者、同一施工不良のマンション住民など、原因が共通する場面で使えます。
Q6共同訴訟のメリットは何ですか?
証拠を共有でき各自の立証負担が下がること、弁護士費用を按分できること、判決の食い違いを防げること、相手への交渉圧力が増すことです。
Q7集団訴訟と共同訴訟は同じですか?
厳密には別概念です。共同訴訟は38条の手続類型、いわゆる集団訴訟は共同訴訟や選定当事者・消費者裁判手続特例法などを総称する俗称です。
Q8共同訴訟で管轄裁判所はどう決まりますか?
併合請求における管轄(民訴7条)により、一人の被告について管轄がある裁判所に他の請求も併せて提起できる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大勢で一緒に訴えれば、その分まとめて高い賠償が取れるんですか?
金額が自動的に何倍にもなるわけではありません。通常共同訴訟では各原告の請求が独立に判断されるため(39条)、損害額は一人ずつ立証します。ただし証拠を共有でき、弁護士費用を人数で按分できる点で実質的な負担は大きく下がります。実務のポイント:弁護士は「人数が集まるほど一人当たりの着手金を下げられる」ため、被害者の会単位で受任を歓迎することが多い。一人で相談に行くより、被害者を数人集めてから相談した方が、費用条件の交渉で有利になる
Q2途中から他の被害者が増えたら、後からでも訴訟に加われますか?
加われます。共同訴訟参加(52条)や訴えの主観的追加的併合という形で、係属中の訴訟に後から合流できます。ただし審理が進みすぎると裁判所が併合を渋ることもあります。実務のポイント:時効が迫っている被害者がいるなら、その人を先に単独で提訴して時効を止め、残りを後から合流させる「先行提訴+後続参加」が実務の常套手段。全員の委任状が揃うのを待っていると、待っている間に誰かの請求権が時効で消える
Q3一緒に訴えた仲間が勝手に和解したら、自分も負けになりますか?
通常共同訴訟ならなりません。共同訴訟人独立の原則(39条)により、一人の和解・取下げ・自白は他の共同訴訟人を縛らないからです。あなたは自分の判断で争い続けられます。実務のポイント:これが当てはまるのは38条の通常共同訴訟の場合。会社の株主全員が当事者になるような必要的共同訴訟(40条)では話が逆で、一人の行為が全員に影響する。自分の訴訟がどちらの類型かを最初に確認しないと、和解戦略を根本から誤る
間違えやすい点 AI による整理
- 「共同訴訟にすれば全員が運命共同体になり、一人がしくじれば全員沈む」と恐れて踏み出せない人がいる。だが、問いの立て方そのものが誤っている。通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則(39条)が働き、一人の主張や和解は他の人を法的に縛らない。問うべきは「一蓮托生になるか」ではなく「束ねた方が立証と圧力で得か」だ
- 「人数が多いほど手続が複雑で、かえって不利になる」と思われがちだが、実際は逆のことが多い。同一の事実が原因なら証拠を共有でき、各自がゼロから立証し直す無駄が消える。裁判所も統一的に判断するため、判決が人によって食い違うリスクが下がる
- 共同訴訟が「できる」ことは知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。連帯債務者、共同不法行為者、同一事故の複数被害者、さらに後段の「同種の原因」要件まで使えば、同じ約款で被害を受けた消費者群まで対象になる。適用範囲は想像よりはるかに広い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判決の効力 | 38条 通常共同訴訟:各人ごとに別々の判断が許される | 39条 共同訴訟人独立の原則:一人の行為は他に及ばない 40条 必要的共同訴訟:合一確定が必要で全員同一判決 |
| 和解・取下げの影響 | 一人の和解・取下げは他の共同訴訟人を縛らない | 各人の訴訟追行が独立(39条が根拠) 一人の行為が全員に影響し得る(40条) |
| 後発当事者の合流 | 共同訴訟参加(52条)で後から合流可能 | 同時審判の申出がある共同訴訟(41条) 併合請求の管轄(7条)が手続の基礎 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も権利義務の共通・同一原因・同種を要件とする共同訴訟を定め、日本の38条と構造が近い。
韓国の共同訴訟も権利義務の共通又は同種の事実上・法律上の原因を要件とし、日本法と類似する。
ドイツは本条の母法。§ 59で権利共同・同一事実法律上の原因、§ 60で同種の請求を要件とし、二段構成の原型を示す。
米国は同一の取引・出来事から生じ、共通の法律上又は事実上の争点があれば任意的併合を認める。要件構造は異なるが機能は近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、同じ投資詐欺で50人が被害に遭ったとしたら? 一人で訴えれば被告は軽く見るが、50人が共同訴訟人として一つの法廷に並べば、裁判所も相手も無視できない。証拠も人数分集まり、立証は格段に楽になる。誰と組むかが、最初の勝負どころになる
- あなたが小さな工務店を経営していて、一つの分譲地の複数の購入者から、まとめて欠陥を理由に訴えられた。共同訴訟になると各原告の主張を一度に捌くことになるが、共同訴訟人独立の原則(39条)で一人の自白が他の原告に当然には及ばない点は、あなたの防御の足場になる
- 交通事故で同乗者3人が全員怪我をした。3人は加害者を共同で訴えられる。判決の食い違いも防げる
- あと2週間で消滅時効が完成する。同じ欠陥商品の被害者を SNS で集めている最中だが、全員分の委任状が揃わない。先に時効が迫る人だけ提訴し、後から共同訴訟参加(52条)で合流させる手がある。時間との勝負だ
- あなたが連帯保証人の一人。債権者が主債務者と保証人全員をまとめて一つの訴訟で訴えてきた。権利義務が共通する典型的な共同訴訟だ。あなた一人が争っても、他の保証人がどう動くかで全体の流れが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分と同じ原因で被害を受けた人を探す。SNS、被害者の会、消費生活センターへの相談記録が手がかりになる2. 「権利義務が共通」か「同一の事実上及び法律上の原因」か、または後段の「同種」要件のどれに当たるかを整理し、共同訴訟の枠組みを設計3. 全員分の委任状と証拠を集約、時効が迫る人がいれば先行提訴し残りは共同訴訟参加(52条)で合流4. 弁護士費用は人数で按分できるため、一人当たりの負担を抑えつつ、まとめて提訴する旨を訴状で明示する
訴えられた側:1. 複数の原告にまとめて訴えられたら、まず共同訴訟の要件(38条)を本当に満たすかを確認、無関係な請求が混ざっていれば弁論の分離(152条)を申し立てる2. 通常共同訴訟なら共同訴訟人独立の原則(39条)が働き、一人の原告の主張・自白が他に及ばない点を利用し、各原告ごとに個別の反論を組む3. 原告ごとに事情が異なるなら、和解できる相手から個別に切り離して解決し、争点を絞る4. 立証責任は各原告にあるため、共通の事実と個別の事実を切り分けて防御する
時効(請求できる期限):共同訴訟という枠組み自体に固有の時効はないが、各請求はそれぞれの消滅時効に服する。特定の時効のない請求は、一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。不法行為に基づく請求なら民法724条(知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年、不法行為時から20年)。共同訴訟参加で合流させる被害者は、自身の時効完成前に手続をとる必要がある
学説
通説:38条の通常共同訴訟は、前段の「権利義務の共通・同一の事実上及び法律上の原因」又は後段の「同種の権利義務・同種の原因」のいずれかを満たせば成立し、各共同訴訟人の訴訟追行は独立する(39条)と解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号が再編され、通常共同訴訟の要件が現行38条に整理された。前段(権利義務の共通・同一の事実上及び法律上の原因)と後段(同種の権利義務・同種の原因)の二段構成を維持している
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧法から条文番号が再編され、通常共同訴訟の要件が現行38条に整理された。前段(権利義務の共通・同一の事実上及び法律上の原因)と後段(同種の権利義務・同種の原因)の二段構成を維持している。
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