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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第37条(法人の代表者等への準用)

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この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

この条文の基本情報

法人の代表者等への準用とは何ですか?

定義法人の代表者等への準用とは、民事訴訟法第37条に定められた規定で、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第37条(法人の代表者等への準用)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第37条の条文原文は「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人につ…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第37条は第一節 当事者能力及び訴訟能力に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第37条の前の条は民事訴訟法第36条です。
  7. 民事訴訟法第37条の次の条は民事訴訟法第38条です。
  8. 民事訴訟法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/37
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法37条は、法定代理の規定を法人や法人でない社団・財団の代表者・管理人に準用する。団体は代表者を通じて当事者となり、代表権の欠缺は上告・再審事由となる。

Q · 会社や管理組合みたいな団体を訴えるとき、誰を相手にすればいいの?

団体そのものを当事者にし、代表者を通じて訴えます

民事訴訟法37条は、法定代理の規定を法人や法人でない社団・財団の代表者・管理人に準用します。会社なら代表取締役、マンション管理組合なら理事長や管理者が窓口となり、当事者は団体そのものです。理事や会員を個人として訴える必要はありません。ただし代表者の記載を誤ると、代表権の欠缺として上告理由(312条2項4号)や再審事由(338条1項3号)になり、勝訴判決でも覆る危険があります。

解説

マンションの管理組合が修繕積立金の使途をめぐって揉めている、卒業した大学の同窓会が預かり金を返さない。相手は会社でも個人でもなく、登記すらされていない「団体」だ。こういう相手は訴えられないと諦める人が多い。だが民事訴訟法29条が法人でない社団・財団に当事者能力を認め、37条がそこへ法定代理の規定を準用する。つまり団体そのものを当事者にして、その代表者(理事長・会長・管理者)を通じて訴訟を進められる。逆に言えば、誰を代表者として訴状に書くかが決定的になる。代表権のない人物を相手に手続を進めると、その瑕疵は判決後に上告理由(312条2項4号)や再審事由(338条1項3号)になり、苦労して取った勝訴判決がまるごとひっくり返る。代表者欄のたった一行が、訴訟全体の生死を握っている。

法的な位置づけ

民事訴訟法37条は、法定代理及び法定代理人に関する規定を、法人の代表者、並びに法人でない社団・財団でその名において訴え又は訴えられることができるものの代表者・管理人に準用する規定である。当事者能力を定める29条と対をなし、団体が代表者を通じて訴訟を追行する手続的基礎を構成する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手団体の種類と現在の代表者を特定する 法人なら登記簿謄本、任意団体なら規約と直近の総会議事録を取得し、代表取締役・理事長・会長・管理者など代表権を持つ者を確定する。代表者の交代直後はとくに要注意
  2. 2.訴状の当事者欄を団体名+代表者で記載する 被告欄に「○○管理組合」「○○同窓会」と団体名を書き、続けて「上記代表者 理事長 ○○」と代表者を明記する。理事や会員を個人として並べないこと
  3. 3.代表者の交代に注意し当事者表示を補正する 係争中に代表者が交代したら、新代表者へ当事者欄の表示を速やかに補正する(34条準用)。法定代理権の消滅は相手方への通知で効力を生じる(36条準用)点も押さえる
  4. 4.代表権の欠缺を発見したら是正・主張する 自分が被告側で相手が代表者を取り違えていれば、代表権の欠缺を主張して手続を止められる。看過されて確定した場合は上告(312条2項4号)・再審(338条1項3号)で争う

よくある質問 AI による整理

Q1法人でない社団とは何ですか?

規約を持ち代表者が定まり、構成員の変動とは独立して存続する団体です。マンション管理組合、同窓会、町内会、PTA などが典型で、法人格がなくても訴え訴えられる主体になりえます。

Q2同窓会や町内会は訴えられますか?

訴えられます。規約と代表者があれば法人でない社団として団体名で被告にでき、代表者(会長等)を通じて手続が進みます(29条+37条)。預かり金返還などを団体に請求できます。

Q3訴状の代表者欄は誰を書けばいいですか?

団体名に加え「代表者 理事長 ○○」のように、規約や登記で定まった代表権を持つ者を記載します。事実上の実力者ではなく、正式な代表者を書くことが要件です。

Q4代表権がない人を相手に訴えるとどうなりますか?

代表権の欠缺となり、看過されて確定しても絶対的上告理由(312条2項4号)や再審事由(338条1項3号)になります。勝訴判決でも覆る重大な瑕疵です。

Q5法人でない社団が当事者として認められる要件は?

団体としての組織を備え、多数決原則が行われ、構成員の変更にかかわらず存続し、代表の方法・総会運営・財産管理など団体としての主要な点が確定していることが必要とされます。

Q6団体に勝訴したら誰の財産から回収できますか?

判決の効力は団体財産に及びます。理事や会員個人を被告にしていない限り、個人財産には原則及びません。だからこそ団体を当事者にする記載が回収の前提になります。

Q7代表者の記載を間違えたら訂正できますか?

審理中であれば当事者表示の補正(34条準用)で是正できます。代表者が訴訟中に交代した場合も中断せず、新代表者が引き継いで補正すれば足ります。

Q8法人の代表者が訴訟中に死亡したらどうなりますか?

当事者は法人のままなので訴訟は中断せず、新たな代表者が手続を受け継ぎます。当事者欄の代表者表示を補正し、代表権消滅は相手方への通知が必要です(36条準用)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンションの管理組合を訴えたいんですが、組合って訴えられるんですか?

訴えられます。管理組合が規約を持ち代表者(理事長・管理者)が定まっていれば、法人でない社団として組合そのものを当事者にできます(29条 + 37条)。区分所有法上の管理組合法人なら、なおさら法人として明確です。実務のポイント:訴状の被告欄は「○○マンション管理組合」+「代表者 理事長 ○○」と書きます。理事長個人を被告にすると、判決の効力が組合財産に及ばず、勝っても回収できないことがある。誰を当事者にするかで勝訴の中身が変わる

Q2裁判の途中で相手の会社の社長が代わったら、訴訟はやり直しになりますか?

やり直しにはなりません。代表者が交代しても当事者は会社のままなので、手続は中断せず新代表者が引き継ぎ、当事者欄の表示を補正すれば足ります(34条準用、36条の通知)。実務のポイント:危ないのは交代を見落としたまま旧代表者名で進めること。後から代表権欠缺(312条2項4号)を突かれると、上告や再審の口実を相手に与えます。係争中の相手会社は、提訴時だけでなく節目ごとに登記を取り直すのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人格のない団体は訴えられない」と思われがちだが、29条と37条により、規約と代表者が備わった社団・財団は団体名で当事者になれる。マンション管理組合も同窓会も例外ではなく、団体そのものを被告席に座らせられる
  • 「団体を訴えるなら、まず誰がボスかを調べればいい」という問いの立て方そのものが危うい。法律が見るのは事実上のボスではなく、規約や登記で定まった代表権を持つ者だ。実権者と正式な代表者がずれている団体では、この取り違えが致命傷になる
  • 代表者の記載ミスを「軽微な書き間違い」程度だと考えている人が多いが、深刻さの桁が違う。代表権の欠缺は絶対的上告理由(312条2項)であり、確定後でも再審事由(338条)になる。手続上もっとも重い瑕疵の一つで、勝訴判決ですら覆す力を持つ
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象37条:代表者・管理人の権限(法定代理の準用)29条:法人でない社団・財団の当事者能力
34条:代表権・訴訟能力を欠く場合の補正措置
機能団体の代表者を通じた訴訟追行を可能にする団体そのものを当事者にできるようにする
瑕疵の事後的な是正を認める
欠缺・不備の効果代表権欠缺は上告(312)・再審(338)事由当事者能力なしと判断されれば訴え却下
補正されれば瑕疵が治癒する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第40条第3項・第52条

非法人の団体に代表者・管理人があれば当事者能力を認め、法定代理の規定を準用する点で日本と同構造

韓国
대한민국 민사소송법 제52조·제64조

法人でない社団・財団の当事者能力を認め、法定代理規定を代表者に準用する。日本法を継受した構造

ドイツ
ZPO § 50 Abs. 2・§ 51

権利能力なき社団の当事者能力と法定代理規定の準用。日本37条の母法的位置にある

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 17(b)

当事者能力は設立準拠法等により判断。unincorporated association も一定要件で当事者となりうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理組合の理事長が共用部の工事費を業者と結託して水増ししていた疑いがある。組合員のあなたは誰を相手に何を請求できる? 個々の理事を追うのではなく、組合そのものを当事者として、その代表者である理事長を通じて争う構造になる。代表者欄を組合ではなく理事個人にすると、勝っても組合財産に効力が及ばない
  • 町内会の会長を引き受けた途端、前会長時代の未払い業者から訴状が届いた。被告は町内会、代表者はあなた。狙われているのはあなた個人の財布ではなく団体の財産だが、対応を誤れば団体名義で敗訴し、その効力は会の会計に及ぶ
  • 訴状を出す三日前、相手の会社の登記を取ったら代表取締役が先月交代していた。旧代表者名のまま提出すれば補正や却下のリスク。今日中に訴状の当事者欄を直さないと提訴予定がずれる
  • PTA、同窓会、研究会、労働組合。法人格がなくても、規約があり代表者が決まっていれば訴え訴えられる側になりうる。あなたが任意団体の代表を引き受けた瞬間、その団体の訴訟の矢面に立つ立場が回ってくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が法人なら登記簿謄本、任意団体なら規約・直近の総会議事録を取得し、現在の代表者(代表取締役・理事長・会長・管理者)を確定する2. 訴状の当事者欄は「団体名」+「上記代表者 ○○」と記載し、個人ではなく団体を被告にする3. 代表者が係争中に交代したら、速やかに当事者欄を補正する(34条準用) 4. 任意団体の場合、その団体がその名において訴え訴えられる実体(29条の要件)を備えているか事前に確認する

訴えられた側:1. 団体の代表者として訴状を受け取ったら、まず自分が規約・登記上の代表権を持つか確認し、なければ正当な代表者へ引き継ぐ2. 旧代表者時代の行為が争点なら、当時の代表権の所在と引継ぎ経緯を記録で固める3. 相手が代表者を取り違えていれば、代表権の欠缺を主張して手続を止められる4. 判決の効力は団体財産に及ぶため、構成員個人の責任との切り分けを早期に弁護士と確認する

時効(請求できる期限):代表権欠缺の瑕疵は審理中であれば補正できる(34条準用)。看過されて判決が確定した場合、再審の訴えは事由を知った日から30日以内、かつ判決確定の日から5年以内に提起しなければならない(民事訴訟法342条)。この期間を過ぎると、瑕疵があっても争えなくなる

学説

通説:37条は法定代理の規定(代表権の確認・補正・消滅通知)を団体の代表者に準用し、代表権の存否は職権調査事項とされる。瑕疵は審理中なら補正可能だが、看過されたまま確定すれば上告・再審事由となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の関連規定を整理し、法定代理の規定を法人の代表者等へ準用する条文として現行37条の位置に再編した。条文番号と準用範囲を明確化した改正であり、内容を新たにゼロから創設したものではない

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧法の関連規定を整理し、法定代理及び法定代理人に関する規定を法人の代表者等へ準用する現行37条として再編。準用の範囲と位置づけを明確化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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