民事訴訟法 第60条(補佐人)
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- 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
- 2.前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
- 3.補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
この条文の基本情報
補佐人とは何ですか?
定義補佐人とは、民事訴訟法第60条に定められた規定で、「当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第60条(補佐人)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第60条の条文原文は「当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第60条は第四節 訴訟代理人及び補佐人に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第60条の前の条は民事訴訟法第59条です。
- 民事訴訟法第60条の次の条は民事訴訟法第61条です。
- 民事訴訟法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法60条は、当事者が裁判所の許可を得て補佐人とともに出頭し発言させられると定める。補佐人の陳述は本人が直ちに取り消さない限り本人がしたものとみなされる。
Q · 裁判で弁護士じゃない専門家を隣に座らせて発言してもらえるの?
裁判所の許可を得れば補佐人として可能
民事訴訟法60条により、当事者または訴訟代理人は裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭させることができます。補佐人に法律上の資格要件はなく、技術者や家族でも務まり、本人訴訟の強力な後ろ盾になります。ただし許可はいつでも取り消され(2項)、補佐人の陳述は本人が直ちに取り消し・訂正しない限り本人がしたものとみなされます(3項)。味方が不利な一言を口走った瞬間に縛られるため、発言の監視が不可欠です。
解説
特許の侵害で争うことになった町工場の社長が、法廷で技術用語の応酬についていけず、隣の弁護士に小声で確認するたびに審理が止まる。この詰まりを解くのが補佐人という制度だ。民事訴訟法60条は、当事者または訴訟代理人が裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭し発言させられると定める。弁護士でない技術の専門家、たとえば弁理士をあなたの隣に座らせ、裁判官の前で技術説明をさせられる。本人訴訟で独り戦う個人にとっても、これは強力な後ろ盾だ。だが第3項に罠がある。補佐人が口にした発言は、あなたがその場で直ちに取り消すか訂正しない限り、あなた自身が述べたものとみなされる。隣の専門家が勢い余って不利なことを言った瞬間、あなたはそれに縛られる。許可はいつでも取り消せる(2項)という点も含め、補佐人は使いこなせば盾、油断すれば自爆装置になる。
法的な位置づけ
補佐人とは、当事者または訴訟代理人が裁判所の許可を得て同伴し、期日において陳述を補助させる従たる訴訟関与者をいう。民事訴訟法60条に基づき、単独での出頭・陳述はできず、当事者または代理人とともに出頭する場合に限り認められる。資格要件はなく、許可は裁判所がいつでも取り消すことができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.補佐人候補と争点の適合性を確認 補佐人にしたい人(弁理士・技術者・事情に通じた家族など)を決め、その専門性と本件の争点が噛み合うかを確認する。技術が争点なら弁理士や技術者、本人の事情補助なら家族が適する
- 2.期日前に書面で補佐人許可を申立て 補佐人の発言が必要になる期日の前に、書面で裁判所へ補佐人許可の申立てを行う(民事訴訟規則23条)。動き出しが遅れると、その期日を本人一人で背負うことになる
- 3.出廷前に発言範囲を打ち合わせ 出廷前に補佐人と「これは言う・これは言わない」を明確化し、危ない論点は本人に振る取り決めをしておく。3項の陳述擬制リスクを事前に封じる最重要工程
- 4.法廷で補佐人の発言を監視し即時訂正 法廷では補佐人の発言を常に監視し、不利な一言が出たら直ちにその場で取り消す。民訴60条3項の「直ちに」はその場での即時対応を意味し、期日終了後の書面訂正では基本的に手遅れになる
よくある質問 AI による整理
Q1補佐人とは何ですか?
当事者や代理人が裁判所の許可を得て同伴し、期日で陳述を補助させる人です。民事訴訟法60条が根拠で、単独では出頭・発言できません。
Q2補佐人と訴訟代理人の違いは何ですか?
訴訟代理人は本人に代わって単独で訴訟行為ができますが、補佐人は本人とともに出頭する従たる立場で、単独の出廷・陳述はできません。
Q3補佐人になるのに資格は必要ですか?
法律上の資格要件はありません。技術者でも家族でもなれます。本当の関門は裁判所が許可するかどうかで、許可はいつでも取り消せます(2項)。
Q4弁理士は補佐人になれますか?
なれます。弁理士法5条で特許や商標などの事件について補佐人として陳述する権限が明文化されており、知財訴訟で弁護士+弁理士の組み合わせが効きます。
Q5補佐人の許可はどう申請しますか?
期日前に書面で裁判所へ補佐人許可の申立てを行います(民事訴訟規則23条)。急ぐ場合は期日当日の口頭申立ても可能ですが、事前申立てが安全です。
Q6補佐人の許可は取り消されることがありますか?
あります。民訴60条2項により、補佐人許可は裁判所がいつでも取り消せます。補佐人頼みの一本足戦略は組まないのが賢明です。
Q7本人訴訟でも補佐人を使えますか?
使えます。弁護士を付けない本人訴訟こそ補佐人の出番で、専門用語の壁を埋める後ろ盾になります。ただし発言は本人帰属となる点に注意が必要です。
Q8認知症の親の裁判で家族が補佐人になれますか?
許可を得れば可能です。隣で本人の意思を補い事情を説明でき、成年後見より軽い関与の入口になります。ただし本人の訴訟行為を代行はできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1補佐人って、弁護士じゃない人でも法廷でしゃべれるんですか?
しゃべれます。裁判所の許可を得れば、弁護士でない人も補佐人として当事者と一緒に出頭し陳述できます(民事訴訟法60条1項、手続は民事訴訟規則23条)。資格要件はなく、技術者でも家族でもなれます。実務のポイント:弁理士は弁理士法5条で特許や商標の事件について補佐人になる権限が明文化されており、本人訴訟や中小企業の知財紛争では弁護士+弁理士の組み合わせが効く。相手が弁理士補佐人を連れてくるか、事前に当たりをつけておくと差がつく
Q2補佐人がうっかり変なことを言っちゃったら、どうなるんですか?
その発言は、あなたが直ちに取り消すか訂正しない限り、あなた自身がしたものとみなされます(民事訴訟法60条3項)。法廷で味方が「争いません」と口走り、あなたが即座に訂正しそびれると、裁判上の自白になりかねません。実務のポイント:この「直ちに」はその場での即時対応を意味し、期日が終わってから書面で訂正しても基本的に手遅れ。だからこそ出廷前に補佐人と発言範囲をすり合わせ、危ない論点は本人に振る取り決めをしておくのが実務の鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 補佐人を頼めば、その人が自分の代わりに裁判をやってくれると思われがちだが、違う。補佐人は当事者または代理人と「ともに」出頭する存在で、単独では出廷も発言もできない。主役はあくまであなたで、補佐人は隣で補うだけだ
- 補佐人の発言が自分の発言とみなされること(3項)は、条文を読めば分かる。だが多くの人はその深刻さを知らない。法廷で味方が一言「争いません」と口走り、あなたが固まって即座に訂正しそびれた瞬間、それは裁判上の自白になり、後から覆すのは極めて困難になる
- 「補佐人を頼むには何の資格が要るのか」と問う人が多いが、問いの立て方そのものが違う。補佐人に法律上の資格要件はなく、家族でも技術者でも誰でもなれる。本当の関門は「裁判所が許可するか」であり、許可はいつでも取り消せる(2項)。資格ではなく裁判所の裁量が壁だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 出頭の独立性 | 補佐人(60条):本人とともにのみ出頭、単独不可 | 訴訟代理人(54条):本人に代わり単独で出頭可 — |
| 資格要件 | 補佐人:法律上の資格要件なし(裁判所の許可が関門) | 訴訟代理人:原則として弁護士(54条) — |
| 権限の範囲 | 補佐人:陳述の補助のみ、訴訟行為の代理は不可 | 訴訟代理人:訴訟追行に必要な一切の行為(55条) — |
| 発言の帰属・効果 | 補佐人:本人が直ちに取り消さなければ本人の陳述とみなす(60条3項) | 訴訟代理人:代理権の範囲で本人に直接帰属 裁判上の自白(179条)の前提となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の輔佐人も審判長の許可を得て当事者・代理人と偕同して期日に出頭する点で日本の補佐人と機能的に一致する。
ドイツの Beistand も当事者に随伴して陳述を補助する制度。補佐人が述べた事項は当事者が直ちに撤回しない限り当事者の陳述とみなされる点まで日本法と酷似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし本人訴訟の途中で、相手が連れてきた弁理士が技術論をまくし立て始めたら、あなたはどう応じる。こちらも補佐人として技術者や弁理士を呼べる。ただし許可の申立ては書面で、技術が争点になる次回期日までに準備しておく必要がある。動き出しが遅れれば、その期日はあなた一人で技術説明を背負う
- あなたが補佐人を連れて出廷した。勢いづいた補佐人が「その点は争いません」と口走る。あなたが直ちに取り消さなければ、それは裁判上の自白として扱われる
- 認知症が進んだ親が貸金返還で訴えられ、法廷でのやり取りができない。家族のあなたが補佐人の許可を得れば、隣で本人の意思を補い、事情を説明できる。成年後見より軽い関与の入口がここにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 補佐人にしたい人(弁理士、技術者、事情に通じた家族など)を決め、その専門性と本件の争点が噛み合うか確認2. 期日前に書面で裁判所へ補佐人許可の申立てを行う(民事訴訟規則23条)、急ぐ場合は期日当日の口頭申立ても可だが事前が安全3. 出廷前に補佐人と発言範囲を打ち合わせ、「これは言う、これは言わない」を明確化4. 法廷では補佐人の発言を常に監視し、不利な一言が出たら直ちにその場で取り消す。3項のリスク管理が最重要
訴えられた側:1. 相手が専門家の補佐人を申し立ててきたら、こちらも対抗する補佐人を検討し、技術論の非対称を放置しない2. 自分の補佐人が暴走する危険に備え、出廷前に「不利なことは言わない、聞かれたら本人に振る」と徹底3. 補佐人が口を滑らせたら、躊躇せずその場で「今の発言は取り消します」と述べる。期日が終わってからでは遅い4. 補佐人の許可は裁判所がいつでも取り消せる(2項)ので、補佐人頼みの一本足戦略を組まない
時効(請求できる期限):補佐人制度自体に時効はない。ただし許可の申立ては、補佐人の発言が必要になる期日の前に書面で行うのが原則(民事訴訟規則23条)。最大の時間圧は第3項にあり、補佐人の不利な発言を取り消せるのは「直ちに」、つまりその場で即座のときだけ。期日が終われば訂正の機会は失われる
学説
通説:補佐人は当事者・代理人とともに出頭する従たる存在であり、単独の出頭・陳述権を持たない。弁護士代理の原則と非弁活動の排除との均衡を保つため、許可制(1項)・許可の随時取消し(2項)・陳述の本人帰属(3項)の三重の枠で位置づけられると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の補佐人規定を引き継ぎつつ、条文番号を現行60条に整理し、許可制・許可の取消し・陳述の当事者帰属という三項構成を維持した(施行は平成10年)
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧民事訴訟法の補佐人規定を引き継いで現行60条に整理。許可制・許可の取消し・陳述の当事者帰属という三項構成を維持(施行は平成10年)。
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