民事訴訟法 第166条(当事者の不出頭等による終了)
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当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
この条文の基本情報
当事者の不出頭等による終了とは何ですか?
定義当事者の不出頭等による終了とは、民事訴訟法第166条に定められた規定で、「当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第166条(当事者の不出頭等による終了)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第166条の条文原文は「当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了するこ…」で始まります。
- 民事訴訟法第166条は第一款 準備的口頭弁論に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第166条の前の条は民事訴訟法第165条です。
- 民事訴訟法第166条の次の条は民事訴訟法第167条です。
- 民事訴訟法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/166
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法166条は、当事者が期日に出頭せず又は第162条の提出期間を徒過したとき、裁判所が準備的口頭弁論を終了できると定める裁量規定である。
Q · 裁判の準備期日を欠席したり、提出期限を守らないとどうなるの?
裁判所は整理手続を打ち切れますが、義務でなく裁量です
民事訴訟法166条により、当事者が期日に出頭しない、又は第162条で定められた期間内に準備書面の提出や証拠の申出をしないとき、裁判所は準備的口頭弁論を終了できます。これは「終了することができる」という裁量規定であり、一回の欠席で必ず終了するわけではありません。しかし打ち切られた後の不利益は重く、追加の主張・証拠を出すには第167条の説明義務を負い、説明できなければ第157条の時機に後れた攻撃防御方法として却下される危険があります。整理段階こそが実質的な主戦場です。
解説
民事裁判で訴えられた、あるいは訴えた。最初の数回の期日は「準備的口頭弁論」と呼ばれ、争点と証拠を整理する段階だ。ここであなたが期日に出てこない、または裁判所が「この主張は期日までに書面で出してください」と提出期間を切ったのに(162条)出さない。すると裁判所はこの整理手続を一方的に打ち切れる。それが166条だ。打ち切られて本当に困るのは、その後である。整理が終わった後に新しい主張や証拠を出そうとすると、なぜ整理段階で出さなかったのかを説明する義務を負う(167条)。説明できなければ、時機に後れた攻撃防御方法として却下されうる(157条)。つまり166条の打ち切りは、あなたが後出しできる弾を封じるスイッチだ。期日に出ない、期限を守らない、そのツケは判決の段階で回ってくる。
法的な位置づけ
民事訴訟法166条は、争点と証拠を整理する準備的口頭弁論の終了に関する規定である。当事者が期日に出頭しない、又は第162条で定められた提出期間を徒過した場合に、裁判所が裁量によりこの整理手続を終了できる旨を定める。終了後の追加的な主張・立証は第167条の説明義務および第157条の制約に服する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.期日通知の提出期限を真っ先にカレンダー登録 裁判所から届く期日通知や準備書面提出の催促は、封筒を開けたらまず提出期限の日付を赤でカレンダーに書き込む。弁護士に任せていても、自分でも期限を把握しておく
- 2.提出期間内に準備書面・証拠申出を出し切る 第162条で定められた提出期間内に、主張と証拠を後出しの必要がないよう全て出し切る。整理段階こそが実質的な主戦場であり、ここで弾を込めておけたかが判決を左右する
- 3.間に合わないなら徒過前に提出期間の延長を上申 期限に間に合わないと分かった時点で、徒過する前に裁判所へ提出期間の延長または追完の上申書を出す。資料の入手遅延など具体的事情を添えると認められやすい
- 4.相手の欠席・徒過時は終了の上申で固定化 相手方が期日に欠席、又は第162条の提出期間を徒過したら、その事実を記録し、裁判所へ準備的口頭弁論の終了を上申する。相手が態勢を立て直す前のこのタイミングを逃さない
- 5.打ち切り後は167条の説明義務に備え時系列を文書化 既に打ち切られた場合は、期限内に出せなかった具体的事情(資料の入手遅延、相手方の対応待ち等)を時系列で文書化し、第157条で却下されないよう発見が遅れた合理的理由を疎明する
よくある質問 AI による整理
Q1準備的口頭弁論とは何ですか?
公開の法廷で争点と証拠を整理する手続です(民訴164条以下)。本番の証拠調べの前に主張と争点を絞り込む段階で、ここでの準備が判決を左右します。
Q2整理手続が終了するとどうなりますか?
争点と証拠が確定し、以後は終了後に追加する主張・証拠に第167条の説明義務が課されます。後出しが事実上封じられるのが最大の効果です。
Q3162条の提出期間を過ぎたらどうなりますか?
裁判所は準備的口頭弁論を終了できます(民訴166条)。さらに遅れて出す攻撃防御方法は第157条で却下される危険があります。
Q4準備書面を期限までに出せないときはどうすればいいですか?
徒過する前に裁判所へ提出期間の延長を上申してください。期限が来てから言い訳するより、来る前の一報の方が心証も説明義務の通りも段違いです。
Q5相手が期日に来なかったら有利になりますか?
有利です。相手の欠席や提出期間徒過があれば、すかさず準備的口頭弁論の終了を上申し、相手の準備不足を固定化できます。
Q6167条の説明義務とは何ですか?
整理手続の終了後に新たな攻撃防御方法を提出する当事者が、なぜ整理段階で提出できなかったのかを説明する義務です。失敗すれば却下されえます。
Q7時機に後れた攻撃防御方法とは何ですか?
故意又は重過失で遅れて提出され、訴訟の完結を遅延させる主張・証拠です。民訴157条により裁判所は却下できます。
Q8整理手続の終了後に新しい証拠は出せますか?
出せますが、第167条で提出できなかった理由の説明を求められ、合理的でなければ第157条で却下されえます。早期提出が原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1期日に一回行けなかっただけで、もう何も言えなくなるんですか?
一回の欠席で即終了とは限りません。166条は「終了することができる」という裁判所の裁量規定で、義務ではありません。ただし欠席や162条の提出期間の徒過が重なれば、裁判所は整理手続を打ち切れます。打ち切り後の不利益は167条の説明義務として現れます。実務のポイント:裁判官が最も嫌うのは理由なき引き延ばしです。やむを得ない事情(病気、急な出張、資料の入手遅延)があれば、事前に一報を入れて記録に残すだけで、心証も後の説明義務の通りやすさも大きく変わります。
Q2準備的口頭弁論と弁論準備手続って、何が違うんですか?
どちらも争点と証拠を整理する手続ですが、準備的口頭弁論(164条以下)は公開の法廷で行い、弁論準備手続(168条以下)は非公開の準備室で行います。打ち切りのルール(166条)は174条によって弁論準備手続にも準用されます。実務のポイント:実務では当事者が多数だったり社会的注目度が高い事件で公開の準備的口頭弁論が選ばれ、それ以外は弁論準備手続が圧倒的多数です。どちらの手続に乗っているかで傍聴の可否やウェブ参加の運用が変わるので、自分の事件がどちらかを最初に確認しておくと動きやすくなります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「期日を一回くらい欠席しても、また次がある」と思いがちだが、準備的口頭弁論では一回の欠席や提出期間の徒過で、裁判所は整理手続そのものを終わらせる権限を持つ(166条)。一回が命取りになりうる。
- 整理手続が打ち切られること自体は知っていても、その本当の怖さを知らない人が多い。怖いのは打ち切りそのものではなく、後から発動する167条の説明義務だ。打ち切り後に出す主張・証拠には一つずつ「なぜ今頃か」の説明が求められ、失敗すれば時機に後れた攻撃防御方法として却下される(157条)。
- 「準備段階だから本気を出すのは後でいい」という発想そのものが誤っている。日本の民事訴訟では、準備的口頭弁論や弁論準備手続といった整理段階こそが実質的な主戦場で、本番の口頭弁論はその確認作業に近い。あなたが練習だと思っている段階が、相手にとっては本番だ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 166条:整理手続(準備的口頭弁論)の終了権限 | 162条:準備書面・証拠申出の提出期間の設定 167条:終了後の追加提出と説明義務 |
| 発動の局面 | 整理段階で当事者が欠席又は提出期間を徒過したとき | 整理を始める際、裁判長が期間を定めるとき 整理が終了した後に新たな主張・証拠を出すとき |
| 効果の性質 | 裁判所の裁量(「終了することができる」) | 期間設定(拘束力ある期限) 説明義務(失敗すれば157条で却下) |
| 当事者への影響 | 整理段階のシャッターが下りる | 提出スケジュールが拘束される 後出しの弾が一つずつ入場理由を問われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も準備程序で主張しなかった事項に失権効を認める。準備程序終結後の新主張は制限される点で日本の整理手続終了と機能が近い。
韓国は弁論準備期日(변론준비기일)の終結を定める。終結後の攻撃防御方法提出が制限される構造は日本と類似する。
ドイツは遅延提出の却下(Präklusion)を正面から定める。日本の157条・167条の組合せに対応し、失権効をより明確に規定する。
米国は pretrial conference と scheduling order で争点と提出スケジュールを管理し、期限後の提出を制限する。整理段階で争点を確定する発想は共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裁判所から「次回期日までに反論の準備書面を出すように」と提出期間を切られた。仕事に追われて後回しにしていたら、期限を過ぎた瞬間に整理手続が打ち切られた。あなたの言い分は、まだ半分しか主張できていない。
- もし相手方が期日に来ず、書面も出してこなかったら、どうなる。あなたにとってはチャンスだ。すかさず裁判所に準備的口頭弁論の終了を上申すれば、相手の準備不足を固定化できる。整理段階で相手を黙らせれば、本番の証拠調べで相手は新しい反論を持ち出しにくくなる。
- 被告として訴えられ、弁護士に任せきりにしていた。弁護士が多忙で162条の提出期間を見落とし、整理手続が打ち切られた後に重要な証拠が見つかった。その証拠を出すには167条の説明義務をクリアせねばならず、なぜもっと早く出せなかったのかを裁判官に納得させる必要がある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 打ち切り前なら、徒過に気づいた時点で直ちに準備書面を提出し、併せて提出期間の延長または追完の上申書を出す2. 既に打ち切られたら、167条の説明義務に備え、期限内に出せなかった具体的事情(資料の入手遅延、相手方の対応待ち等)を時系列で文書化する3. 新証拠が時機に後れた攻撃防御方法(157条)として却下されないよう、発見が遅れた合理的理由を疎明する4. 弁護士の期限管理ミスが原因なら、別途その善管注意義務違反の責任追及も検討する
訴えられた側:1. 相手が期日に欠席、または162条の提出期間を徒過したら、その事実を記録し裁判所へ準備的口頭弁論の終了を上申する2. 自分側は全ての主張・証拠を整理段階で出し切り、後出しが必要な状況を作らない3. 整理終了後に相手が新主張を出してきたら、167条の説明義務と157条の時機に後れた攻撃防御方法として却下を求める4. ただし打ち切りは裁判所の裁量(「できる」規定)なので、相手の準備不足が手続を遅延させている点を具体的に主張して裁判所の判断を促す
時効(請求できる期限):166条自体に固有の期間はない。鍵は162条で裁判長が定める提出期間と各期日だ。その期限を一度でも徒過すると打ち切りの対象になる。整理終了後の追加主張は157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下)と167条(説明義務)の制約を受ける。具体的な提出期限は事件ごとに裁判所が設定するため、通知書記載の日付を必ず確認すること。
学説
通説:166条の終了は「できる」規定であり一律の失権効ではなく裁判所の裁量に委ねられる。これにより審理の迅速化(適時提出主義の担保)と当事者の手続保障(裁判を受ける権利)の均衡を図る趣旨と解される。終了後も167条の説明義務をクリアすれば追加主張の余地が残る点に本条の慎重さが表れている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 新設。旧法の準備手続を改め、公開法廷で行う準備的口頭弁論を争点整理手続の一つとして創設し、当事者の不出頭・提出期間徒過の場合に裁判所が手続を終了できる権限を明文化した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正により新設。旧法の準備手続を改め、公開法廷で行う準備的口頭弁論を争点整理手続の一つとして創設し、当事者の不出頭・提出期間徒過の場合に裁判所が手続を終了できる権限を明文化した。
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