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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)

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準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

この条文の基本情報

準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出とは何ですか?

定義準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出とは、民事訴訟法第167条に定められた規定で、「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第167条の条文原文は「準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第167条は第一款 準備的口頭弁論に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第167条の前の条は民事訴訟法第166条です。
  7. 民事訴訟法第167条の次の条は民事訴訟法第168条です。
  8. 民事訴訟法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第167条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/167

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法167条は、準備的口頭弁論の終了後に攻撃防御方法を出した当事者に、相手方の求めがあれば、なぜ終了前に提出できなかったかを説明する義務を課す規定である。

Q · 争点整理が終わった後でも、新しい証拠や主張は出せるの?

出せるが、遅れた理由を説明できないと却下されうる

民事訴訟法167条により、準備的口頭弁論の終了後に攻撃防御方法(主張や証拠の申出)を提出した当事者は、相手方の求めがあれば、なぜ終了前に提出できなかったのかを説明しなければなりません。提出自体が禁じられるわけではありませんが、説明が当事者の怠慢に見えると、時機に後れた攻撃防御方法として157条で却下されえます。整理手続中に「追加提出の可能性あり」と予告しておくことが最大の防御になります。

解説

裁判には「手の内を出すタイミング」のルールがある。多くの人は、主張や証拠は判決が出るまでいつでも追加できると思っている。それは違う。民事訴訟は、訴訟の早い段階で「準備的口頭弁論」という争点整理の手続を行い、何が争点で何を立証すべきかを当事者と裁判官が確認し合う。167条は、その整理手続が終わった後に新しい攻撃防御方法(主張や証拠の申出)を出した当事者に対し、相手方が求めれば「なぜ整理が終わる前に出せなかったのか」を説明する義務を課す。一見ただの手続規定だが、ここに罠がある。説明が納得のいくものでなければ、その後出しの主張や証拠は「時機に後れた攻撃防御方法」として157条で却下されうる。つまり、決定的な切り札を最後まで温存しようとした当事者が、その切り札ごと土俵から外される。出すべきときに出さなかった、という一点で勝敗が傾く。

法的な位置づけ

民事訴訟法167条は、準備的口頭弁論の終了後に攻撃防御方法を提出した当事者に対し、相手方の求めに応じて、終了前に提出できなかった理由を説明する義務を定める規定である。適時提出主義(156条)を担保し、説明が不十分な場合の時機後れの却下(157条)と連動する争点整理手続上の規律として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.争点整理手続中に手の内を出し切る計画を立てる 準備的口頭弁論の各期日までに、主張と立証すべき証拠を棚卸しし、整理手続が終わる前にすべて提出する計画を立てる。温存は逆転の切り札ではなく没収リスクだと認識する
  2. 2.追加提出の可能性を整理手続中に予告する 「この点はまだ調査中で、追加提出の可能性がある」と整理手続中に明言し、議事録に残す。予告の有無が、後で提出したときの説明の通りやすさを大きく左右する
  3. 3.相手が後出ししたら167条に基づき説明を求める 相手が整理手続終了後に新しい主張・証拠を出したら、その場で167条に基づき提出が遅れた理由の説明を正式に求める。説明が「多忙」「失念」など怠慢に帰すものなら、議事録に残るよう明確に指摘する
  4. 4.説明が不十分なら157条で却下を申し立てる 相手の説明が当事者の怠慢に見える場合、続けて157条に基づき、時機に後れた攻撃防御方法として却下を遅滞なく申し立てる。却下されない場合でも反証の準備期間を裁判所に求め、不意打ちを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1民事訴訟法167条の説明義務とは?

準備的口頭弁論の終了後に攻撃防御方法を提出した当事者が、相手方の求めに応じて、終了前に出せなかった理由を説明する義務です。提出は禁じられませんが説明できないと却下リスクがあります。

Q2時機に後れた攻撃防御方法とは何ですか?

適切な時期を過ぎて、故意または重過失で遅れて提出された主張・証拠を指します。訴訟の完結を遅延させる場合、157条により裁判所が却下できます。

Q3攻撃防御方法はいつまで提出できますか?

適時提出主義(156条)のもと、訴訟の進行状況に応じた適切な時期までです。争点整理が終わった後の提出は、167条の説明義務と157条の却下リスクを負います。

Q4適時提出主義とは何ですか?

攻撃防御方法を、訴訟の進行状況に応じて適切な時期に提出しなければならないとする原則です(民訴156条)。167条・157条がこの原則を実効化します。

Q5後出しの証拠が却下されるのはどんな場合ですか?

提出が時機に後れ、当事者に故意または重過失があり、審理の完結を遅延させると認められる場合です。167条の説明が不十分だと却下の引き金になります。

Q6控訴審で新しい証拠は出せますか?

出せますが、第一審で出し損ねた攻撃防御方法には控訴審でも説明義務と却下リスク(301条)が及びます。第一審の整理手続で出し切ることが重要です。

Q7説明義務を果たさないとどうなりますか?

説明が形式的・不十分だと裁判官に「引き延ばし」と見なされ、157条による却下の引き金になります。当事者の信用も審理全体で目減りします。

Q8釈明と説明義務は何が違いますか?

釈明(149条)は裁判所が主張の趣旨を明らかにさせる権能、167条の説明義務は当事者が後出しの理由を相手方に説明する義務です。趣旨も場面も異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1争点整理が終わった後でも、新しい証拠って結局は出せるんですか?

出せること自体は否定されません。167条は提出を禁じるのではなく、相手方の求めに応じて「なぜ前に出せなかったか」の説明義務を課すだけです。ただし説明が不十分だと、157条で時機に後れた攻撃防御方法として却下されえます。実務のポイント:実務では、後出しが「相手の主張変更に対応するため必要になった」場合は通りやすく、「単に見落としていた」場合は厳しい。同じ証拠でも、出し遅れた理由づけの組み立て方ひとつで採否が変わります

Q2準備的口頭弁論と弁論準備手続って、説明義務のルールは違うんですか?

結論はほぼ同じです。準備的口頭弁論の終了後は167条が直接適用され、弁論準備手続の終結後は174条が167条を準用するため、いずれも整理手続後の後出しには説明義務が生じます。書面による準備手続も178条で同様です。実務のポイント:手続の種類で逃げ道はありません。どの整理手続を経たかにかかわらず、「整理が終わった後に出すなら理由を問われる」という構造は共通。だからこそ、整理手続中に出し切る計画性が勝敗を分けます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証拠は裁判が終わるまでいつでも出せる」と信じている人が多いが、適時提出主義(156条)のもとでは、出すべき適切な時期がある。167条と157条はその時期を過ぎた提出に説明義務と却下のリスクを課す。証拠を持っていることと、それが審理で使えることは別問題だ
  • 「説明義務といっても、適当に理由を言えば済む」という認識は浅い。問題はその深刻度にある。説明が形式的・不十分だと裁判官の心証で「引き延ばし」と見なされ、却下の引き金になるだけでなく、当事者の信用そのものが審理全体で目減りする。一度の説明不足が、別の争点の判断にまで影を落とす
  • 「後出しでも、内容が正しければ裁判官は採用してくれる」という前提自体が誤っている。裁判官が見るのは内容の当否だけではなく、訴訟全体を計画的・集中的に進める要請との兼ね合いだ。あなたから見れば「真実を補強する証拠」でも、手続から見れば「秩序を乱す後出し」。この落差が、正しいはずの主張を葬る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象167条:整理手続終了後の後出しに対する説明義務157条:時機に後れた攻撃防御方法の却下
156条:攻撃防御方法の適時提出主義(前提原則)
効果提出は禁じず、遅れた理由の説明義務を課す裁判所が当該主張・証拠を却下できる
適切な時期での提出を当事者に求める
発動要件相手方の求めがあること時機後れ+故意・重過失+訴訟の完結遅延
訴訟の進行状況に応じた適切な時期
連動関係説明が不十分なら157条の却下へ接続167条の説明義務と連結して機能
167条・157条の基礎をなす原則

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第196条

台湾も攻撃防御方法の適時提出を求め、時機に後れた提出には失権効(却下)を認める。日本の156・157条に近い構造で、167条のような独立した説明義務条文は持たない。

韓国
대한민국 민사소송법 제149조

韓国は実機(時機)に後れた攻撃防御方法を裁判所が却下できると定める。日本の157条に対応し、整理手続後の後出し規律の発想は共通する。

ドイツ
ZPO § 296・§ 282

ドイツは遅延した攻撃防御方法の却下と適時提出義務を厳格に規定し、集中審理(Konzentrationsmaxime)を徹底する。日本の適時提出主義の母法的位置にある。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 16(e), 37(c)(1)

米国は final pretrial order で争点を固定し、開示しなかった証拠は trial で排除されうる。整理後の後出しを制限する機能は日本の整理手続と類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが原告として貸金の返還を求めて提訴。準備的口頭弁論で争点を整理し終えた後、相手方の決定的な弱点を突く新証拠を思い出して提出した。すると相手の代理人が即座に「167条に基づき、なぜ整理手続中に出さなかったのか説明を求める」と要求。あなたの説明が弱ければ、その証拠は157条で却下され、せっかくの切り札が無に帰す
  • 建築紛争の被告側で、争点整理が終わった後に「実は工事の遅延は発注者側の仕様変更が原因だった」という新たな反論を出した。裁判官から説明を促されたとき、「資料の確認に時間がかかった」では通らないことが多い。後出しの理由が当事者の怠慢に見えた瞬間、主張そのものが審理の対象から外される
  • 争点整理の最終期日、裁判官に「他に主張・立証はありませんか」と問われ、あなたは「以上です」と答えた。残された猶予はその一言まで。後から重要証拠が出てきても、なぜ今まで黙っていたのかを説明できなければ、もう間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:(相手に後出しされた側)1. 相手が整理手続終了後に新しい主張・証拠を出したら、その場で167条に基づき提出が遅れた理由の説明を正式に求める2. 相手の説明が「多忙」「失念」など当事者の怠慢に帰すものであれば、議事録に残るよう明確に指摘する3. 続けて157条に基づき、時機に後れた攻撃防御方法として却下を申し立てる4. 却下されない場合でも、後出しに対する反証・反論の準備期間を裁判所に求め、不意打ちを防ぐ

訴えられた側:(後出しを説明する側)1. まず本当に整理手続中に提出できなかったのか、客観的事情(証拠の所在判明が遅れた、相手の主張に対応して新たに必要になった等)を整理する2. 「相手の主張が変わったため、それに応じて必要になった」という説明は通りやすいので、後出しの必要性が相手側に起因することを示す3. 説明は書面で具体的に、時系列で行い、当事者の怠慢ではないことを明確にする4. 可能なら整理手続中に「追加提出の可能性あり」と予告しておくことが最大の防御になる

時効(請求できる期限):167条の説明義務自体に固有の時効はないが、説明を求められるのは「相手方の求めがあるとき」であり、後出しした直後の期日が実質的な勝負どころ。関連する157条の却下申立ては、後れた攻撃防御方法が提出された後、遅滞なく行うのが実務上の鉄則。応訴の進行に応じて適時に動くこと

学説

通説:167条の説明義務は、適時提出主義(156条)を担保し、整理手続終了後の後出しに対する157条の却下を実効化する手続的装置と理解される。説明が不十分な場合の心証への影響を通じて、計画的・集中的審理を促進する機能を持つ。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧法の準備手続を見直し、準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続の三つの争点整理手続を新設。本条は整理手続終了後の後出しに説明義務を課す規定として新設され、適時提出主義(156条)と時機後れの却下(157条)を実効化する装置として位置づけられた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正。旧法の準備手続を見直し、準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続の三つの争点整理手続を新設。本条は整理手続終了後の後出しに説明義務を課す規定として新設され、156条・157条と連動する集中審理の装置として位置づけられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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