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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第165条(証明すべき事実の確認等)

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  1. 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
  2. 2.裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

この条文の基本情報

証明すべき事実の確認等とは何ですか?

定義証明すべき事実の確認等とは、民事訴訟法第165条に定められた規定で、「裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第165条(証明すべき事実の確認等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第165条の条文原文は「裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第165条は第一款 準備的口頭弁論に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第165条の前の条は民事訴訟法第164条です。
  7. 民事訴訟法第165条の次の条は民事訴訟法第166条です。
  8. 民事訴訟法第165条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/165

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法165条は、裁判所が準備的口頭弁論の終了時に、その後の証拠調べで証明すべき事実を当事者と確認すると定める規定である。

Q · 準備的口頭弁論の終わりに裁判所が「確認」する事実って、後の裁判にどう効いてくるの?

争点整理を締めくくり、以後の証明対象を固定する確認です

民事訴訟法165条1項により、裁判所は準備的口頭弁論を終了するとき、その後の証拠調べで証明すべき事実を当事者と確認します。この確認に乗った事実が、以後の審理の土俵になります。確認後に新しい主張や証拠を持ち出すと、相手方の求めに応じて「なぜ早く出せなかったか」を説明する義務を負い(167条)、時機に後れたものとして却下されることもあります(157条)。裁判長から要約書面の提出を求められたら(2項)、それは自分の言い分を裁判官に刻む機会です。

解説

訴訟で「本番は法廷での証人尋問だ」と思っていないか。実は勝負の骨格は、その手前の争点整理で固まっている。165条は、準備的口頭弁論(公開の法廷で争点を絞り込む手続)を終えるとき、裁判所が「これから証拠調べで何を証明すべきか」を当事者と一緒に確認すると定める。この確認に乗った事実が、その後の審理の土俵になる。逆に言えば、ここで出しそびれた主張や証拠は、後から持ち出すと「なぜ今まで出さなかったのか」を説明させられ(167条)、認められないこともある。裁判長から争点の要約書面の提出(2項)を求められたら、それはあなたの言い分を裁判官の頭に刻む最後の機会だ。事務的な段取りに見えて、実は訴訟の設計図を固める瞬間である。

法的な位置づけ

民事訴訟法165条は、準備的口頭弁論の終了に伴う証明すべき事実の確認を定める規定である。裁判所は終了に当たり、その後の証拠調べで証明すべき事実を当事者との間で確認し、裁判長は相当と認めるときは争点及び証拠の整理の結果を要約した書面の提出を当事者に求めることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.期日前に主張と証拠を一覧化する 準備的口頭弁論の各期日前に、自分が証明したい事実と、それを裏づける証拠を一覧表にする。何が争いのある事実で、何を立証する必要があるかを自分の言葉で整理しておく
  2. 2.終了前に証明すべき事実の確認漏れを点検する 終了が近づいたら、165条1項の確認に自分が証明したい事実が漏れなく含まれているか点検し、足りなければその場で追加を求める。調査中の証拠があれば「まだ調査中の証拠がある」と裁判所に伝えておく
  3. 3.要約書面を争点ごとに簡潔に作成する 裁判長から要約書面(165条2項)を求められたら、争いのある点と争いのない点を切り分け、自分の主張を裁判官の記憶に刻む好機と捉えて、争点ごとに要点を外さず簡潔に書く
  4. 4.確認後の新証拠に備え167条の説明理由を準備する 確認後に新たな証拠が出てきた場合に備え、167条の説明義務に耐えうる「なぜ今まで提出できなかったか」の合理的理由をあらかじめ用意しておく

よくある質問 AI による整理

Q1民事訴訟法165条とは何ですか?

準備的口頭弁論を終了する際、その後の証拠調べで証明すべき事実を裁判所が当事者と確認することを定めた規定です。争点整理の締めくくりにあたります。

Q2争点整理の要約書面とは何ですか?

165条2項に基づき、裁判長が当事者に提出を求めることができる、争点及び証拠の整理結果をまとめた書面です。提出は裁判長が相当と認めたときに限られます。

Q3民事訴訟法167条の説明義務とは何ですか?

準備的口頭弁論の終了後に新たな攻撃防御方法を出す場合、相手方の求めに応じて「なぜ早く提出できなかったか」を説明する義務です。説明不十分だと却下されることもあります。

Q4準備的口頭弁論はいつ終了しますか?

争点と証拠の整理が一通り終わった段階で、裁判所が終了を宣言します。当事者の不出頭等による終了もあります(166条)。終了時に証明すべき事実を確認します。

Q5争点整理はやり直しできますか?

終了後でも新たな主張・証拠を出せますが、167条の説明義務を負い、時機に後れたものとして却下される余地があります(157条)。事実上やり直しのハードルは高いです。

Q6証明すべき事実の確認に拘束力はありますか?

確認自体に判決のような既判力はありませんが、確認後の蒸し返しは167条・157条で制約され、実務上は以後の審理範囲を強く方向づけます。

Q7本人訴訟でも争点整理は行われますか?

行われます。代理人がいなくても準備的口頭弁論や弁論準備手続で争点整理がなされます。論点を絞れないと裁判官の心証形成で不利になりやすい点に注意が必要です。

Q8争点整理が終わると次は何をしますか?

確認された証明すべき事実について、証人尋問や書証取調べなどの証拠調べ(集中証拠調べ)に進みます。争点整理は本番の証拠調べの設計図にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1準備的口頭弁論って、弁論準備手続と何が違うんですか?

準備的口頭弁論は公開の法廷で行う争点整理(165条)、弁論準備手続(168条)は非公開の準備室で行う手続です。どちらも争点と証拠を絞る目的は同じですが、公開性が違います。複雑で社会的関心の高い事件は準備的口頭弁論、当事者のプライバシーに関わる事件は弁論準備手続が選ばれやすい。実務のポイント:どの手続を使うかは裁判所の裁量ですが、当事者から希望を述べることもできます。公開で世論を意識させたいか、密室でじっくり詰めたいかで、手続選択を提案する弁護士もいる

Q2争点整理の途中で、後から重要な証拠が見つかったら、もう出せないんですか?

出せないわけではありませんが、準備的口頭弁論の終了後に新たな攻撃防御方法を出すと、相手方の求めに応じて「なぜ早く出せなかったか」を説明する義務を負います(167条)。説明が不十分だと、時機に後れたものとして却下されることもある(157条)。実務のポイント:証拠が後から出ること自体は珍しくない。鍵は、終了前に「まだ調査中の証拠がある」と裁判所に伝え、確認の対象に含みを持たせておくこと。この一言の有無で、後出しが認められるかが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 準備的口頭弁論が「争点を整理する場」だとは知っていても、そこで確認された事実が後の審理を縛る強さを甘く見ている。確認後に新たな攻撃防御方法を出すと、167条で「なぜもっと早く出せなかったか」の説明を迫られ、時機に後れたものとして却下されることもある(157条)。整理は予行演習ではなく、本戦の境界線引きだ
  • あなたから見れば「まだ証拠調べもしていないのに、何を確認するのか」と思うかもしれないが、裁判所から見れば、この確認こそが審理計画の起点。あなたが軽く流した一回の期日が、判決までのレールを敷いている。この視点の落差が、準備を相手任せにする当事者を追い込む
  • 「準備的口頭弁論は非公開の密室手続」と思われがちだが、準備的口頭弁論は公開の法廷で行われる。非公開なのは弁論準備手続(168条)の方だ。傍聴される前提で臨むべき場面であり、公開か非公開かで戦い方も変わる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質165条:公開の法廷で行う争点整理(準備的口頭弁論)168条:非公開の準備室で行う争点整理(弁論準備手続)
167条:整理終了後の攻撃防御方法に関する規律(手続ではなく効果)
公開性公開(憲法82条の公開原則に親和的)非公開(プライバシー配慮に適する)
—(争点整理手続全般に共通する後続規律)
終了時の確認証明すべき事実を当事者と確認(165条1項)165条1項を準用し同様に確認(170条5項)
確認後の新主張に説明義務を課す
適する事件社会的関心の高い複雑な事件当事者のプライバシーに関わる事件
すべての争点整理手続に共通

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第270条の1

台湾も言詞弁論前に争点を整理し、当事者の協議による争点簡化を認める。整理結果に当事者が拘束される点で日本165条の確認に近い機能を持つ。

韓国
대한민국 민사소송법 제279조 이하(변론준비절차)

韓国の弁論準備手続も争点と証拠を事前に整理し、準備手続終了後の新主張提出を制限する。集中審理志向は日本と共通。

ドイツ
ZPO §§ 273, 279

ドイツは口頭弁論の準備と集中審理(Haupttermin)を重視し、遅延した攻撃防御方法は §296で却下されうる。167条・157条の発想の母法にあたる。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 16

米国は pretrial conference と final pretrial order で争点を固定し、order 記載外の主張は原則排除される。争点固定の機能は165条の確認と類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし準備的口頭弁論の終了間際に、決定的な証拠の存在に気付いたら、どうする。その場で「この事実も証明対象に含めてほしい」と確認に乗せてもらわなければ、後出し扱いになる。終了が宣言される前のわずかな時間が分水嶺。残された猶予はその期日の数分しかない
  • 相手方が本人訴訟で挑んできて、争点整理の段階で重要な反論を出しそびれた。あなたはその抜けを確認の調書に固定させ、相手が後から蒸し返しても167条の説明義務の壁にぶつかる構図を作れる。整理の終わり方しだいで、相手の反撃手段を先に封じられる
  • 裁判長から争点の要約書面(2項)を求められた。テンプレと思って薄く書けば、裁判官の心証はそこで固まる。一度固まった心証を尋問でひっくり返すのは容易ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 準備的口頭弁論の各期日前に、自分が証明したい事実と、それを裏づける証拠を一覧化する2. 終了が近づいたら、証明すべき事実の確認に漏れがないか自分でチェックし、足りなければその場で追加を求める3. 裁判長から要約書面(2項)を求められたら、自分の主張を裁判官の記憶に刻む好機と捉え、争点ごとに簡潔かつ要点を外さず書く4. 確認後に新証拠が出てきた場合に備え、167条の説明義務に耐えうる「なぜ今まで出せなかったか」の合理的理由を準備しておく

訴えられた側:1. 相手の主張に対する反論・否認・抗弁を、争点整理の段階で出し切る。後出しは157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下)・167条で封じられうる2. 相手が証明すべき事実を曖昧にしたまま終了に進もうとしたら、確認の場で争点を明確化させ、立証責任の所在をはっきりさせる3. 要約書面では、争いのある点と争いのない点を切り分け、自分が守るべき防衛線を裁判官に明示する

時効(請求できる期限):準備的口頭弁論の「終了」時点が証明すべき事実の確認の節目(165条1項)。終了後に新たな攻撃防御方法を提出するには、相手方の求めに応じて理由を説明する義務を負う(167条)。手続自体に出訴期限のような時効はないが、終了前に主張・証拠を出し切らないと、時機に後れたものとして却下されうる(157条)

学説

通説:165条の証明すべき事実の確認は、争点と証拠を集中審理に向けて固定する作業であり、それ自体に既判力はないが、167条の説明義務・157条の却下と相まって、以後の攻撃防御方法の提出を実質的に制約すると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正。争点整理手続を準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続の三類型に再編し、165条で準備的口頭弁論の終了時における証明すべき事実の確認と要約書面提出の制度を整備した。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正。ウェブ会議・電磁的記録による手続運用が拡充され、争点整理手続のオンライン実施が制度的に整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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