(文書の留置等)
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
2提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)