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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第291条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)

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  1. 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
  2. 2.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

呼出費用の予納がない場合の控訴の却下とは何ですか?

定義呼出費用の予納がない場合の控訴の却下とは、民事訴訟法第291条に定められた規定で、「控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第291条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第291条の条文原文は「控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないと…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第291条は第一章 控訴に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第291条の前の条は民事訴訟法第290条です。
  7. 民事訴訟法第291条の次の条は民事訴訟法第292条です。
  8. 民事訴訟法第291条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第291条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第291条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/291

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法291条は、控訴審で命じられた呼出費用の予納を控訴人が怠ると、裁判所が決定で控訴を却下できると定める。却下決定には一週間以内の即時抗告ができる。

Q · 控訴したのに、費用の振り込みを忘れただけで控訴が消えるって本当?

本当。予納懈怠で決定却下されるが即時抗告で争える

民事訴訟法291条1項により、控訴裁判所が相当の期間を定めて呼出費用の予納を命じたのに控訴人が予納しないと、裁判所は決定で控訴を却下できます。本案の主張がどれほど強くても、審理に入る前に門前却下されます。ただし同条2項で、この却下決定には即時抗告ができます。期間は告知を受けた日から一週間の不変期間(民訴332条)で、これを過ぎると却下が確定します。

解説

第一審で負けた。判決に納得できず、控訴状を書き、二審での逆転に賭ける。主張も証拠も完璧に整えた。ところが、その控訴が中身を一度も審理されないまま、決定一本で消えることがある。理由は法律論ではない。裁判所が命じた呼出費用の予納を、期限までに払わなかったからだ。控訴審で期日を開き当事者を呼び出すには郵券などの実費がかかり、それを控訴人があらかじめ納める必要がある。裁判所は相当の期間を定めて納付を命じ、それでも払わなければ、本条で控訴を却下できる。逆転の主張がどれほど強くても、振り込み一回を忘れた瞬間に勝負は終わる。ただし救済はある。この却下決定には即時抗告でき、しかも期限はわずか一週間。この一週間を逃せば、却下は確定する。

法的な位置づけ

民事訴訟法291条は、控訴審における呼出費用の予納懈怠を理由とする控訴却下を定める規定である。控訴裁判所が相当の期間を定めて控訴人に費用の予納を命じたにもかかわらず予納がない場合、決定で控訴を却下できる。その却下決定に対しては即時抗告による不服申立てが認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.却下決定の受領日を確認し起算日を特定 控訴却下決定の通知が届いたら、まず告知を受けた日を記録する。即時抗告の一週間の不変期間はこの日から起算される。封筒を放置せず即日開封して期限を逆算する
  2. 2.不足していた呼出費用を直ちに納付 予納を命じられていた呼出費用を即日納付し、領収書を確保する。納付済みの事実が即時抗告での最大の説得材料になる
  3. 3.即時抗告状を作成 予納が遅れた具体的事情(通知の見落とし、郵便不着、転居による不転送など)と、現に納付を済ませたことを記載した即時抗告状を作成する。抽象的な弁解ではなく事実を具体的に書く
  4. 4.一週間以内に提出 即時抗告状を原裁判所に一週間以内に提出する。期限を一日でも過ぎると却下が確定し、二審の道が永久に閉じる。郵送なら到達日を逆算して余裕をもって発送する

よくある質問 AI による整理

Q1控訴費用の予納とは何ですか?

控訴審で期日に当事者を呼び出すための実費(郵券など)を、控訴人があらかじめ裁判所に納めることです。民訴291条は、裁判所が相当の期間を定めてこれを命じることができると定めています。

Q2予納命令を無視するとどうなりますか?

民訴291条1項により、裁判所は決定で控訴を却下できます。本案の主張の当否は一切審理されず、控訴は門前で打ち切られます。通知の見落としでも結果は同じです。

Q3控訴却下の決定に不服があるときは?

民訴291条2項により即時抗告ができます。予納が遅れた正当な事情と、すでに納付を済ませた事実を書面で示すと、上級審が却下の当否を見直します。

Q4即時抗告の期限はいつまでですか?

却下決定の告知を受けた日から一週間の不変期間です(民訴332条)。延長されず、一日でも過ぎると却下が確定して二審の道が閉じます。

Q5予納すべき費用はいくらですか?

金額は事件や呼出回数によって異なり、民事訴訟費用等に関する法律に従って裁判所が定めます。具体額は予納命令書または裁判所書記官への確認で把握できます。

Q6本人訴訟でも予納命令は来ますか?

来ます。弁護士なら事務員が予納を管理しますが、本人訴訟では命令の見落としが起きやすく、最も却下の罠にはまりやすい立場です。

Q7予納が遅れた場合の救済方法はありますか?

却下決定後一週間以内に即時抗告し、見落としなど遅延事情を説明したうえで、現に納付したことを領収書で示すのが基本です。早期の納付が説得力を高めます。

Q8控訴却下が確定するのはいつですか?

却下決定の告知から一週間の即時抗告期間が経過し、抗告がされなかったときに確定します。確定すると控訴審で争う手段は失われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴費用の予納って、払い忘れたら本当にそれだけで控訴がダメになるんですか?

なります。本条1項は、裁判所が相当の期間を定めて呼出費用の予納を命じたのに納めないとき、決定で控訴を却下できると定めています。主張の当否は一切関係しません。実務のポイント:実務では、いきなり却下するより先に、書記官が電話や催告で念押しすることが多い。だからこそ裁判所からの連絡を無視・放置するのが最も危険です。通知が来たら必ず連絡を取り、いつまでに何を払うのかを確認すること

Q2却下されたら、もう二審で争う方法はないんですか?

あります。本条2項で、却下決定に対して即時抗告ができます。期間は告知を受けた日から一週間の不変期間(民事訴訟法332条)。この間に抗告すれば、上級審が却下の当否を見直します。実務のポイント:即時抗告では「払う気がなかったのではなく、通知を見落とした正当な事情があり、今は納付の用意がある」ことを具体的に示すのが鍵。すでに予納を済ませた領収書を添えると、説得力が一段上がります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴さえ出せば、二審はちゃんと中身を見てくれる」と思っているが、裁判所は本案に入る前に手続要件を点検する。費用の予納を怠れば、主張の当否を一度も判断されないまま、門前払いの却下を受ける
  • 予納を払い忘れても「あとで払えばいい」と軽く考えている人が多い。だが本条が怖いのは、却下を「判決」ではなく「決定」で下せる点。判決より手続が軽く、裁判所は口頭弁論を開かずに却下できる。気付いたときには決定が出ている、その深刻さを多くの人は知らない
  • 「却下されたらもう終わり」と問いを立てがちだが、その問いそのものが誤っている。本条の却下には即時抗告という救済が明文で用意されている(2項)。本当の問いは「終わりか」ではなく「一週間以内に即時抗告を出せるか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
却下の事由291条:呼出費用の予納懈怠290条:控訴が不適法で補正不能
286条:控訴提起の方式・控訴状の提出先
裁判の形式決定(口頭弁論不要)判決(口頭弁論を経ない)
控訴提起行為そのもの(裁判ではない)
タイミング控訴審係属後、予納命令違反時控訴審係属後、不適法判明時
控訴提起時(控訴状の提出段階)
不服申立て即時抗告(告知から一週間)上告・上告受理申立て
—

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第94条の1・第442条

台湾も訴訟費用の予納制度を持ち、上訴が不合法であれば却下しうる。費用予納の懈怠を独立の却下事由として明文化する構成は日本に近い

ドイツ
GKG § 12(Gerichtskostengesetz)

ドイツは裁判費用の前納を手続進行の条件とし、前納がなければ手続が進まない。却下という形式ではなく手続停滞という効果で同種の機能を果たす点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし控訴審の途中で、裁判所から「呼出費用を予納せよ」という通知が届いたのに、引っ越しで郵便が転送されず見落としたら、どうなる? あなたの控訴は中身を審理されないまま、決定一本で却下されうる。本人訴訟ほどこの落とし穴は深い
  • あなたは第一審で勝った被控訴人。相手が控訴してきて気が重い。だが相手が予納を怠れば、その控訴は本案に入る前に消える可能性がある
  • 却下決定の通知が届いた。残された時間は一週間。この間に即時抗告状を準備し、なぜ予納が遅れたのか、これから納付する意思があるかを書面で示さなければ、却下が確定して二審の道は永久に閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 却下決定の通知を受けた日を確認、即時抗告の一週間はそこから起算2. 直ちに不足していた呼出費用を納付し、領収書を確保3. 即時抗告状を作成し、予納が遅れた事情(通知の見落とし、郵便不着など)と、現に納付を済ませたことを具体的に記載4. 一週間以内に提出。期限を一日でも過ぎると却下が確定し、二審の道が閉じる

訴えられた側:1. 被控訴人として、相手(控訴人)が予納命令に従っているか書記官に進行状況を確認2. 控訴人が予納を怠っていれば、その事実を裁判所に伝え、却下を促す余地がある3. ただし却下は裁判所の裁量(「却下することができる」)で確実ではないため、本案の反論準備も並行して進める4. 仮に却下されても相手が即時抗告する可能性を見込み、抗告審の対応も想定しておく

時効(請求できる期限):予納の期限は裁判所が定める「相当の期間」(本条1項)。却下決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から一週間の不変期間(民事訴訟法332条)。この一週間は延長されず、過ぎれば却下が確定する

学説

通説:本条による控訴却下は、手続の実効性を確保するための門前却下であり、本案の当否とは無関係に判断される。もっとも即時抗告という救済を残すことで、うっかりの不納付によって裁判を受ける権利そのものを失わせない配慮がなされていると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正(平成8年法律第109号、平成10年施行)により現行の条文構成へ整理。呼出費用の予納懈怠を理由とする控訴却下と、これに対する即時抗告の枠組みが置かれた。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 控訴

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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