民事訴訟法 第382条(支払督促の要件)
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金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
この条文の基本情報
支払督促の要件とは何ですか?
定義支払督促の要件とは、民事訴訟法第382条に定められた規定で、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第382条(支払督促の要件)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第382条の条文原文は「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本にお…」で始まります。
- 民事訴訟法第382条は第一章 総則に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第382条の前の条は民事訴訟法第381条の8です。
- 民事訴訟法第382条の次の条は民事訴訟法第383条です。
- 民事訴訟法第382条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第382条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第382条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/382
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法382条は、金銭等の給付請求について債権者の申立てにより裁判所書記官が支払督促を発すると定める。公示送達によらず送達できる場合に限られる。
Q · 未払いの代金を、裁判所に何度も行かずに取り立てる方法ってあるの?
金銭請求なら支払督促が使える。住所が分かることが条件
あります。民事訴訟法382条の支払督促です。金銭・代替物・有価証券の一定数量の給付を求める請求なら、債権者の申立てにより裁判所書記官が支払督促を発します。口頭弁論も証拠調べもなく、印紙代は通常訴訟の半額。相手が2週間異議を出さなければ仮執行宣言が付き、差押えに進めます。ただし但書により、日本国内で公示送達によらず送達できる場合(=相手の所在が分かっている場合)に限られます。相手が異議を出すと通常訴訟に移行するため、争いのない債権でこそ威力を発揮します。
解説
取引先が代金80万円を払わない。普通なら弁護士を雇い、訴状を書き、何度も裁判所に出向く。そう思い込んでいないか。民事訴訟法382条はもう一本の道を用意している。金銭、代替物、有価証券の一定数量の給付を求める請求なら、債権者が申し立てるだけで、裁判官ではなく裁判所書記官が「支払督促」を発する。口頭弁論なし、証拠調べなし、相手の言い分を聞く手続もなし。印紙代は通常訴訟の半額。あなたが一度も法廷に立たないまま、相手が2週間異議を出さなければ、仮執行宣言が付いて差押えに進める。ただし条文の但書を見落とすな。日本国内で公示送達によらず送達できる場合に限る、つまり相手の居場所が分かっていることが絶対条件だ。逃げ回る相手、所在不明の相手には、この近道は使えない。
法的な位置づけ
支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てに基づき裁判所書記官が発する督促をいう(民事訴訟法382条)。口頭弁論を経ない略式手続であり、日本において公示送達によらず送達できる場合に限り発付される。確定すれば確定判決と同一の効力を有する債務名義となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手の現住所を確定する 但書により公示送達では支払督促を使えないため、相手の住所が判明していることが大前提。住民票・契約書・取引記録から現住所を特定し、送達可能か確認する
- 2.管轄の簡易裁判所書記官に申し立てる 相手の普通裁判籍所在地を管轄する簡易裁判所の書記官に支払督促を申し立てる(民事訴訟法383条)。申立書に請求の趣旨と原因を記載し、印紙(通常訴訟の半額)と郵便切手を添える。オンライン申立ても可(397条)
- 3.送達と2週間の異議期間を確認する 書記官が支払督促を発し、相手に送達される。相手が送達を受けた日から2週間以内に督促異議を出さなければ次のステップへ進める(民事訴訟法390条)
- 4.仮執行宣言を申し立てる 異議がなければ、債権者は仮執行宣言を申し立てる。注意:支払督促が送達された日から30日以内に申し立てないと支払督促は失効する(民事訴訟法392条)
- 5.差押え(強制執行)に進む 仮執行宣言付支払督促は債務名義(民事執行法22条)となる。それでも相手が支払わなければ、預金・給与・不動産の差押えを管轄裁判所に申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1支払督促の費用はいくらですか?
申立手数料(印紙代)は通常訴訟の半額が目安です。請求額により異なり、別途送達費用(郵便切手)が必要です。少額の債権でも数千円程度から申し立てられます。
Q2支払督促はどこの裁判所に申し立てますか?
相手(債務者)の普通裁判籍所在地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てます(民事訴訟法383条)。原告の住所地ではなく相手の住所地が基準です。
Q3支払督促はオンラインで申立てできますか?
できます。民事訴訟法397条以下に督促手続のオンライン申立て(電子情報処理組織を用いた申立て)の規定があり、対応する簡易裁判所で利用できます。
Q4支払督促が届いたら無視するとどうなりますか?
受け取った日から2週間異議を出さないと、債権者は仮執行宣言を申し立てられ、預金・給与・不動産の差押えが可能になります。放置は最も危険です。
Q5支払督促で差し押さえできる財産は何ですか?
仮執行宣言付支払督促は債務名義(民事執行法22条)となり、預金、給与、不動産、動産など相手の財産を差し押さえられます。給与は原則4分の1まで。
Q6支払督促の異議申立ては何日以内ですか?
支払督促の送達を受けた日から2週間以内です(民事訴訟法390条)。仮執行宣言付支払督促の送達後も2週間以内なら異議が可能です(同393条)。
Q7支払督促の対象になる債権は何ですか?
金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求に限られます(382条)。物の引渡しや作為・不作為を求める請求は対象外です。
Q8仮執行宣言付支払督促とは何ですか?
相手が異議を出さない場合に付される宣言で、これにより支払督促が強制執行できる債務名義になります。差押えの引き金そのものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支払督促って、出せば必ずお金が取れるんですか?
いいえ。支払督促は相手が2週間異議を出さなければ仮執行宣言が付き、差押えに進めますが、相手が「異議あり」と一行出すだけで通常訴訟に移行します(民事訴訟法395条)。つまり争いのない債権でこそ威力を発揮する手続です。実務のポイント:実務では、相手が明らかに争ってくる事案に支払督促を使うのは時間の無駄です。印紙代と手間をかけて結局訴訟になるなら、最初から訴訟を起こした方が早い。相手が「払う気はあるが後回しにしている」段階こそ、支払督促が最も効く
Q2相手の住所が分からないんですが、支払督促は使えますか?
使えません。382条の但書が「日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る」と定めており、相手の所在が不明で公示送達しかできない場合は対象外です。実務のポイント:相手が逃げ回って所在不明になると、支払督促という近道は丸ごと封じられ、通常訴訟で公示送達を使うしかなくなります。だからこそ、相手の住所が生きているうちに動くスピードが回収の成否を分ける。引っ越されてからでは遅い
間違えやすい点 AI による整理
- 支払督促が「確定判決と同じ効力を持つ」ことは知っていても、その重さを実感している人は少ない。仮執行宣言付支払督促は債務名義(民事執行法22条)となり、これ一つで相手の不動産、預金、給与を差し押さえられる。たかが督促状ではなく、強制執行の引き金そのものだ
- 「支払督促を出せば必ず取り立てられる」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。支払督促は相手が異議を出さないことを前提にした手続で、相手が一行「異議あり」と書いて出せば通常訴訟に逆戻りする。本当に問うべきは「相手は争ってくるか」だ
- 「裁判官が審理して出すもの」と思われがちだが、支払督促を出すのは裁判官ではなく裁判所書記官(民事訴訟法383条)。請求内容の当否は審査されず、形式さえ整っていれば発付される。中身が正しいかを誰も保証していない、という事実が逆に異議申立ての余地を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 支払督促(382条):書記官による略式督促、口頭弁論なし | 少額訴訟(368条):60万円以下、原則1回の審理で判決 通常訴訟:複数回の口頭弁論と証拠調べ |
| 対象となる請求 | 金銭・代替物・有価証券の一定数量の給付に限定 | 60万円以下の金銭支払請求に限定 請求の種類・金額に制限なし |
| 費用(印紙) | 通常訴訟の半額 | 通常訴訟と同額 請求額に応じて算定 |
| 相手の異議の効果 | 督促異議で通常訴訟に移行(395条) | 異議で通常訴訟に移行(373条) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の支付命令も金銭等の給付請求を対象とする略式手続。相手の異議で通常訴訟に移行する構造は日本と共通するが、確定支付命令の効力をめぐり2015年改正で「既判力」から「執行力」へと縮小された点が日本と異なる
韓国の지급명령も書面審理のみの略式手続で、相手の異議申立てで通常訴訟へ移行する。基本構造は日本と極めて類似する
日本の支払督促の母法。ドイツでは Mahnbescheid(督促決定)に対し相手が Widerspruch(異議)を出すと通常訴訟に移行する。電子化が進んでおり、自動処理による大量処理が特徴
米国には大陸法系のような独立した督促手続はなく、争いのない金銭請求は default judgment(欠席判決)や summary judgment で処理される。州により small claims court が機能的に近い役割を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリーランスのあなたが納品した制作物の報酬50万円が、3か月たっても振り込まれない。相手はメールに「確認中」と返すだけ。弁護士費用を考えると訴訟は割に合わない。ここで支払督促なら、申立書一枚と数千円の印紙で、相手に裁判所名義の督促を届けられる。多くの相手はこの一通で態度を変える
- ある朝、裁判所から「支払督促」と書かれた封筒が届く。中身を放置して2週間が過ぎれば、相手は仮執行宣言を取り、あなたの預金や給与が差押え可能になる。残された時間は受け取った日から2週間だけだ
- もし相手が支払督促を受け取って異議を出してきたら、どうなる? その瞬間、手続は自動的に通常訴訟へ移行する。簡易な近道だったはずが、結局フルの裁判になる。だから支払督促は「相手が争わない見込みの債権」にこそ威力を発揮する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の現住所を確定する。但書により公示送達では使えないので、住所が生きているうちが勝負2. 相手の普通裁判籍所在地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てる(民事訴訟法383条)。オンライン申立ても可(同397条) 3. 印紙代は訴訟の半額、申立書に請求の趣旨と原因を記載4. 発付、送達後、相手が2週間異議を出さなければ仮執行宣言を申し立て、債務名義を取得5. それでも払わなければ預金、給与、不動産の差押えへ進む
訴えられた側:1. 封筒を絶対に放置しない。受け取った日から2週間が異議申立ての期限(民事訴訟法390条) 2. 請求に少しでも争いがあるなら、簡易裁判所に督促異議を出す。理由を詳しく書かなくてよい、出すだけで通常訴訟に移行する(同395条) 3. 異議を出せば、相手が請求の当否を一から立証する義務を負う、立場が逆転する4. 期限を過ぎ仮執行宣言が付いても、なお異議の道はある(同393条)が、すでに差押えは可能になっている。とにかく2週間以内に動く
時効(請求できる期限):督促異議の申立ては、支払督促の送達を受けた日から2週間(民事訴訟法390条、仮執行宣言前)。この期間内に異議がなければ債権者は仮執行宣言を申し立てられる。仮執行宣言付支払督促の送達後も2週間以内なら異議可能(同393条)。また債権者が仮執行宣言を30日以内に申し立てないと支払督促は失効する(同392条)
学説
通説:支払督促は書記官による形式審査のみで発付され、請求の実体的当否は審査されない。この実体審査の欠如は、債務者が督促異議を出せば通常訴訟に移行するという手続保障により正当化される。迅速・安価な債務名義取得と債務者の裁判を受ける権利の均衡を図った制度と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の督促手続(旧第430条以下)を現行第7編に再編し、現行382条に。要件を金銭、代替物、有価証券の一定数量の給付に整理し、公示送達によらず送達できる場合に限る但書を現行の形で明文化した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧法の督促手続(旧第430条以下)を現行第7編に再編し、現行382条に整理。対象を金銭・代替物・有価証券の一定数量の給付に明確化し、公示送達によらず送達できる場合に限る但書を明文化した
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正により、督促手続のオンライン申立て・電子化に関する規律が整備された
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